○大東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月25日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第8条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第9条―第18条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第19条・第20条)

第5章 雑則(第21条―第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、行政職給料表(別表第1。以下「給料表」という。)に定めるところによるものとする。

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるところによるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(一般職給与条例の準用)

第7条 大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号。以下「一般職給与条例」という。)第11条から第13条の2まで(第13条を除く。)第16条から第19条まで(第17条を除く。)第20条(第3項第5項及び第6項を除く。)第21条から第25条まで(第23条を除く。)第30条及び第31条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の給料、手当等について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる一般職給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第12条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定により定められた週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)

第13条の2第1項

第4条第4号に規定する医療職給料表の適用を受ける職

医療職

採用の日以後35年以内の期間、規則

規則

採用の日以後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとに一定の額を減じて

規則で定める方法により

第13条の2第2項

前項に規定する職

医療職

同項の規定により

前項の規定により

第16条第2項

給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額

給料の月額

第18条第2項第2号

定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

定める額

第20条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務する

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務する

第30条

大東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第7条において準用する第30条

第20条第2項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

第30条

会計年度任用職員給与条例第7条において準用する第30条

第20条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

第30条

会計年度任用職員給与条例第7条において準用する第30条

第21条

勤務時間条例第9条

大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第9条

勤務時間条例第3条第1項の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

同条例第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

第30条

会計年度任用職員給与条例第7条において準用する第30条

第22条

第30条

会計年度任用職員給与条例第7条において準用する第30条

第24条

第30条

会計年度任用職員給与条例第7条において準用する第30条

第20条から第22条まで

会計年度任用職員給与条例第7条において準用する第20条から第22条まで

第25条第2項

第20条から第22条まで

会計年度任用職員給与条例第7条において準用する第20条から第22条まで

第31条

ときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間

ときは

第11条に規定する

第19条の規定により任命権者が定める

(期末手当及び勤勉手当)

第8条 一般職給与条例第27条(第1項後段第3項第5項及び第6項を除く。)から第28条(第1項後段第2項第2号第4項及び第5項を除く。)までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる一般職給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第27条第4項

給料及び扶養手当の月額並びにこれらに

給料の月額及びこれに

第28条第2項第1号

勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額

勤勉手当基礎額

2 任期が6月未満のフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(報酬)

第9条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、一般職給与条例第13条の2及び第16条第2項の規定の例により計算して得た額を加算した額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第10条 一般職給与条例第19条第2項各号に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、一般職給与条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第11条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。第12条第1項及び第16条第4項において同じ。)の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間について、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務時間 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第12条 勤務時間条例第9条に規定する休日(毎日曜日を週休日と定められているパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員にあっては、同条に規定する休日が、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日に当たるときは、任命権者が定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間について、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第13条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間について、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数計算)

第14条 第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当及び勤勉手当)

第15条 一般職給与条例第27条(第1項後段第3項第5項及び第6項を除く。)から第28条(第1項後段第2項第2号第4項及び第5項を除く。)までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)の期末手当及び勤勉手当について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる一般職給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第27条第4項

それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額

それぞれの基準日以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額

第28条第2項第1号

勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額

勤勉手当基礎額

第28条第3項

それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

それぞれの基準日以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額

2 任期が6月未満のパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(報酬の支給方法)

第16条 報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員には、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員には、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から報酬を支給し、当該パートタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日まで報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日まで報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第17条 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第9条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第9条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第9条第3項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第18条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第9条に規定する休日である場合及び勤務時間条例第19条の規定により任命権者が定める休暇が与えられた場合その他その勤務しないことにつき承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める額を減額した報酬を支給する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第19条の規定により任命権者が定める休暇が与えられた場合その他その勤務しないことにつき承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める額を減額した報酬を支給する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第19条 パートタイム会計年度任用職員が一般職給与条例第18条第1項各号に掲げる職員のいずれかに該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 前項に規定する費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、市長が別に定める。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第20条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 前項に規定する費用弁償の額は、大東市職員等旅費条例(昭和53年条例第6号)の規定の適用を受ける職員(法第3条第2項に規定する一般職の職員に限る。)の例による。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第21条 一般職給与条例第33条の規定は、会計年度任用職員の給与からの控除について準用する。

(給与等の口座振替)

第22条 給与及び費用弁償は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(死亡職員に対する給与等の支給)

