○大東市長の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例施行規則

平成7年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市長の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例(平成6年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(内部組織の下位組織の設置)

第2条 条例第2条各号に規定する市長の直近下位の内部組織(以下「部等」という。)の下位組織は、次のとおりとする。


危機管理室


政策推進部


戦略企画課

財政課

秘書広報課

公民連携推進室


行政サービス向上室


総務部


総務課

人事課

契約課




工事検査室

課税課

納税債権課

市民生活部


市民政策課

環境室



市民課

人権室


福祉・子ども部


福祉政策課

生活福祉課

障害福祉課

こども家庭室


保健医療部

高齢介護室



保険年金課

保険収納課

地域保健課

都市経営部


都市政策課

資産経営課

市営住宅管理課

都市整備部


開発指導課

交通政策課

道路課

みどり課

駅周辺整備課

水政課

産業・文化部

産業経済室



観光振興課

生涯学習課

スポーツ振興課

2 大東市福祉事務所設置条例(昭和31年条例第7号)に規定する大東市福祉事務所の分課については、前項の福祉・子ども部の生活福祉課、障害福祉課及びこども家庭室並びに保健医療部の高齢介護室を充てる。

(職の設置)

第3条 市に理事を置くことができる。

2 市に危機管理監を置くことができる。

3 部に部長を、室(工事検査室を除く。以下同じ。)に室長を、課に課長を、工事検査室に室長を置く。

4 市民生活部に人権政策監を置くことができる。

5 保健医療部に保健医療監を置くことができる。

6 部に総括次長を、課に課長補佐を置くことができる。

7 室に課長及び課長補佐を置くことができる。

8 室、課及び工事検査室に上席主査を置くことができる。

9 前各項に定めるもののほか、特に必要があるときは、次長、参事、統括及び主査を置くことができる。

10 大東市福祉事務所設置条例第3条に規定する福祉事務所長は福祉・子ども部長を、所員は保健医療部長並びに福祉・子ども部の生活福祉課、障害福祉課及びこども家庭室並びに保健医療部の高齢介護室の職員その他必要な職員を充てる。

(職務権限)

第4条 職務権限は、別に定めるものを除くほか、次の各号に掲げる職に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 理事 市長の指示する特命事項について総合調整を行い、当該特命事項を処理すること。

(2) 危機管理監 上司の命を受け、危機管理に関する事務を統括し、当該事務を処理するため、危機管理室に属する職員を指揮監督するとともに、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、市長に代わって、第2条に規定する部等の下位組織の職員を指揮監督し、所要の総合調整を行うこと。

(3) 部長、室長(工事検査室の室長を除く。)及び課長 おのおの上司の命を受け所管事項を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

(4) 人権政策監 上司の命を受け人権施策に関する事務を掌理し、当該事務を担当する職員を指揮監督すること。

(5) 保健医療監 上司の命を受け医療及び保健に係る総合企画及び調整に関する事務並びに医師法(昭和23年法律第201号)に定める業務を掌理すること。

(6) 総括次長及び課長補佐 総括次長は部長を、課長補佐は課長を補佐すること。

(7) 次長 上司の命を受け担当事務を掌理すること。

(8) 室の課長 上司の命を受け担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

(9) 工事検査室の室長 上司の命を受け担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

(10) 参事 上司の命を受け担当事務を掌理すること。

(11) 統括、上席主査及び主査 上司の命を受け担当事務を処理すること。

2 前条第1項及び第2項に規定する職にある者を除く職員の配置及び事務分担は、主管の部等の長が定める。

(プロジェクトチーム)

第5条 第2条に定めるもののほか、市長は特定の重要課題で緊急に処理する必要があるものを処理させるため、プロジェクトチームを置くことができる。

(事務の応援)

第6条 市長において緊急事務の処理のため必要があると認めるときは、部等の所属いかんにかかわらず期間を定め事務の応援を命ずることができる。

2 部等の長が前項の応援を求める必要があるときは、人員及び期間を定めてその事由を付して、市長に申し出なければならない。

3 部長は、室(危機管理室を除く。)又は課に属する事務の一部が繁忙なときは、その所属いかんにかかわらず期間を定め所属職員を臨時に応援させることができる。

4 室長(危機管理室及び工事検査室の室長を除く。)又は課長が前項の応援を求める必要があると認めるときは、人員及び期間を定めてその事由を付して、主管の部長に申し出なければならない。

(共通事項)

第7条 部の総務主管課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 部の企画、調整及び主要事業の進行管理に関すること。

(2) 部の職員の配置に関すること(第3条第1項及び同条第2項に規定する職にある者を除く。)

(3) 部の財務及び庶務の総括に関すること。

(4) 部の他の室及び課の主管に属さないこと。

2 前項の総務主管課は、次の表に定める室及び課とする。

総務主管課

政策推進部

戦略企画課

総務部

総務課

市民生活部

市民政策課

福祉・子ども部

福祉政策課

保健医療部

高齢介護室

都市経営部

都市政策課

都市整備部

開発指導課

産業・文化部

産業経済室

(危機管理室の分掌事務)

第8条 危機管理室においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 防災対策及び危機管理に係る調査及び総合企画に関すること。

(2) 地域防災計画に関すること。

(3) 災害対策本部に関すること。

(4) 国民保護計画に関すること。

(5) 自主防災組織の育成指導に関すること。

(6) 消防団に関すること。

(7) 火災共済事務に関すること。

(8) 消防協力会に関すること。

(9) 消防水利に関すること。

(10) 大東四條畷消防組合との連絡調整に関すること。

(11) 初期消火器具設置に関すること。

(12) 火災共済基金に関すること。

(13) 大東市民音楽隊に関すること。

(政策推進部の分掌事務)

第9条 戦略企画課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 総合的な市政施策の調査研究、企画立案及び総合調整に関すること。

(2) 総合計画に関すること。

(3) まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。

(4) 内部統制に関すること。

(5) 行政評価に関すること。

(6) 総合教育会議に関すること。

(7) 全世代地域市民会議に関すること。

(8) 広域行政に関すること。

(9) 国際化の推進に関すること。

(10) 組織に関すること。

(11) ふるさと振興基金(企業版ふるさと納税に係るものに限る。)に関すること。

(12) 企業版ふるさと納税に関すること。

2 財政課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 財政事情の作成に関すること。

(2) 財政計画の作成及び総合調整に関すること。

(3) 地方交付税等に関すること。

(4) 起債及び借入金その他の資金計画に関すること。

(5) 収益事業金の収入に関すること。

(6) 予算の編成、配当及び執行に関すること。

(7) 財政調整基金、公共施設等整備保全基金、減債基金、災害対策基金及び庁舎整備基金に関すること。

(8) 主要事務事業の進行管理に関すること。

3 秘書広報課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 市の儀式に関すること。

(3) 市長及び副市長の交際及び渉外に関すること。

(4) 栄典、褒賞及び表彰に関すること。

(5) 後援名義に関すること。

(6) 市章及び市旗に関すること。

(7) 市長会及び関係機関との連絡調整に関すること。

(8) 市の魅力向上に係る総合的な企画立案及び調査研究に関すること。

(9) 広報及びシティプロモーションに関すること。

(10) 広聴に関すること。

(11) 報道機関との連絡調整に関すること。

(12) 行政相談委員に関すること。

(13) 市民相談に関すること。

(14) 基幹統計調査その他の統計調査に関すること(他課分掌のものを除く。)

(15) 統計資料等の整備に関すること。

(16) ホームページに関すること。

4 公民連携推進室においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 公民連携の推進、調整等に関すること。

(2) 公民連携基金に関すること。

5 行政サービス向上室においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 行政改革に関すること。

(2) 社会保障・税番号制度に係る企画及び調整に関すること。

(3) 行政デジタルトランスフォーメーション及び電子自治体の推進に関すること。

(4) 総合的な情報施策の企画及び調整に関すること。

(5) 行政情報化の調査研究に関すること。

(6) 情報システムの管理運営に関すること。

(7) 新庁舎整備の推進、調整等に関すること。

(総務部の分掌事務)

第10条 総務課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 議会との連絡調整に関すること。

(2) 議会の招集及び議案の作成に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 文書の管理、収受及び発送に関すること。

(5) 自衛官又は自衛官候補生の募集に係る広報宣伝等に関すること。

(6) 条例及び規則等の制定及び改廃に関すること。

(7) 法令その他の法律問題の研究及び例規の解釈に関すること。

(8) 審査請求及び訴訟に関すること。

(9) 住民投票制度に関すること。

(10) 公益通報制度に関すること。

(11) 公告式及び令達に関すること。

(12) 情報公開制度の総合調整に関すること。

(13) 個人情報保護制度の総合調整に関すること。

(14) 市民情報コーナーに関すること。

(15) 市の境界確認に関すること。

(16) 地価の公示に係る図書の閲覧に関すること。

(17) 市庁舎に関すること。

(18) 市有自動車の配車、管理及び整備に関すること。

2 人事課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 職員の任免、分限、懲戒、賞罰、服務その他身分に関すること。

(2) 人事制度及び給与制度の調査研究に関すること。

(3) 職員団体に関すること。

(4) 職員の研修及び教養に関すること。

(5) 職員の給与及び旅費の支給に関すること。

(6) 職員の福利厚生、健康管理及び安全衛生に関すること。

(7) 職員の公務災害に関すること。

(8) 大阪府市町村職員共済組合のほか、職員の社会保険に関すること。

(9) 大東市職員互助会に関すること。

(10) 職員の退職準備に関すること。

(11) 職員退職手当基金に関すること。

3 契約課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 請負契約(工事及び製造に係るものに限る。)に関すること。

