○審議会等に係る公印規程
平成元年11月1日
庁達第12号
(目的)
第1条 この規程は、審議会等の公印の種類及びその取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 審議会等 法令、条例及び規則等に基づき、又は市から補助金等の交付を受けて設置されているものをいう。
(2) 公印 審議会等名又は審議会等の長名をもつて発する文書に押なつする印章をいう。
(規格)
第3条 公印の名称、寸法、用途及び管守者等は、次の表のとおりとする。
名称 | 寸法 | 書体 | 印材 | ひな型 | 用途 | 管守者 |
○○○印 | 方21ミリメートル | てん書 | つげ | 審議会等名をもつて発する文書 | 審議会等の庶務担当課長 | |
○○○長印 | 方21ミリメートル | てん書 | つげ | 審議会等の長名をもつて発する文書 | 審議会等の庶務担当課長 |
(管守等)
第4条 前3条に定めるもののほか、公印の管守、使用及び制作等については、大東市公印規則(平成7年規則第2号)の例による。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、令達の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に製作された審議会等の公印は、この規程の規定により製作されたものとみなす。
附則(平成9年庁達第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。