第23条 給与又は費用弁償を受けるべき会計年度任用職員が死亡した場合において、その会計年度任用職員の給与又は費用弁償は、その遺族に支給する。

2 大東市職員の退職手当に関する条例(平成7年条例第31号)第2条の2の規定は、前項の遺族の範囲、順位及び遺族からの排除について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第24条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、市長が別に定める。

2 前項の場合において、当該会計年度任用職員の給料及び報酬については、月額、日額又は時間額の給料又は報酬が定められている区分に応じ、常時勤務することを要する職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、定めるものとする。ただし、当該会計年度任用職員のうち、日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲において報酬を定めるものとする。

(1) 日額による報酬 70,000円

(2) 時間額による報酬 10,000円

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当の在職期間に関する特例)

2 この条例の施行の日の前日において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和元年条例第20号)第8条の規定による改正前の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成25年条例第32号)第2条第1項第5号の規定の適用を受けていた非常勤職員で、同日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員の令和2年6月1日を基準日として支給される期末手当に係る在職期間の算定については、第8条及び第15条において準用する一般職給与条例第27条第7項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(令和元年条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第10条及び附則第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 第1条の規定(大東市一般職の職員の給与に関する条例附則第14項から第22項までの改正規定を除く。)による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(附則第4条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第5条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(附則第6条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(大東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う給与の内払)

第4条 改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の大東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

(単位 円)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

1

162,100

208,000

2

163,200

209,700

3

164,400

211,400

4

165,500

212,900

5

166,600

214,400

6

167,700

216,200

7

168,800

217,900

8

169,900

219,600

9

170,900

221,100

10

172,300

222,600

11

173,600

224,100

12

174,900

225,600

13

176,100

226,800

14

177,600

228,200

15

179,100

229,600

16

180,700

231,000

17

181,800

232,400

18

183,200

234,000

19

184,600

235,500

20

186,000

236,900

21

187,300

238,100

22

189,600

239,700

23

191,800

241,200

24

194,000

242,600

25

196,200

243,600

26

197,900

245,100

27

199,400

246,400

28

200,900

247,600

29

202,400

248,700

30

203,800

249,700

31

205,200

250,600

32

206,600

251,500

33

208,000

252,400

34

209,300

253,300

35

210,600

254,100

36

211,900

254,900

37

213,200

255,600

38

214,400

256,700

39

215,600

257,900

40

216,700

259,000

41

217,800

260,200

42

218,900

261,400

43

219,900

262,500

44

220,900

263,600

45

221,800

264,700

46

222,700

265,800

47

223,600

266,900

48

224,500

267,900

49

225,400

268,900

50

226,300

269,900

51

227,200

270,900

52

228,100

271,800

53

228,900

272,700

54

229,800

273,600

55

230,700

274,500

56

231,500

275,400

57

231,800

276,300

58

232,600

277,200

59

233,300

278,100

60

233,900

279,000

61

234,500

280,000

62

235,200

281,000

63

235,800

281,900

64

236,300

282,800

65

236,800

283,300

66

237,300

284,000

67

237,800

284,700

68

238,400

285,600

69

238,900

286,600

70

239,400

287,400

71

239,900

288,200

72

240,400

289,000

73

240,900

289,700

74

241,400

290,200

75

241,800

290,600

76

242,300

291,000

77

242,800

291,200

78

243,300

291,500

79

243,800

291,700

80

244,300

292,000

81

244,700

292,200

82

245,200

292,400

83

245,600

292,700

84

246,000

292,900

85

246,400

293,200

86

246,800

293,500

87

247,200

293,800

88

247,600

294,100

89

248,000

294,400

90

248,500

294,800

91

248,800

295,100

92

249,100

295,500

93

249,400

295,700

94


295,900

95


296,200

96


296,600

97


296,800

98


297,100

99


297,500

100


297,900

101


298,100

102


298,400

103


298,800

104


299,100

105


299,300

106


299,600

107


300,000

108


300,300

109


300,500

110


300,900

111


301,300

112


301,600

113


301,800

114


302,000

115


302,300

116


302,700

117


302,900

118


303,100

119


303,400

120


303,700

121


304,100

122


304,300

123


304,600

124


304,900

125


305,200

別表第2(第5条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

大東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月25日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和元年9月25日 条例第19号
令和元年12月20日 条例第25号
令和4年12月22日 条例第30号
令和4年12月22日 条例第31号
令和5年12月15日 条例第24号
令和6年3月12日 条例第4号