(2) 委託契約(工事における測量、設計及び調査に係るものに限る。)に関すること。

(3) 物品に関すること。

(4) 物品調達基金に関すること。

(5) 入札参加資格等に関すること。

(6) その他契約に関すること(他課分掌のものを除く。)

4 契約課工事検査室においては、工事その他の請負契約の検査に関する事務をつかさどる。

5 課税課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 税制度の総合的な調査及び研究に関すること。

(2) 固定資産税に係る資産の調査及び評価に関すること。

(3) 市税の賦課に関すること。

(4) 市税に関する証明書(他の所管に属するものを除く。)の作成及び交付に関すること。

(5) その他市税に関すること。

(6) 他の税務関係課との連絡調整に関すること。

6 納税債権課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 市税の納税奨励、納税手続の周知及び納税相談に関すること。

(2) 市税等に係る過誤納金の還付及び充当に関すること。

(3) 督促状の発行に関すること。

(4) 市税の滞納繰越金、督促手数料及び延滞金に関すること。

(5) 市税徴収簿その他納税に係る台帳の整理及び保管に関すること。

(6) 市税の収入状況の報告及び収入統計に関すること。

(7) 納税証明書に関すること。

(8) 税務関係の諸証明及び閲覧に係る手数料の収納に関すること。

(9) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の弁償金の収納に関すること。

(10) 徴収金(他課分掌のものを除く。以下この項において同じ。)の収入整理及び徴収等に関すること。

(11) 徴収金の滞納整理及び不納欠損処分に関すること。

(12) 徴収金の徴収嘱託及び受託に関すること。

(13) 市税の滞納者への対応に関すること。

(14) 市税の口座振替に関すること。

(15) 特定の未収債権の徴収に関すること。

(16) 未収債権の徴収に係る支援、助言等に関すること。

(17) 訴訟等による債権回収の方針決定に関すること。

(18) その他債権の管理及び徴収に係る調査研究又は総合的な調整に関すること。

(市民生活部の分掌事務)

第11条 市民政策課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 住民自治(全世代地域市民会議に係るものを除く。)に関する調査研究及び企画立案に関すること。

(2) 市民協働及びコミュニティ施策(全世代地域市民会議に係るものを除く。)の推進に関すること。

(3) 地縁による団体に関すること。

(4) 地域集会所の助成に関すること。

(5) 市民憲章の推進に関すること。

(6) NPO法人及び市民団体との連携に関すること。

(7) 大学との連携に関すること。

(8) 消費生活の改善及び消費者の保護に関すること。

(9) 保護司に関すること。

(10) 防犯対策に関すること。

(11) 青色防犯パトロールに関すること。

(12) 市民会館に関すること。

(13) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営の許認可等に関すること。

(14) 飯盛霊園組合との連絡調整に関すること。

(15) 交通安全思想の啓発普及に関すること。

(16) 交通災害共済に関すること。

(17) 交通災害共済基金に関すること。

2 環境室においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 環境にやさしいまちづくりの推進に係る総合調整に関すること。

(2) 環境保全及び創造に係る調査研究及び企画立案に関すること。

(3) 環境教育及び環境学習並びに環境の保全及び創造に係る啓発に関すること(他課分掌のものを除く。)

(4) 環境基本計画に関すること。

(5) 地球温暖化対策に係る調査研究、企画立案及び総合調整に関すること。

(6) 廃棄物の減量化及び資源化施策に関すること。

(7) 一般廃棄物処理基本計画に関すること。

(8) 騒音、振動及び悪臭防止の指導及び規制に関すること。

(9) 地下水採取及び地盤沈下対策に関すること。

(10) 公害対策及び環境侵害に関すること。

(11) 廃棄物の処理に関すること。

(12) し尿及び生活排水(他課分掌のものを除く。)の処理に関すること。

(13) ごみ収集委託業者及びし尿収集委託業者の指揮監督に関すること。

(14) し尿収集運搬業(浄化槽汚泥に限る。)及び浄化槽清掃業の許可等の取扱いに関すること。

(15) 環境美化の推進に関すること。

(16) 空き地等の適正管理に関すること。

(17) 屋外広告物に関すること。

(18) 防疫に関すること。

(19) そ族及び昆虫の駆除に関すること。

(20) 合併浄化槽に関すること(他課分掌のものを除く。)

(21) 東大阪都市清掃施設組合との連絡調整に関すること。

(22) 大東市し尿処理センターに関すること。

(23) 専用水道及び簡易専用水道等に関すること。

(24) 狂犬病予防に関すること。

(25) 所管の事務に係る関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

3 市民課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 戸籍に関すること。

(2) 埋火葬の許可に関すること。

(3) 在留カード及び特別永住者証明書に関すること。

(4) 住民基本台帳に関すること。

(5) 印鑑登録に関すること。

(6) 住居表示に関すること。

(7) 自動車臨時運行許可に関すること。

(8) その他証明(他課分掌のものを除く。)に関すること。

(9) 人口動態調査及び人口移動統計に関すること。

(10) 民刑に関すること。

(11) 児童生徒に係る転入学申請の受付及び転入学通知の作成交付に関すること。

(12) 電子署名に係る認証業務に関すること。

(13) 一般旅券の発給等に関すること。

(14) 個人番号の指定及び個人番号カードの交付に関すること。

4 人権室においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 人権施策の企画及び調整に関すること。

(2) 人権行政基本方針に関すること。

(3) 同和施策の企画及び調整に関すること。

(4) 人権相談に関すること。

(5) 人権文化センターに関すること。

(6) 人権啓発に関すること(他課分掌のものを除く。)

(7) 人権啓発に係る市民団体に関すること。

(8) 平和施策の推進に関すること。

(9) 男女共同参画社会の推進に関すること。

(10) 人権教育啓発センターに関すること。

(11) 人権擁護委員に関すること。

(12) 関係諸団体、関係機関及び行政機関との連絡調整に関すること。

(福祉・子ども部の分掌事務)

第12条 福祉政策課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 福祉政策の企画立案、総合調整及び調査研究に関すること。

(2) 福祉基金に関すること。

(3) 民生委員に関すること。

(4) 原爆被害者に関すること。

(5) 大東市社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(6) 地域福祉計画に関すること。

(7) 成年後見制度に関すること。

(8) 老人医療費の助成に関すること。

(9) 老人はり・きゅう・マッサージ(あん摩・指圧)施術費の助成に関すること。

(10) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく社会福祉法人の設立並びに運営に係る認可及び指導監査に関すること。

(11) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関すること(他課分掌のものを除く。)

(12) 北条コミュニティセンターに関すること(他課分掌のものを除く。)

(13) 総合福祉センターに関すること。

(14) 戦傷病者及び戦没者の遺家族の援護に関すること。

2 生活福祉課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関すること。

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に関すること。

(3) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(4) 生活福祉資金貸付基金に関すること。

(5) 生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者一時生活支援事業に関すること。

(6) その他保護に関すること。

3 障害福祉課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること(他課分掌のものを除く。)

(2) 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に関すること。

(3) 障害に係る各種給付金に関すること。

(4) 障害者団体との連絡調整に関すること。

(5) 障害者計画及び障害福祉計画に関すること。

(6) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に関すること。

(7) 基準該当事業者に関すること。

(8) 重度障害者医療費の助成に関すること。

4 こども家庭室においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 児童及び子育て支援に係る施策の総合的な企画調整及び調査研究に関すること。

(2) 子ども・子育て支援制度に関すること。

(3) 保育所及び認定こども園等の規模及び適正配置に関すること。

(4) 子ども基金に関すること。

(5) 児童委員に関すること。

(6) 家庭的保育事業等の認可及び指導監査に関すること。

(7) 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援施設等の確認制度に関すること。

(8) 保育の利用調整及び実施に関すること。

(9) 人権保育の指導及び助言に関すること。

(10) 公立保育所及び公立認定こども園の運営に関すること。

(11) 私立保育園、私立認定こども園及び私立家庭的保育事業所等に関すること。

(12) 多様な保育サービス等に関すること。

(13) 子ども発達支援センター及び幼児発達支援教室に関すること。

(14) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所支援に関すること。

(15) 市立幼稚園の定員及び入退園に関すること。

(16) 私立幼稚園の健康診断に係る助成金に関すること。

(17) 実費徴収に係る補足給付(副食費に係るものに限る。)に関すること。

(18) 市立幼稚園の園児の健康診断及び疾病の予防に関すること。

(19) 市立幼稚園の園児の災害共済給付に関すること。

(20) 市立幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(21) 市立幼稚園の学校保健会との連絡調整に関すること。

(22) 市立幼稚園の施設に関すること。

(23) 教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関すること。

(24) 子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に関すること。

(25) 特定教育・保育施設(市立幼稚園を除く。)及び特定地域型保育事業の利用者負担に関すること。

(26) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(27) ひとり親家庭医療費及び子ども医療費の助成に関すること。

(28) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく養育医療の給付に関すること。

(29) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく援護に関すること。

(30) 母子及び父子並びに寡婦福祉資金の貸付け及び相談に関すること。

(31) 助産施設に関すること。

(32) 母子生活支援施設に関すること。

(33) 児童問題及び児童虐待に関すること。

(34) 家庭児童相談室に関すること。

(35) 児童の緊急ショートステイに関すること。

(36) 四条子育て支援センターに関すること。

(37) 子育て支援センター(四条子育て支援センターを除く。)、つどいの広場及びファミリーサポートセンターとの連絡調整に関すること。

(38) こども家庭センターに関すること(児童福祉事業に係るものに限る。)

(保健医療部の分掌事務)

第13条 高齢介護室においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 保健医療に係る施策の企画立案、総合調整及び調査研究に関すること。

