○大東市情報公開条例施行規則

平成9年7月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、大東市情報公開条例(平成9年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(請求の方法)

第2条 条例第9条の規定による情報公開の請求は、情報公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の請求は、情報公開請求書を市に直接提出して行うもののほか、郵便等、ファクス又は電子メールで送付する方法により行うことができる。

3 実施機関は、電磁記録の形で受け取った情報公開請求書については、送付を受けた日付で受付をし、紙媒体に出力して取り扱うものとする。

(決定の延長通知)

第3条 条例第10条第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第2号)により行うものとする。

(決定通知)

第4条 条例第10条第3項の規定による通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された情報の全部を公開するとき 公開決定通知書(様式第3号)

(2) 請求された情報の一部を公開するとき 部分公開決定通知書(様式第4号)

(3) 請求された情報を非公開するとき 非公開決定通知書(様式第5号)

2 前条及び前項の通知を行う場合において、ファクス又は電子メールによる公開を求められているときは、それぞれ当該公開を求められている方法により、通知書を送付することができる。この場合において、当該通知書に押印する公印は省略するものとする。

(第三者に対する通知等)

第5条 市長は、条例第10条の2の規定により第三者に対する意見の聴取を行った場合において、情報の公開を行うかどうかの決定を行ったときは、当該第三者に対してその決定の内容を第三者情報決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 第三者に対する意見の聴取を行った場合において、当該第三者の公開に反対する意思に反して情報の公開を行うときは、前項の通知の日から2週間程度の期間を経過した後に、公開の実施日を指定するものとする。

(写しの交付)

第6条 条例第12条第2項の写しの交付方法とは、次の各号に定めるものをいう。

(1) 窓口で直接交付する方法

(2) 郵便により送付する方法

(3) ファクスにより送付する方法

(4) 電子メールにより送付する方法

(電磁記録の公開方法)

第7条 電磁記録の写しの作成は、当該電磁記録と同一種類のファイル型式として作成するものとする。

2 紙媒体の情報を電子メールにより送付して欲しいとの希望があった場合は、これに応じるものとし、通常において使用頻度の高いファイル型式を用いて変換するものとする。ただし、対象とする文書が大量である場合は、この限りでない。

3 第1項の規定は、請求者の希望するファイル型式への変換を妨げるものではない。ただし、本市において技術的に正確に変換することができない場合は、変換を拒否することができる。

(費用負担の額)

第8条 条例第12条第2項の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市庁舎内に設置してある乾式複写機により複写できるもの 片面1枚あたり10円

(2) 市庁舎内に設置してあるカラー複写機により複写できるもの 片面1枚あたり50円

(3) 外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要した額

(4) 録音テープその他媒体の複製によるもの 当該複製に要した額

(5) 郵送に要する費用 当該送付に要する費用

(情報公開審査会)

第9条 条例第13条第3項の規定による諮問は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書、同法第30条第1項の反論書及び同条第2項の意見書の写し(反論書及び意見書の写しにあっては、提出があった場合に限る。)を添えてしなければならない。

2 条例第13条第3項の規則で定める場合は、裁決で審査請求に係る非公開又は部分公開の決定を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る情報を全面的に公開する場合とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 条例第10条の2の規定により第三者に対する意見の聴取を行った場合において、当該第三者から審査請求に係る情報を公開することに反対する旨の意見が述べられている場合

(2) 行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第30条第2項の意見書において、審査請求に係る情報を公開することに反対する旨の意見が述べられている場合

(3) 行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第31条第1項の規定による意見の陳述において、審査請求に係る情報を公開することに反対する旨の意見が述べられている場合

3 実施機関は、条例第13条第3項により条例第14条に定める大東市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなかった場合は、事後、審査請求の内容、諮問しなかった理由及び処理結果について、審査会に報告しなければならない。

4 条例第13条第6項の通知を行う関係者は、行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人、公開請求者及び条例第10条の2の規定により第三者に対する意見の聴取を行った場合において情報を公開することに反対する旨の意見を述べた者とする。

(運用状況の公表)

第10条 条例第21条の規定による運用状況の公表は、請求件数、公開及び非公開等の件数、不服申立ての内容及び件数その他必要な事項を広報紙等に掲載することにより行う。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(大東市情報公開・個人情報保護市民会議規則の廃止)

2 大東市情報公開・個人情報保護市民会議規則(平成8年規則第8号)は、廃止する。

(大東市事務分掌条例施行規則の一部改正)

3 大東市事務分掌条例施行規則(平成7年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市情報公開条例施行規則の規定は、施行の日以後に請求された情報について適用し、同日前に請求された情報については、なお従前の例による。

(平成17年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市情報公開条例施行規則の規定は、施行の日以後の請求に係る情報について適用し、同日前の請求に係る情報については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際改正前の大東市情報公開条例施行規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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大東市情報公開条例施行規則

平成9年7月1日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)