○大東市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、大東市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第5条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第5条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第3条第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第4条の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第5条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第5条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第5条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第3条第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第4条の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第4条 育児休業をしている職員は、その承認を受けた時占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第7条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る辞令交付)

第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第5条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が当該育児休業の期間の期限を繰り上げて職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令交付)

第8条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第9条 条例第9条第1項の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間

ア 育児休業法第2条の規定により育児休業(大東市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第4条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業)をしていた期間

ウ 休職にされていた期間(大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号)第29条第1項に掲げる期間を除く。)

(2) 公益的法人等派遣条例第13条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)であった期間(育児介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の期間を除く。)

2 条例第9条第2項の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣職員若しくは退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により通勤しなかった期間

(2) 公益的法人等派遣職員であった期間のうち、当該派遣先の公益的法人等に勤務した期間及び前号の期間に相当する期間

(3) 退職派遣者であった期間のうち、当該派遣先の特定法人(大東市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則(平成14年規則第19号)第4条に規定する特定法人をいう。)に勤務した期間及び第1号の期間に相当する期間

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第10条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第11条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務に係る辞令交付)

第12条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。ただし、第1号及び第3号に掲げる場合において、失効し、又は取り消される育児短時間勤務の1週間当たりの勤務時間及び承認に係る期間の末日(当該育児短時間勤務が延長されている場合にあっては、延長された期間の末日)が、引き続いて承認される育児短時間勤務の1週間当たりの勤務時間及び期間の末日と同一である場合にあっては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令交付)

第13条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。

(1) 短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員をいう。以下この条において同じ。)を採用した場合

(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

(条例第14条の規則で定める日数等)

第14条 条例第14条の規則で定める日数は、12日とする。

2 条例第14条の規則で定める時間は、15時間30分とする。

(部分休業の承認の請求等手続)

第15条 部分休業の承認の請求、育児休業法第19条第2項の規定による申出(第3項において「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による変更(第3項において「第3項変更」という。)は、部分休業申出書兼請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 任命権者は、第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第3項変更をしなければ条例第22条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第16条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(条例第2条第1号ア(イ)等の規則で定める非常勤職員)

第17条 条例第2条第1号ア(イ)及び条例第21条第1号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上の非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日を定める非常勤職員のうち1年間の勤務日が121日以上のものとする。

(条例第3条第3号及び第4条の規則で定める特別の事情)

第18条 条例第3条第3号及び第4条の規則で定める特別の事情は、条例第5条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(条例第3条第3号ウの規則で定める場合)

第19条 条例第3条第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第3条第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

ア 死亡した場合

イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態となった場合

ウ 子と同居しないこととなった場合

エ 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である場合

オ 産後8週間を経過していない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(条例第4条第3号の規則で定める場合)

第20条 前条の規定は、条例第4条第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(条例第22条第3項の規則で定める時間)

第21条 条例第22条第3項の規則で定める時間は、5時間45分とする。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成11年規則第36号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成14年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に大東市職員の分限に関する条例(昭和31年条例第40号)第2条の規定の適用を受けている休職者に係る期間の取扱いについては、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

3 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成22年規則第22号)抄

(施行期日等)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

附則(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則第48号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第73号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

附則(平成26年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則の一部改正)

2 大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市非常勤嘱託員の就業等に関する規則の一部改正)

3 大東市非常勤嘱託員の就業等に関する規則(平成20年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

4 大東市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成8年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の一部改正)

5 大東市一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成25年規則第84号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市一般職の職員の管理職手当の支給に関する規則の一部改正)

6 大東市一般職の職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和41年規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市指導主事の管理職手当の支給の特例に関する規則の一部改正)

7 大東市指導主事の管理職手当の支給の特例に関する規則(昭和62年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市職員通勤手当支給規則の一部改正)

8 大東市職員通勤手当支給規則(昭和33年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

9 大東市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正)

10 大東市職員の退職手当に関する条例施行規則(平成7年規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成26年規則第24号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年規則第19号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和4年規則第36号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和7年規則第38号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

附則(令和8年規則第16号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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大東市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月31日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 平成4年3月31日 規則第7号
◇ 平成7年3月30日 規則第4号
◇ 平成11年12月24日 規則第36号
◇ 平成14年4月1日 規則第20号
◇ 平成22年6月24日 規則第22号
◇ 平成23年3月24日 規則第10号
◇ 平成24年11月5日 規則第48号
◇ 平成25年9月30日 規則第73号
◇ 平成26年3月25日 規則第7号
◇ 平成26年6月27日 規則第24号
◇ 平成29年3月24日 規則第16号
◇ 平成29年12月22日 規則第39号
◇ 令和2年3月31日 規則第19号
◇ 令和4年3月24日 規則第12号
◇ 令和4年3月25日 規則第16号
◇ 令和4年9月29日 規則第36号
◇ 令和7年9月25日 規則第38号
◇ 令和8年3月23日 規則第16号