(2) 介護保険の被保険者の資格に関すること。

(3) 介護保険料の賦課調整及び減免に関すること。

(4) 介護保険給付及び受給調整に関すること。

(5) 介護認定審査に関すること。

(6) 介護相談及び苦情処理に関すること。

(7) 基準該当事業者に関すること。

(8) 介護保険関係機関、団体及び事業者との連絡調整に関すること。

(9) 総合介護計画に関すること。

(10) 介護保険特別会計に関すること。

(11) その他介護保険に関すること。

(12) 地域密着型サービスに関すること。

(13) 居宅介護支援に関すること。

(14) 高齢者の福祉及び権利擁護に関すること。

(15) 介護予防に関すること。

(16) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく援護及び措置に関すること。

(17) 地域包括支援センターに関すること。

(18) 諸福老人福祉センター及び老人憩の家に関すること。

(19) 大東市シルバー人材センターとの連絡調整に関すること。

(20) 介護給付費準備基金に関すること。

(21) リハビリテーション活動の計画及び実施に関すること。

2 保険年金課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 国民健康保険特別会計に関すること。

(3) 国民健康保険料(税)の賦課調整及び減免に関すること。

(4) 国民健康保険財政調整基金に関すること。

(5) 後期高齢者医療制度に関すること。

(6) 後期高齢者医療保険特別会計に関すること。

(7) 後期高齢者医療広域連合との連絡調整に関すること。

(8) 国民年金に関すること。

3 保険収納課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 国民健康保険料(税)、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「保険料等」という。)の徴収、督促及び催告に関すること。

(2) 保険料等の収納整理に関すること。

(3) 保険料等に係る過誤納金の還付及び充当に関すること。

(4) 保険料等の不納欠損処分に関すること。

(5) 保険料等の口座振替に関すること。

(6) 保険料等の納付の猶予等に関すること。

(7) 保険料等の徴収の嘱託及び受託に関すること。

(8) 保険料等の納税及び納付相談に関すること。

(9) 国民健康保険の被保険者資格証明書及び短期被保険者証の交付に関すること。

(10) 後期高齢者医療保険の被保険者資格証明書及び短期被保険者証の引渡しに関すること。

4 地域保健課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 保健衛生に関すること。

(2) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進計画及び保健指導に関すること。

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(4) 自殺防止対策に関すること。

(5) 母子保健に関すること。

(6) 予防接種及び感染症予防に関すること。

(7) 食育に関すること。

(8) 北河内夜間救急センター及び北河内二次救急医療協議会との連絡調整に関すること。

(9) 保健医療福祉センターに関すること。

(10) こども診療所及び休日診療所に関すること。

(11) 大東市新型コロナウイルス感染症対策基金に関すること。

(12) こども家庭センターに関すること(母子保健事業に係るものに限る。)

(都市経営部の分掌事務)

第14条 都市政策課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 都市計画その他都市政策等の総合的な企画調整及び調査研究に関すること。

(2) 景観の調査及び研究に関すること。

(3) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく基本構想に関すること。

(4) 都市計画施設(開設及び供用開始したものを除く。)の明示に関すること。

(5) 都市計画審議会に関すること。

(6) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関する許可及び届出に関すること。

(7) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に係る事務に関すること。

(8) 龍間地域のまちづくりに関すること。

(9) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づく生産緑地の指定の変更及び廃止並びに買収に関すること。

(10) 住宅施策の調査及び研究に関すること。

(11) 住宅マスタープランに関すること。

(12) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に関すること。

(13) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に関すること(他課分掌のものを除く。)

(14) 開発行為のうち課の協議に関すること。

2 資産経営課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 指定管理者制度の総合調整に関すること。

(2) 府営住宅の移管及び移管された住宅の活用に関すること。

(3) 公共施設等総合管理計画及び公共施設等個別施設計画に関すること。

(4) 市有財産(公有財産)利活用基本方針に関すること。

(5) 公有財産(他課の所管に属するものを除く。)の取得、管理、処分及び活用に関すること。

(6) 不動産の登記に関すること。

(7) 市有建築物の設計、施工及び監督に関すること。

3 市営住宅管理課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 市営住宅の入居者の決定に関すること。

(2) 市営住宅の使用料の徴収に関すること。

(3) 市立自動車駐車場(大東市立自動車駐車場条例(昭和56年条例第17号)に規定する駐車場に限る。)に関すること。

(4) 市営住宅の維持管理等に関すること。

(5) 市営住宅整備基金及び移管市営住宅整備等基金に関すること。

(都市整備部の分掌事務)

第15条 開発指導課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 開発指導に関すること。

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、河川法(昭和39年第167号)、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)及び自然公園法(昭和32年法律第161号)に係る許可申請並びに近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)に係る届出に関すること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に係る建築確認申請書等の調査報告に関すること。

(4) 大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号)に係る特定施設の事前協議等に関すること。

(5) 優良住宅、優良宅地及び優良住宅化計画等の認定に関すること。

(6) 大阪府建築物に附属する特定の設備等の安全確保に関する条例(平成17年大阪府条例第101号)に係る届出等の事務処理に関すること。

2 交通政策課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 市立自転車駐車場及び市立自動車駐車場(他課分掌のものを除く。)に関すること。

(2) 放置自転車の措置及び防止に関すること。

(3) 交通施策に関すること。

(4) コミュニティバス等の運行に関すること。

3 道路課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 道路(緑道等を含む。)及び橋りょうの新設、改良、災害復旧工事及び維持管理に関すること。

(2) 都市計画道路及びこれに付随する施設の新設及び改良工事に関すること。

(3) 都市計画道路の事業認可に関すること。

(4) その他土木工事に関すること。

(5) 公共基準点の管理及び保全に関すること。

(6) 法定外公共物の境界明示及び占用申請に関すること。

(7) 開発行為のうち課の協議に関すること。

(8) 交通安全施設の整備に関すること。

4 みどり課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 都市計画公園の事業認可に関すること。

(2) 都市公園、地域広場等の新設、改良工事及び維持管理に関すること。

(3) 緑化事業に関すること。

(4) 緑化基金に関すること。

(5) 保護樹木等の保護に関すること。

(6) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に関すること。

(7) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)及び大阪府自然環境保全条例(昭和48年大阪府条例第2号)に基づく大規模施設の緑化義務に関すること。

(8) 開発行為のうち課の協議に関すること。

5 駅周辺整備課においては、鉄道駅及びその周辺整備に関する事務をつかさどる。

6 水政課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 河川及び水路に関すること。

(2) 寝屋川流域総合治水対策に関すること。

(3) 開発行為のうち課の協議に関すること。

(産業・文化部の分掌事務)

第16条 産業経済室においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 商工業の調査研究及び振興助成に関すること。

(2) 中小企業の支援に関すること。

(3) 地域経済政策の立案及び総合調整に関すること。

(4) 就労支援に関すること。

(5) 労働相談に関すること。

(6) 採石法(昭和25年法律第291号)に規定する認可に関すること。

(7) ふるさと振興基金(個人版ふるさと納税に係るものに限る。)及び森林環境譲与税基金に関すること。

(8) 個人版ふるさと納税に関すること。

(9) 農業振興に関すること。

(10) 生産緑地法に規定する生産緑地の保全に関すること。

2 観光振興課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 観光の振興に関すること。

(2) 野崎まいり公園に関すること。

3 生涯学習課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 社会教育に関する施策(家庭教育の支援及び放課後子ども教室に係るものを除く。)及び生涯学習に関する施策の企画立案、推進及び総合調整に関すること。

(2) 芸術及び文化の振興に関すること。

(3) 青少年の健全な育成に係る施策の計画及び実施に関すること。

(4) 社会教育団体(PTA協議会及びスポーツに関する社会教育団体を除く。)の指導、育成及び連絡調整に関すること。

(5) 社会教育委員に関すること。

(6) 青少年指導員会に関すること。

(7) 子ども安全見守り隊に関すること。

(8) 文化財の保護に関すること。

(9) 文化財の収集、調査及び研究に関すること。

(10) 文化財の普及、啓発及び活用に関すること。

(11) 市史編纂に関すること。

(12) 文化財保護審議会に関すること。

(13) 歴史資料、考古資料及び民俗資料の貸出し、閲覧等に関すること。

(14) 図書館資料の選定に関すること。

(15) 図書館資料の受入れ、保存及び除籍に関すること。

(16) 市立小学校の運動場及びプールをスポーツを通じた児童の健全育成及び安全な遊び場の確保を図るために児童、地域住民等に開放する事業(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに市立小学校の夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日の午前9時から午後5時までの間において実施するものに限る。)の実施に関すること。

(17) 大東市立野外活動センターに関すること。

(18) 大東市立文化ホール及び大東市立公民館に関すること。

(19) 大東市立文化情報センターに関すること。

(20) 大東市立まなび北新及び大東市立まなび南郷に関すること。

(21) 大東市立中央図書館、大東市立西部図書館及び大東市立東部図書館に関すること。

(22) 大東市立生涯学習センターに関すること。

(23) 大東市立歴史民俗資料館及び大東市立ふれあいルームに関すること。

(24) 大東市立堂山古墳群史跡広場に関すること。

4 スポーツ振興課においては、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) スポーツ・レクリエーション(eスポーツに係るものを含む。)の振興に関すること。

(2) スポーツ推進委員に関すること。

(3) スポーツ・レクリエーション関係団体(スポーツに関する社会教育団体を含む。)の指導、育成及び連絡調整に関すること。

(4) 大東市立中学校運動場夜間開放事業実施規則(平成29年教委規則第14号)に定める夜間開放事業の実施に関すること。

(5) 大東市立市民体育館、大東市立龍間運動広場及び大東市立テニスコートに関すること。

(6) 大東市立四条体育館及び大東市立四条グラウンドに関すること。

(7) 大東市立北条体育館及び大東市立北条グラウンドに関すること。

(8) スポーツ振興基金に関すること。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大東市事務分掌条例施行規則第2条に規定する次の表の左欄に掲げる部課等に勤務を命ぜられている者は、特に辞令を発せられない限り、それぞれ当該左欄に対応する同表の右欄に掲げる部課等に勤務を命ぜられたものとみなす。

