○大東市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和31年10月5日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項から第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 任命権者は、法第29条第1項第2号又は第3号の規定により懲戒処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聴く等公正を期さなければならない。

2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。ただし、書面の交付を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を大東市公告式条例(昭和31年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示板に掲載することをもつて、これに代えることができるものとし、掲載された日から起算して2週間を経過した日に書面の交付があつたものとみなす。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6か月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(大東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)第11条から第13条までに規定する報酬の額を除く。))の10分の1以下に相当する額を、給与から減じるものとする。この場合において、その減じる額が現に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減じるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6か月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条の規定は、施行日以後の減給処分について適用し、同日前の減給処分については、なお従前の例による。

(平成13年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定は、施行の日以後に行われた行為について適用し、同日前に行われた行為については、なお従前の例による。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(委任)

18 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大東市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和31年10月5日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年10月5日 条例第41号
平成8年3月18日 条例第2号
平成13年6月29日 条例第21号
平成14年3月28日 条例第2号
平成18年3月30日 条例第20号
令和元年9月25日 条例第20号
令和4年12月22日 条例第30号