左欄

右欄

総務部市長室秘書課

市長公室秘書課

総務部広報公聴課

市長公室広報広聴課

総務部人権啓発課

人権啓発部人権啓発課

都市政策室

都市整備部都市政策室

企画財務部企画調整課

市長公室企画調整課

企画財務部企画調整課情報処理室

市長公室企画調整課情報処理室

企画財務部財政課

市長公室財政課

企画財務部課税課

総務部課税課

企画財務部収税課

総務部納税課

福祉保健部福祉保健総務課総務係

福祉保健部福祉政策課

福祉保健部福祉保健総務課保護係

福祉保健部生活福祉課

福祉保健部福祉課福祉係

福祉保健部保健医療福祉センター

地域福祉課

福祉保健部福祉課医療係

福祉保健部福祉政策課

福祉保健部福祉課飯盛山荘

福祉保健部保健医療福祉センター

地域福祉課飯盛山荘

福祉保健部福祉課北条老人憩の家

福祉保健部保健医療福祉センター

地域福祉課北条老人憩の家

福祉保健部福祉課野崎老人憩の家

福祉保健部保健医療福祉センター

地域福祉課野崎老人憩の家

福祉保健部福祉課総合福祉センター

福祉保健部保健医療福祉センター

地域福祉課総合福祉センター

福祉保健部福祉課諸福老人福祉センター

福祉保健部保健医療福祉センター

地域福祉課諸福老人福祉センター

福祉保健部児童保育課

福祉保健部児童福祉課

福祉保健部児童保育課諸福児童センター

福祉保健部児童福祉課諸福児童センター

福祉保健部児童保育課深野児童センター

福祉保健部児童福祉課深野児童センター

同和対策部計画課

人権啓発部同和対策室計画課

同和対策部連絡調整課

人権啓発部同和対策室連絡調整課

同和対策部北条会館

人権啓発部同和対策室北条会館

同和対策部野崎文化会館

人権啓発部同和対策室野崎文化会館

建設部開発指導課

都市整備部開発指導課

建設部土木課

都市整備部土木課

建設部建築課

都市整備部建築課

建設部公園緑化課

都市整備部公園緑化課

建設部交通対策課

都市整備部交通対策課

(大東市広報事務規則の一部改正)

3 大東市広報事務規則(昭和32年規則第17号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中「総務部広報公聴課」を「広報主管課」に改める。

第4条第4号を次のように改める。

(4) 市民の啓発及び文化・スポーツの振興に関すること。

第6条中「広報公聴課長」を「広報主管課長」に改める。

第7条中「広報公聴課長」を「広報主管課長」に、「総務部長」を「広報主管部長」に改める。

第8条及び第9条中「広報公聴課長」を「広報主管課長」に改める。

(大東市表彰条例施行規則の一部改正)

4 大東市表彰条例施行規則(昭和38年規則第15号)の一部を次のように改正する。

第9条中「総務部総務課」を「市長公室」に改める。

(大東市行政会議設置規則の一部改正)

5 大東市行政会議設置規則(昭和44年規則第39号)の一部を次のように改正する。

第2条中「企画財務部長」を「市長公室長」に改める。

第5条第1項中「総務部長又は」を削り、同条第2項中「すみやかに」を「速やかに」に、「ただちに」を「直ちに」に、「行なわなければならない」を「行わなければならない」に改める。

第7条中「総務部」を「市長公室」に改める。

別表中「企画財務部長」を「市長公室長」に改める。

(大東市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の一部改正)

6 大東市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和54年規則第8号)の一部を次のようにする。

第6条(見出しを含む。)及び第9条中「まつ消」を「抹消」に改める。

第10条第8号中「印鑑登録まつ消通知書」を「印鑑登録抹消通知書」に改める。

様式第8号中「印鑑登録まつ消通知書」を「印鑑登録抹消通知書」に、「まつ消」を「抹消」に、「市民課」を「 」に改める。

様式第11号中「大東市印調」、「大東市役所総務部市民課」及び「画像」を削る。

(大東市財務規則の一部改正)

7 大東市財務規則(昭和39年規則第11号)の一部を次のように改正する。

第2条第4号中「大東市事務分掌条例施行規則(昭和48年規則第2号)第5条」を「大東市事務分掌条例施行規則(平成7年規則第7号)第4条」に、「大東市事務分掌条例(昭和48年条例第19号)」を「大東市事務分掌条例(平成6年条例第21号)」に改める。

第49条第2項中「大東市事務決裁規則(昭和44年規則第28号)」を「大東市事務決裁規程(平成3年庁達第2号)」に改める。

第120条第2号中「本市」を「本市若しくは国、都道府県及び他の市町村」に改める。

第174条第3項中「大東市事務分掌条例施行規則(昭和36年規則第4号)第2条から第5条にかかげる職員」を「大東市事務分掌条例施行規則第4条に掲げる職員」に改める。

(大東市福祉事務所長に対する事務委任に関する規則の一部改正)

8 大東市福祉事務所長に対する事務委任に関する規則(平成3年規則第12号)の一部を次のように改正する。

第1条中「身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第3項」を「身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第6項」に、「老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第4項」を「老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第3項」に改める。

第3条中第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号を第2号とし、同号の前に次の1号を加える。

(1) 法第21条の10の規定による児童の措置に関すること。

第4条第1号を次のように改める。

(1) 法第18条第2項の規定による身体障害者の措置に関すること。

第4条中第9号を第10号とし、第8号を第9号とし、第2号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。

(2) 法第18条第4項の規定による診査及び更生相談に関すること。

第6条を次のように改める。

(老人福祉法に関する事務)

第6条 老人福祉法(以下この条において「法」という。)第5条の4第3項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第10条の4の規定による介護等の措置に関すること。

(2) 法第11条第1項の規定による老人ホームへの入所の措置に関すること。

(3) 法第11条第2項の規定による葬祭に関すること。

(4) 法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(5) 法第28条の規定による費用の徴収に関すること。

(6) 法第36条の規定による資産又は収入の調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

第8条中「平成2年条例第11号」を「平成2年条例第11号。以下「条例」という。」に改め、第2号を第4号とし、第1号を第3号とし、同号の前に次の2号を加える。

(1) 条例第5条第2項の規定による利息免除に関すること。

(2) 条例第7条の規定による繰上償還に関すること。

(大東市行旅病人及び行旅死亡人取扱施行規則の一部改正)

9 大東市行旅病人及び行旅死亡人取扱施行規則(昭和62年規則第8号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「ただちに」を「、直ちに」に改める。

第6条中「大阪府知事」を「大阪府」に改める。

第9条中「1に」を「いずれかに」に改める。

第14条第2項中「ただちに」を「直ちに」に改める。

様式第1号中「印」を削る。

様式第2号中「大東福総」、「印」及び「大東市福祉保健部福祉保健総務課保護係TEL0720―72―2181」を削る。

(大東市老人福祉法施行細則の一部改正)

10 大東市老人福祉法施行細則(昭和62年規則第7号)の一部を次のように改正する。

様式第2号から様式第5号までの規定中「大東福」及び「印」を削る。

様式第7号から様式第10号までの規定中「大東福」及び「印」を削る。

様式第15号及び様式第16号中「大東福」及び「印」を削る。

(大東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等に関する規則の一部改正)

11 大東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等に関する規則(昭和61年規則第8号)の一部を次のように改正する。

第5条の見出しを「(補則)」に改める。

様式第2号(裏面)中「福祉保健部福祉課」を「        」に改める。

様式第3号中「画像」を削る。

(大東市児童福祉施設入所措置等に関する規則の一部改正)

12 大東市児童福祉施設入所措置等に関する規則(昭和62年規則第12号)の一部を次のように改正する。

第9条の見出しを「(補則)」に改める。

様式第1号中「大東市谷川1丁目1番1号

大東市福祉保健部児童保育課

電話72―2181」を削る。

(大東市立同和会館条例施行規則の一部改正)

13 大東市立同和会館条例施行規則(昭和44年規則第34号)の一部を次のように改正する。

第2条本文中「行なう」を「行う」に改め、同条第1号中「啓蒙」を「啓発」に改め、同条第4号を削り、同条第5号を同条第4号とし、同条第6号を同条第5号とする。

第3条第1項中「行なう」を「行う」に改める。

第4条第1項中第2号を次のように改め、第3号を削る。

(2) その他の職員

第5条の見出しを「(職務)」に改め、同条中第2項から第5項までを削る。

第6条を次のように改める。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、館の管理・運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(大東市立市民会館条例施行規則の一部改正)

14 大東市立市民会館条例施行規則(昭和46年規則第17号)の一部を次のように改正する。

第8条第1項中「別表1」を「別表第1」に改め、同条第1項中「別表2」を「別表第2」に改める。

第9条中「ただし書き」を「ただし書」に改める。

第10条第2項及び第11条第3項中「別表1」を「別表第1」に改める。

第14条中「ただちに」を「直ちに」に改める。

第16条中第2項を削る。

第17条を次のように改める。

(職務)

第17条 館長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第18条中「並びに」を「及び」に改める。

第21条の見出しを「(補則)」に改める。

別表1を別表第1とし、別表2を別表第2とする。

様式第1号中「

決裁伺

館長

館長代理

主幹

主査

係員

 

 

 

 

 

備考

照合

 

」を削る。

様式第2号中「あとかたづけ」を「後片付け」に、「行なう」を「行う」に、「行ない」を「行い」に、「やむをえない」を「やむを得ない」に改め、「画像」を削る。

様式第3号中「

決裁伺

館長

館長代理

主幹

主査

係員

 

 

 

 

 

備考

照合

 

」を削る。

様式第4号中「あとかたづけ」を「後片付け」に、「行なう」を「行う」に、「行ない」を「行い」に、「やむをえない」を「やむを得ない」に改め、「画像」を削る。

様式第5号中「

決裁伺

館長

館長代理

主幹

主査

係員

 

 

 

 

 

備考

照合

 

」を削る。

様式第6号中「画像」を削る。

様式第7号中「

決裁伺

館長

館長代理

主幹

主査

係員

 

 

 

 

 

備考

照合

 

」を削る。

様式第8号中「あとかたづけ」を「後片付け」に、「行なう」を「行う」に改め、「画像」を削る。

様式第9号中「

決裁伺

館長

館長代理

主幹

主査

係員

 

 

 

 

 

備考

照合

 

 

」を削る。

様式第10号中「あとかたづけ」を「後片付け」に、「行なう」を「行う」に「うけること」を「受けること」に改め、「画像」を削る。

(大東市交通災害共済条例施行規則の一部改正)

15 大東市交通災害共済条例施行規則(昭和43年規則第9号)の一部を次のように改正する。

第8条中「1に」を「いずれかに」に改める。

第10条中「すみやかに」を「速やかに」に改める。

第12条中「1に」を「いずれかに」に改める。

第13条中「ただちに」を「直ちに」に改める。

第15条中「すみやかに」を「速やかに」に改める。

第16条及び第17条中「ただちに」を「直ちに」に改める。

第18条中「1に」を「いずれかに」に改める。

第24条中「建設部交通対策課」を「都市整備部」に改める。

第25条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「そのつど」を削る。

様式第4号中「殿」を「様」に改める。

様式第5号中「殿」を「様」に改め、「画像」及び

「大東市役所

建設部交通対策課」

を削る。

様式第6号中「画像」及び

「大東市役所

電話 大東72局 2181番(代)

を削る。

様式第7号中「殿」を「様」に改める。

(大東市共同浴場条例施行規則の一部改正)

16 大東市共同浴場条例施行規則(昭和63年規則第26号)の一部を次のように改正する。

第5条中「同和対策部」を「人権啓発部」に改める。

第6条の見出しを「(補則)」に改める。

(大東市環境侵害紛争処理委員会規則の一部改正)

17 大東市環境侵害紛争処理委員会規則(昭和56年規則第21号)の一部を次のように改正する。

第27条中「環境政策室」を削る。

第28条の見出しを「(委任)」に改める。

(大東市ラブホテル建築規制審査会規則の一部改正)

18 大東市ラブホテル建築規制審査会規則(昭和58年規則第6号)の一部を次のように改正する。

第7条中「建設部開発指導課」を「都市整備部」に改める。

(大東市旅館等建築紛争処理委員会規則の一部改正)

19 大東市旅館等建築紛争処理委員会規則(昭和61年規則第17号)の一部を次のように改正する。

第11条中「建設部開発指導課」を「都市整備部」に改める。

(大東市同和対策事業住宅新築資金等貸付審査委員会規則の一部改正)

20 大東市同和対策事業住宅新築資金等貸付審査委員会規則(昭和58年規則第9号)の一部を次のように改正する。

第6条中「建設部開発指導課」を「都市整備部」に改める。

(大東市災害見舞金等給付条例施行規則の一部改正)

21 大東市災害見舞金等給付条例施行規則(昭和47年規則第9号)の一部を次のように改正する。

第10条中「環境政策室」を削る。

第11条の見出しを「(補則)」に改め、「そのつど」を削る。

(大東市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

22 第6項第9項から第12項まで、第14項及び第15項の規定による改正前の各規定により作成した用紙は、改正後の各規定により作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(主幹の廃止に伴う経過措置)

23 平成25年3月31日において現に主幹の職である者(消防職員及び指導主事を除く。)は、平成25年4月1日において上席主査の職に任命されるものとする。ただし、市長が別に定める選考において合格した者にあっては、当該日において、課長補佐の職(課長補佐に相当する職を含む。)に任命されるものとする。

(平成8年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成8年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成9年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(大東市公印規則の一部改正)

2 大東市公印規則(平成7年規則第2号)の一部を次のように改正する。

別表第2第23項中「措置」を「保育の実施」に改め、「使用料」を削る。

(平成11年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(大東市公印規則の一部改正)

2 大東市公印規則(平成7年規則第2号)の一部を次のように改正する。

別表第1第1項中「画像」を「画像」に改める。

別表第2中第3項を削り、第2の2項を第3項とする。

(大東市会計規則の一部改正)

3 大東市会計規則(平成10年規則第7号)の一部を次のように改正する。

別表第1中市長公室企画調整課の項を削り、同表教育委員会事務局の項を次のように改める。

教育委員会事務局

学事課

奨学貸付償還金、幼稚園使用料、幼稚園通園バス徴収金

課長

予め指定する職員

生涯学習課

刊行物の頒布代金、野外活動センター及び文化情報センター使用料の収納

課長

予め指定する職員

スポーツ振興課

市民体育館使用料、スポーツ教室参加料、テニスコート使用料の収納

課長

予め指定する職員

総合文化センター

文化ホール・公民館の使用料、歴史民俗資料館の特別展示に伴う入館料及び刊行物頒布代金図書の紛失等に伴う実費弁償金、図書の複写に係るコピー料金の収納

センター長

予め指定する職員

別表第2市長公室の項中「、情報処理室」を削り、同表行政改革推進室の項を次のように改める。

行政管理部

行政管理課、情報政策課

別表第2福祉保健部の項中「介護保険準備室」を「介護保険課」に改め、同表教育委員会事務局の項を次のように改める。

教育委員会事務局

教育総務課、学事課、学校教育課、同和教育指導課、野崎青少年教育センター、北条青少年教育センター、生涯学習課、スポーツ振興課、体育館、文化ホール、歴史民俗資料館、図書館、公民館

(平成12年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(大東市公印規則の一部改正)

2 大東市公印規則(平成7年規則第2号)の一部を次のように改正する。

別表第2第23項の3の次に次の1項を加える。

23の4

大東市長之印(地域福祉専用)

方21

てん書

画像

地域福祉課の所管に属する納入通知書、証明書、許可書及び通知書

地域福祉課長

別表第2第24項中「保険医療福祉センター専用」を「保健医療福祉センター専用」に、「地域福祉課長」を「健康増進課長」に改め、同表第29項の次に次の2項を加える。

29の2

大東市長之印(北条人権文化センター専用)

方21

てん書

画像

北条人権文化センター使用許可書及び申請事項変更承諾書

北条人権文化センター館長

29の3

大東市長之印(野崎人権文化センター専用)

方21

てん書

画像

野崎人権文化センター使用許可書及び申請事項変更承諾書

野崎人権文化センター館長

別表第4第6項中「福祉事務所長名」を「福祉事務所名(地域福祉課所管の事務を除く。)」に改め、同表第8項中「福祉事務所長名」を「福祉事務所長名(地域福祉課所管の事務に限る。)」に改める。

(大東市会計規則の一部改正)

3 大東市会計規則(平成10年規則第7号)の一部を次のように改正する。

第68条第1項中「物品」の次に「(単価契約物品及び物品主管課長が別に指定するものを除く。)」を加え、同条第2項中「原材料品又は専門的技術若しくは」を「専門的技術又は」に改める。

第70条中「物品主管課長又は第68条第2項により委任を受けた主管の課等の長」を「物品を購入した課等の長(物品主管課長及び第68条第2項により委任を受けた主管の課等の長を含む。)」に改める。

別表第1福祉保健部の項中「

児童福祉課

保育料の収納

課長

予め指定する職員

」を「

児童福祉課

保育料の収納

課長

予め指定する職員

介護保険課

介護保険料及びそれに附帯する徴収金、介護保険業務に係る徴収金の収納

課長

予め指定する職員

」に、「

リハビリテーション課

各種講座参加料の収納

課長

予め指定する職員

健康増進課

住民検診料、休日診療所業務に関する諸料金の収納

課長

予め指定する職員

」を「

健康増進課

住民検診料、休日診療所業務に関する諸料金の収納

課長

予め指定する職員

リハビリテーション課

各種講座参加料の収納

課長

予め指定する職員

」に改め、同表人権啓発部の項中「北条会館」を「北条人権文化センター」に、「野崎文化会館」を「野崎人権文化センター」に改め、同表都市整備部 開発指導課の項中「大東市地図・道路明示板の頒布代金」を「道路明示板の頒布代金」に改め、「、図書頒布代金」を削り、「用途地域証明・道路幅員証明・都市計画施設明示手数料」を「道路幅員証明手数料」に改め、同表都市整備部の項中「

交通対策課

交通災害共済会費、放置自転車移送保管費用の徴収

課長

予め指定する職員(消防本部総務課の職員のうちから指定する職員を含む。)

」を「

交通対策課

交通災害共済会費、放置自転車移送保管費用の徴収

課長

予め指定する職員(消防本部総務課の職員のうちから指定する職員を含む。)

都市政策室

大東市地図・図書の頒布代金、用度地域証明・都市計画施設明示・その他証明手数料、地図等の複写に係るコピー料金の収納

課長

予め指定する職員

」に改め、同表学事課の項中「徴収金」を「徴収金の収納」に改め、同表総合文化センターの項中「及び刊行物頒布代金」を「、刊行物頒布代金、文化財発掘内業調査費、」に、「、図書の複写」を「及び図書の複写」に改める。

別表第2中「

福祉保健部

福祉政策課、生活福祉課、児童福祉課、介護保険課、療育センター、深野児童センター、諸福児童センター

 

 

 

 

保健医療福祉センター

地域福祉課、飯盛山荘、諸福老人福祉センター、北条老人憩の家、野崎老人憩の家、総合福祉センター、リハビリテーション課、健康増進課、診療所

」を「

福祉保健部

福祉政策課、生活福祉課、児童福祉課、療育センター、深野児童センター、諸福児童センター、介護保険課、地域福祉課、飯盛山荘、諸福老人福祉センター、北条老人憩の家、野崎老人憩の家、総合福祉センター

 

 

 

 

保健医療福祉センター

健康増進課、リハビリテーション課、診療所

」に改め、同表人権啓発部の項中「北条会館」を「北条人権文化センター」に、「野崎文化会館」を「野崎人権文化センター」に改める。

(平成13年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(大東市公印規則の一部改正)

2 大東市公印規則(平成7年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市会計規則の一部改正)

3 大東市会計規則(平成10年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市介護保険条例施行規則の一部改正)

4 大東市介護保険条例施行規則(平成12年規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項の表中「子育て支援センター」を「南郷及び四条子育て支援センター」に改正する規定は、大東市立子育て支援センター条例の一部を改正する条例(平成14年条例第6号)が施行される日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、次表の左欄に掲げる改正前の大東市事務分掌条例施行規則第2条に規定する部課等(以下「旧部課等」という。)に勤務を命じられている者は、特に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる改正後の大東市事務分掌条例施行規則第2条に規定する部課等(以下「新部課等」という。)に、従前の職名及び補職名で勤務を命じられたものとみなす。

左欄

右欄

市長公室秘書課

政策推進部秘書課

市長公室広報広聴課

政策推進部広報広聴課

市長公室企画調整課

政策推進部企画調整課

市長公室財政課

政策推進部財政課

総務部総務課

総務部総務課

総務部人事課

総務部人事課

総務部管財課

総務部契約課

総務部納税課

総務部納税課

行政管理部行政管理課

政策推進部行政経営室

行政管理部行政管理課工事検査室

総務部契約課工事検査室

行政管理部情報政策課

政策推進部情報政策課

市民生活部市民生活課

市民生活部市民安全課

市民生活部市民生活課市民会館

市民生活部生活安全課市民会館

市民生活部保険課

市民生活部保険年金課

市民生活部産業課

市民生活部産業振興課

市民生活部環境政策室

市民生活部環境政策課

福祉保健部福祉政策課

福祉保健部福祉政策課

福祉保健部児童福祉課

福祉保健部保育課

福祉保健部児童福祉課北条保育所

福祉保健部保育課北条保育所

福祉保健部児童福祉課南郷保育所

福祉保健部保育課南郷保育所

福祉保健部児童福祉課野崎保育所

福祉保健部保育課野崎保育所

福祉保健部児童福祉課寺川保育所

福祉保健部保育課寺川保育所

福祉保健部児童福祉課上三箇保育所

福祉保健部保育課上三箇保育所

福祉保健部児童福祉課津の辺保育所

福祉保健部保育課津の辺保育所

福祉保健部児童福祉課療育センター

福祉保健部保育課療育センター

福祉保健部児童福祉課子育て支援センター

福祉保健部保育課子育て支援センター

福祉保健部児童福祉課深野児童センター

福祉保健部児童対策課深野児童センター

福祉保健部児童福祉課諸福児童センター

福祉保健部児童対策課諸福児童センター

人権啓発部人権啓発課

人権推進部啓発推進課

人権啓発部女性政策課

人権推進部啓発推進課

人権啓発部同和対策室計画課

人権推進部人権政策室

人権啓発部同和対策室連絡調整課

人権推進部人権政策室

人権啓発部同和対策室北条人権文化センター

人権推進部北条人権文化センター

人権啓発部同和対策室野崎人権文化センター

人権推進部野崎人権文化センター

都市整備部開発指導課

都市整備部都市政策室

都市整備部土木課

都市整備部土木課

都市整備部建築課

都市整備部建築営繕課

都市整備部公園緑化課

都市整備部みどり課

都市整備部都市政策室

都市整備部都市政策室

下水道部下水道計画課

下水道部下水道整備課

下水道部工務課

下水道部下水道整備課

下水道部水政課

下水道部水政課

3 前項の場合において、右欄に掲げる新部課等が室である場合は、左欄に掲げる旧部課等において課長を命じられている者は総括参事を、課長代理を命じられている者は上席主幹を、おのおの命じられたものとみなす。

4 第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の際、次表の左欄に掲げる旧部課等の係、班に勤務を命じられている者は、特に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる新部課等に、従前の職名及び補職名で勤務を命じられたものとみなす。

左欄

右欄

総務部総務課自治振興係

市民生活部生活安全課

総務部管財課管理係

総務部総務課

市民生活部市民課年金係

市民生活部保険年金課年金係

市民生活部環境政策室資源対策班

市民生活部環境事業課

市民生活部環境政策室クリーン第1班

市民生活部環境事業課

市民生活部環境政策室クリーン第2班

市民生活部環境事業課

福祉保健部福祉政策課医療係

福祉保健部医療助成課

福祉保健部児童福祉課管理係

福祉保健部児童対策課

都市整備部土木課土木管理係

都市整備部道路管理課

都市整備部土木課維持係

都市整備部道路管理課

都市整備部都市政策室住道駅周辺整備班

都市整備部土木課

5 第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の際、次表の左欄に掲げる旧部課等において主幹を命じられている者は、特に辞令を発せられない限り、次表の右欄に掲げる新部課等において、主幹兼上席主査を命じられたものとみなす。

左欄

右欄

市長公室秘書課

政策推進部秘書課

市長公室企画調整課

政策推進部企画調整課

行政管理部行政管理課

政策推進部行政経営室

市民生活部産業課

市民生活部産業振興課

福祉保健部福祉政策課

福祉保健部福祉政策課

福祉保健部児童福祉課

福祉保健部保育課

福祉保健部保健医療福祉センター健康増進課

福祉保健部保健医療福祉センター健康増進課

福祉保健部保健医療福祉センター診療所

福祉保健部保健医療福祉センター診療所

人権啓発部人権啓発課

人権推進部啓発推進課

人権啓発課同和対策室連絡調整課

人権推進部人権政策室

人権啓発部同和対策室北条人権文化センタ

人権推進部北条人権文化センター

人権啓発部同和対策室野崎人権文化センター

人権推進部野崎人権文化センター

都市整備部都市政策室

都市整備部都市政策室

都市整備部公園緑化課

都市整備部みどり課

下水道部工務課

下水道部下水道整備課

6 第2項及び第4項の場合において、右欄に掲げる新部課等のうち係が設置されていない部課等にあっては、従前において課長兼係長を命じられている者は課長を、課長代理兼係長(室にあっては上席主幹兼班長)を命じられている者は課長代理を、主幹兼係長(室にあっては主幹兼班長)を命じられている者は主幹兼上席主査を、係長(室にあっては班長)を命じられている者は上席主管を、おのおの命じられたものとみなす。

(大東市表彰条例施行規則の一部改正)

7 大東市表彰条例施行規則(昭和38年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市公印規則の一部改正)

8 大東市公印規則(平成7年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

9 大東市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成8年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(管理職手当の支給に関する規則の一部改正)

10 管理職手当の支給に関する規則(昭和41年規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指導主事の管理職手当の支給の特例に関する規則の一部改正)

11 指導主事の管理職手当の支給の特例に関する規則(昭和62年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市公有財産規則の一部改正)

12 大東市公有財産規則(平成10年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市契約規則の一部改正)

13 大東市契約規則(平成10年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地価公示に係る図書の閲覧に関する規則の一部改正)

14 地価公示に係る図書の閲覧に関する規則(昭和45年規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市交通災害共済条例施行規則の一部改正)

15 大東市交通災害共済条例施行規則(昭和43年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市立共同浴場条例施行規則の一部改正)

16 大東市立共同浴場条例施行規則(昭和63年規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市福祉事務所長に対する事務委任に関する規則の一部改正)

17 大東市福祉事務所長に対する事務委任に関する規則(平成3年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市児童福祉施設入所措置等に関する規則の一部改正)

18 大東市児童福祉施設入所措置等に関する規則(昭和62年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第10条第5項サの改正規定は、同年8月1日から施行する。

(平成16年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第42号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、次表の左欄に掲げる改正前の大東市事務分掌条例施行規則第2条に規定する部課等(以下「旧部課等」という。)に勤務を命じられている者は、特に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる改正後の大東市事務分掌条例施行規則第2条に規定する部課等(以下「新部課等」という。)に、従前の職名及び補職名で勤務を命じられたものとみなす。

左欄

右欄

政策推進部秘書課

政策推進部秘書広報課

政策推進部広報広聴課

政策推進部秘書広報課

政策推進部企画調整課

政策推進部企画経営課

政策推進部情報政策課

政策推進部情報統計課

政策推進部行政経営室

政策推進部企画経営課

市民生活部保険年金課

健康福祉部保険年金課

市民生活部産業振興課

市民生活部産業労働課

福祉保健部福祉政策課

健康福祉部福祉政策課

福祉保健部医療助成課

健康福祉部福祉政策課

福祉保健部生活福祉課

健康福祉部生活福祉課

福祉保健部保育課

子ども未来部保育課

福祉保健部保育課北条保育所

子ども未来部保育課北条保育所

福祉保健部保育課南郷保育所

子ども未来部保育課南郷保育所

福祉保健部保育課野崎保育所

子ども未来部保育課野崎保育所

福祉保健部保育課寺川保育所

子ども未来部保育課寺川保育所

福祉保健部保育課津の辺保育所

子ども未来部保育課津の辺保育所

福祉保健部保育課療育センター

子ども未来部保育課療育センター

福祉保健部保育課児童デイサービスセンター

子ども未来部保育課児童デイサービスセンター

福祉保健部保育課南郷子育て支援センター

子ども未来部保育課南郷子育て支援センター

福祉保健部保育課四条子育て支援センター

子ども未来部保育課四条子育て支援センター

福祉保健部児童対策課

子ども未来部子ども支援課

福祉保健部児童対策課深野児童センター

子ども未来部子ども支援課深野児童センター

福祉保健部児童対策課諸福児童センター

子ども未来部子ども支援課諸福児童センター

福祉保健部高齢介護課

健康福祉部介護医療課

福祉保健部高齢介護課総合福祉センター

健康福祉部健康いきがい課総合福祉センター

福祉保健部高齢介護課飯盛山荘

健康福祉部健康いきがい課飯盛山荘

福祉保健部高齢介護課諸福老人福祉センター

健康福祉部健康いきがい課諸福老人福祉センター

福祉保健部高齢介護課北条老人憩の家

健康福祉部健康いきがい課北条老人憩の家

福祉保健部高齢介護課野崎老人憩の家

健康福祉部健康いきがい課野崎老人憩の家

福祉保健部高齢介護課野崎老人デイサービスセンター

健康福祉部健康いきがい課野崎老人デイサービスセンター

福祉保健部高齢介護課北条老人デイサービスセンター

健康福祉部健康いきがい課北条老人デイサービスセンター

福祉保健部障害福祉課

健康福祉部障害福祉課

福祉保健部障害福祉課北条身体障害者デイサービスセンター

健康福祉部障害福祉課北条障害者生活介護センター

福祉保健部保健医療福祉センター健康増進課

子ども未来部子ども保健課

福祉保健部保健医療福祉センターリハビリテーション課

健康福祉部健康いきがい課

福祉保健部保健医療福祉センター診療所

子ども未来部子ども保健課こども診療所

人権推進部北条人権文化センター

人権推進部人権政策室北条人権文化センター

人権推進部野崎人権文化センター

人権推進部人権政策室野崎人権文化センター

都市整備部都市政策室

街づくり部都市政策課

都市整備部土木課

街づくり部都市整備課

都市整備部道路管理課

街づくり部土木管理課

都市整備部建築営繕課

街づくり部建築営繕課

下水道部下水道総務課

街づくり部下水道管理課

下水道部下水道整備課

街づくり部下水道整備課

3 この規則の施行の際、次表の左欄に掲げる旧部課等において主幹兼係長を命じられている者は主幹兼上席主査を、係長を命じられている者は上席主査を、右欄に掲げる新部課等におのおの命じられたものとみなす。

左欄

右欄

総務部課税課税政係

総務部課税課

総務部課税課市民税係

総務部課税課

総務部課税課土地係

総務部課税課

総務部課税課家屋係

総務部課税課

市民生活部市民課市民係

市民生活部市民課

市民生活部市民課窓口係

市民生活部市民課

市民生活部保険年金課業務係

健康福祉部保険年金課

市民生活部保険年金課保険税係

健康福祉部保険年金課

市民生活部保険年金課年金係

健康福祉部保険年金課

(大東市表彰条例施行規則の一部改正)

5 大東市表彰条例施行規則(昭和38年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市住民投票の発議に関する規則の一部改正)

6 大東市住民投票の発議に関する規則(平成18年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市一般職の職員の再任用に関する条例施行規則の一部改正)

7 大東市一般職の職員の再任用に関する条例施行規則(平成13年規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市職員通勤手当支給規則の一部改正)

8 大東市職員通勤手当支給規則(昭和33年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市自動車臨時運行許可に関する取扱規則の一部改正)

9 大東市自動車臨時運行許可に関する取扱規則(昭和47年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市立キッズプラザ条例施行規則の一部改正)

10 大東市立キッズプラザ条例施行規則(平成17年規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市障害程度区分等認定審査会に関する規則の一部改正)

11 大東市障害程度区分等認定審査会に関する規則(平成18年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市立保健医療福祉センター条例施行規則の一部改正)

12 大東市立保健医療福祉センター条例施行規則(平成3年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市立人権文化センター条例施行規則の一部改正)

13 大東市立人権文化センター条例施行規則(平成12年規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市ラブホテル建築規制審査会規則の一部改正)

14 大東市ラブホテル建築規制審査会規則(昭和58年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市旅館等建築紛争処理委員会規則の一部改正)

15 大東市旅館等建築紛争処理委員会規則(昭和61年規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、次表の左欄に掲げる改正前の大東市事務分掌条例施行規則第2条に規定する部課等に勤務を命じられている者は、特に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる改正後の大東市事務分掌条例施行規則第2条に規定する部課等に従前の職名及び補職名で勤務を命じられたものとみなす。

左欄

右欄

市民生活部市民課

総務部市民課

市民生活部危機管理課

政策推進部危機管理課

人権推進部人権政策室北条人権文化センター

市民生活部人権課北条人権文化センター

人権推進部人権政策室野崎人権文化センター

市民生活部人権課野崎人権文化センター

人権推進部人権政策室菊水温泉

市民生活部人権課菊水温泉

人権推進部人権政策室野崎温泉

市民生活部人権課野崎温泉

人権推進部啓発推進課

生涯学習部人権啓発室

(大東市予算規則の一部改正)

3 大東市予算規則(平成10年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市立共同浴場条例施行規則の一部改正)

4 大東市立共同浴場条例施行規則(昭和63年規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市環境との共生推進本部設置規則の一部改正)

5 大東市環境との共生推進本部設置規則(平成19年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市市民サービスコーナー設置規則の一部改正)

6 大東市市民サービスコーナー設置規則(平成5年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市住道駅前市民サービスコーナー設置規則の一部改正)

7 大東市住道駅前市民サービスコーナー設置規則(平成18年規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、次表の左欄に掲げる改正前の大東市事務分掌条例施行規則第2条に規定する部課等に勤務を命じられている者は、特に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる改正後の大東市事務分掌条例施行規則第2条に規定する部課等に従前の職名及び補職名で勤務を命じられたものとみなす。

左欄

右欄

健康福祉部介護医療課

健康福祉部介護保険課

(大東市介護保険条例施行規則の一部改正)

3 大東市介護保険条例施行規則(平成12年規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 社団法人大阪府市町村職員互助会の解散に伴う同会の清算に係る事務については、改正前の大東市事務分掌条例施行規則第9条第2項第8号の規定は、この規則の公布の日以後も、なおその効力を有する。

(平成21年規則第22号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第26号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、次表の左欄に掲げる改正前の大東市事務分掌条例施行規則第2条に規定する部課等に勤務を命じられている者は、特に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる改正後の大東市事務分掌条例施行規則第2条に規定する部課等に従前の職名及び補職名で勤務を命じられたものをみなす。

左欄

右欄

政策推進部秘書広報課

政策推進部政策管理課

政策推進部情報統計課

政策推進部政策管理課

市民生活部環境政策課

市民生活部環境課

市民生活部環境事業課

市民生活部環境課

健康福祉部福祉政策課

福祉・子ども部福祉政策課

健康福祉部生活福祉課

福祉・子ども部生活福祉課

健康福祉部介護保険課

保健医療部介護保険課

健康福祉部障害福祉課

福祉・子ども部障害福祉課

健康福祉部健康いきがい課

保健医療部地域保健課

健康福祉部健康いきがい課飯盛山荘

福祉・子ども部福祉政策課飯盛山荘

健康福祉部健康いきがい課諸福老人福祉センター

福祉・子ども部福祉政策課諸福老人福祉センター

健康福祉部健康いきがい課北条老人憩の家

福祉・子ども部福祉政策課北条老人憩の家

健康福祉部健康いきがい課野崎老人憩の家

福祉・子ども部福祉政策課野崎老人憩の家

健康福祉部保険年金課

保健医療部保険年金課

健康福祉部保険収納課

保健医療部保険収納課

子ども未来部子ども政策課

福祉・子ども部子ども支援課

子ども未来部子ども支援課

福祉・子ども部子ども支援課

子ども未来部子ども支援課深野児童センター

福祉・子ども部子ども支援課深野児童センター

子ども未来部子ども支援課諸福児童センター

福祉・子ども部子ども支援課諸福児童センター

子ども未来部保育課

福祉・子ども部保育課

子ども未来部保育課北条保育所

福祉・子ども部保育課北条保育所

子ども未来部保育課南郷保育所

福祉・子ども部保育課南郷保育所

子ども未来部保育課野崎保育所

福祉・子ども部保育課野崎保育所

子ども未来部保育課療育センター

福祉・子ども部保育課療育センター

子ども未来部保育課児童デイサービスセンター

福祉・子ども部保育課児童デイサービスセンター

子ども未来部保育課四条子育て支援センター

福祉・子ども部保育課四条子育て支援センター

子ども未来部子ども保健課

保健医療部地域保健課

子ども未来部子ども保健課こども診療所

保健医療課地域保健課こども診療所

街づくり部都市整備課

街づくり部土木課

街づくり部土木管理課

街づくり部道路交通課

街づくり部交通対策課

街づくり部道路交通課

街づくり部下水道管理課

街づくり部下水道課

街づくり部下水道整備課

街づくり部下水道課

(平成23年規則第29号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、次表の左欄に掲げる第1条の改正規定による改正前の大東市事務分掌条例施行規則第2条に規定する部課等に勤務を命じられている者は、特に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる第1条の改正規定による改正後の大東市事務分掌条例施行規則第2条に規定する部課等に従前の職名及び補職名で勤務を命じられたものをみなす。

左欄

右欄

街づくり部みどり課

街づくり部水とみどり課

街づくり部下水道課

水道部下水道課

3 この規則の施行の際、次表の左欄に掲げる第1条の改正規定による改正前の大東市事務分掌条例施行規則第11条第5項第8号に規定する療育センターに勤務を命じられている者は、特に辞令を発せられない限り、子ども発達支援センターに従前の職名及び補職名で勤務を命じられたものをみなす。

(平成24年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第55号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第6条までの改正規定 公布の日

(2) 第10条第3項の改正規定 平成25年1月1日

(3) 第10条第2項の改正規定 平成25年3月1日

(平成24年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(職の任命に係る経過措置)

2 この規則の施行の際特に辞令を発せられない限り、課長代理を命じられている者は課長補佐に、上席主幹を命じられている者は参事補佐に、室長代理を命じられている者は室長補佐に、所長代理を命じられている者は所長補佐に、館長代理を命じられている者は館長補佐に、主幹兼上席主査を命じられている者及び主幹を命じられている者は上席主査に命じられたものとみなす。

(大東市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)

3 大東市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、次表の左欄に掲げる第1条の改正規定による改正前の大東市事務分掌条例施行規則第2条に規定する部課等に勤務を命じられている者は、特に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる第1条の改正規定による改正後の大東市事務分掌条例施行規則第2条に規定する部課等に従前の職名及び補職名で勤務を命じられたものとみなす。

左欄

右欄

政策推進部危機管理課

危機管理室

福祉・子ども部福祉政策課諸福老人福祉センター

保健医療部高齢支援課諸福老人福祉センター

福祉・子ども部福祉政策課北条老人憩の家

保健医療部高齢支援課北条老人憩の家

福祉・子ども部福祉政策課野崎老人憩の家

保健医療部高齢支援課野崎老人憩の家

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第29号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年規則第36号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年規則第46号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる第1条の規定による改正前の大東市事務分掌条例施行規則第2条に規定する部課等に勤務を命ぜられている者は、特に辞令を発せられない限り、当該部課等に対応する同表の右欄に掲げる第1条の規定による改正後の大東市事務分掌条例施行規則第2条に規定する部課等に従前の職名及び補職名で勤務を命ぜられたものとみなす。

左欄

右欄

戦略室

政策推進部戦略室

政策推進部政策管理課

政策推進部秘書広報課

市民生活部人権課

市民生活部人権室

福祉・子ども部子ども支援課

福祉・子ども部子ども室

福祉・子ども部保育課

福祉・子ども部子ども室

街づくり部開発指導課

街づくり部建築課

街づくり部水とみどり課

街づくり部みどり課

街づくり部土木課

街づくり部道路課

街づくり部土木課2駅周辺整備推進室

街づくり部駅周辺整備課

街づくり部道路交通課

街づくり部交通対策課

街づくり部建築営繕課

街づくり部住宅管理課

生涯学習部人権啓発室

市民生活部人権室

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(大東市指定管理者選定審査委員会規則の一部改正)

2 大東市指定管理者選定審査委員会規則(平成24年規則第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市会計規則の一部改正)

3 大東市会計規則(平成10年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市予算規則の一部改正)

4 大東市予算規則(平成10年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市環境との共生推進本部設置規則の一部改正)

5 大東市環境との共生推進本部設置規則(平成19年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年規則第43号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(大東市地区担当職員に関する規則の一部改正)

2 大東市地区担当職員に関する規則(平成25年規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市会計規則の一部改正)

3 大東市会計規則(平成10年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成29年3月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる第2条の規定による改正前の大東市長の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例施行規則第2条に規定する部課等に勤務を命ぜられている者は、特に辞令を発せられない限り、当該部課等に対応する同表の右欄に掲げる第2条の規定による改正後の大東市長の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例施行規則第2条に規定する部課等に従前の職名及び補職名で勤務を命ぜられたものとみなす。

左欄

右欄

政策推進部債権整理回収課

総務部債権整理回収課

市民生活部産業労働課

政策推進部産業振興課

保健医療部介護保険課

保健医療部高齢介護室

保健医療部高齢支援課

保健医療部高齢介護室

(平成29年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、大東市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する等の条例(平成30年条例第5号)の施行の日から施行する。

(平成30年規則第48号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(平成30年規則第58号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第16号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(大東市指定管理者選定評価委員会規則の一部改正)

2 大東市指定管理者選定評価委員会規則(平成24年規則第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第37号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる第1条の規定による改正前の大東市長の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例施行規則第2条に規定する部課等に勤務を命ぜられている者は、特に辞令を発せられない限り、当該部課等に対応する同表の右欄に掲げる第1条の規定による改正後の大東市長の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例施行規則第2条に規定する部課等に従前の職名及び補職名で勤務を命ぜられたものとみなす。

左欄

右欄

政策推進部財務政策室

政策推進部財政課

政策推進部産業経済室

産業・文化部産業経済室

総務部契約課

総務部財産管理課

総務部契約課工事検査室

総務部財産管理課工事検査室

総務部納税課

総務部納税債権課

街づくり部都市政策室住宅都市政策課

都市整備部都市政策室都市政策課

街づくり部都市政策室交通政策課

都市整備部都市政策室交通政策課

街づくり部都市政策室駅周辺整備推進課

都市整備部都市整備室駅周辺整備課

街づくり部都市政策室開発指導課

都市整備部都市政策室開発指導課

街づくり部都市整備室道路課

都市整備部都市整備室道路課

街づくり部都市整備室みどり課

都市整備部都市整備室みどり課

街づくり部都市整備室水政課

都市整備部都市整備室水政課

街づくり部都市整備室建築課

都市整備部都市整備室建築課

(令和3年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第50号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の大東市長の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例施行規則第2条に規定する福祉・子ども部子ども室の北条保育所に勤務を命ぜられている者は、特に辞令を発せられない限り、第1条の規定による改正後の大東市長の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例施行規則第2条に規定する福祉・子ども部子ども室の北条こども園に従前の職名及び補職名で勤務を命ぜられたものとみなす。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年5月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる第1条の規定による改正前の大東市長の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例施行規則第2条に規定する部課等に勤務を命ぜられている者は、特に辞令を発せられない限り、当該部課等に対応する同表の右欄に掲げる第1条の規定による改正後の大東市長の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例施行規則第2条に規定する部課等に従前の職名及び補職名で勤務を命ぜられたものとみなす。

左欄

右欄

政策推進部資産経営課

都市経営部資産経営課

総務部財産管理課

総務部契約課

市民生活部環境課

市民生活部環境室

福祉・子ども部子ども室

福祉・子ども部こども家庭室

都市整備部都市政策室都市政策課

都市経営部都市政策課

都市整備部都市政策室交通政策課

都市整備部交通政策課

都市整備部都市政策室開発指導課

都市整備部開発指導課

都市整備部都市整備室道路課

都市整備部道路課

都市整備部都市整備室みどり課

都市整備部みどり課

都市整備部都市整備室駅周辺整備課

都市整備部駅周辺整備課

都市整備部都市整備室水政課

都市整備部水政課

都市整備部都市整備室建築課

都市経営部市営住宅管理課

産業・文化部都市魅力観光課

産業・文化部観光振興課

(令和5年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中大東市長の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例施行規則第14条第2項の改正規定及び第2条の規定は、同年6月1日から施行する。

(令和6年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(大東市長の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例施行規則及び大東市基金条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 大東市長の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例施行規則及び大東市基金条例施行規則の一部を改正する規則(令和6年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大東市長の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例施行規則

平成7年3月30日 規則第7号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章 分掌事務
沿革情報
平成7年3月30日 規則第7号
平成8年8月22日 規則第20号
平成8年10月1日 規則第22号
平成8年10月1日 規則第23号
平成9年3月31日 規則第5号
平成9年4月1日 規則第8号
平成9年4月1日 規則第9号
平成9年7月1日 規則第13号
平成10年3月27日 規則第5号
平成11年3月30日 規則第11号
平成12年3月17日 規則第23号
平成13年3月30日 規則第7号
平成13年8月18日 規則第25号
平成14年3月1日 規則第6号
平成15年3月26日 規則第6号
平成15年6月30日 規則第23号
平成15年9月29日 規則第28号
平成16年3月12日 規則第5号
平成16年7月1日 規則第26号
平成17年3月29日 規則第10号
平成17年12月29日 規則第42号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年3月12日 規則第4号
平成20年3月13日 規則第6号
平成21年3月13日 規則第4号
平成21年4月1日 規則第15号
平成21年7月30日 規則第22号
平成22年3月31日 規則第11号
平成22年7月27日 規則第26号
平成23年3月24日 規則第11号
平成23年9月30日 規則第29号
平成23年11月30日 規則第31号
平成24年3月26日 規則第11号
平成24年7月2日 規則第37号
平成24年8月9日 規則第43号
平成24年11月5日 規則第48号
平成24年12月25日 規則第55号
平成25年3月29日 規則第41号
平成26年3月26日 規則第10号
平成26年3月27日 規則第11号
平成26年7月9日 規則第29号
平成26年9月22日 規則第36号
平成26年9月30日 規則第46号
平成27年3月17日 規則第7号
平成27年5月25日 規則第27号
平成27年9月30日 規則第38号
平成27年10月1日 規則第43号
平成28年3月28日 規則第21号
平成28年3月28日 規則第25号
平成28年12月22日 規則第52号
平成29年3月24日 規則第15号
平成30年2月26日 規則第1号
平成30年3月28日 規則第28号
平成30年10月9日 規則第48号
平成30年12月21日 規則第58号
令和元年9月25日 規則第16号
令和元年9月25日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第13号
令和2年6月19日 規則第31号
令和2年6月26日 規則第36号
令和2年7月28日 規則第37号
令和3年3月30日 規則第13号
令和3年6月25日 規則第34号
令和3年12月7日 規則第50号
令和4年1月11日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第15号
令和5年12月26日 規則第40号
令和6年3月21日 規則第9号
令和6年3月29日 規則第22号