○大東市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和39年3月13日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号。以下「給与条例」という。)第27条第27条の2第27条の3及び第28条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給基礎)

第2条 期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給与月額は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、給与条例第29条に規定する支給率を乗じない給与月額

(3) 負傷又は疾病により給与が半減される場合(給与条例第32条の場合をいう。)には、減額後の給与月額

(4) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(期末手当の支給を受ける職員)

第3条 給与条例第27条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第27条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号及び大東市職員の分限に関する条例(昭和31年条例第40号。以下「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(大東市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第4条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第9条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員

第4条 給与条例第27条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となつたもの

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職に属する常勤の職員

(3) その退職に引き続き、国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。以下同じ。)の常勤の職員となつた者

(4) 法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた職員又は法第28条第4項の規定により失職した職員

第4条の2 給与条例第29条第5項の規則で定める職員は、前条第2号第3号及び第4号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員(給与条例第10条の2第2項に規定する職員をいう。)又は任期付短時間勤務職員(給与条例第10条の2第3項に規定する職員をいう。)としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 給与条例第27条第5項(給与条例第28条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の市長が定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第27条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第3条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(公益的法人等派遣職員にあつては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業)(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第5条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第5条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第10条の2第1項に規定する算出率をいう。第12条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 給与条例第29条第1項の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病による休職者」という。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第7条 基準日以前6か月以内の期間において、給与条例の適用を受ける職員が特別職に属する常勤の職員となつた場合又は次に掲げる者が給与条例大東市長等の給与に関する条例(平成7年条例第14号)大東市教育長の給与等に関する条例(平成7年条例第15号)若しくは大東市上下水道事業管理者の給与に関する条例(平成7年条例第16号)の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内において、それらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 国又は他の地方公共団体の常勤の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 給与条例第27条の2及び第27条の3(これらの規定を給与条例第28条第5項及び第29条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書又は期末手当支給一時差止処分書)

第7条の3 給与条例第27条の3第2項(給与条例第28条第5項及び第29条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知は、期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書(様式第1号)又は期末手当支給一時差止処分書(様式第2号)によつてしなければならない。

(処分説明書)

第7条の4 給与条例第27条の3第7項(給与条例第28条第5項及び第29条第6項において準用する場合を含む。)の説明書(様式第3号。以下「処分説明書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 給与条例第27条の3第2項に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)の処分者

(2) 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名

(3) 被処分者の採用年月日及び離職年月日

(4) 処分の対象となる手当名

(5) 被処分者の離職の日における所属部課、職名及び給料月額

(6) 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(7) 一時差止処分の発令年月日

(市長への通知)

第7条の5 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合には、給与条例第27条の3第8項前段(給与条例第28条第5項及び第29条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、あらかじめ次に掲げる事項を記載した一時差止処分の実施に関する通知書(様式第4号及び様式第4号の2)により、市長に通知しなければならない。

(1) 被処分者の氏名、生年月日及び住所

(2) 被処分者の採用年月日及び離職年月日

(3) 処分の対象となる手当名

(4) 被処分者の離職の日における所属部課、職名及び給料月額

(5) 被疑事実の要旨及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(6) 被処分者から事情を聴取した年月日及びその供述の要旨

(7) 一時差止処分の発令年月日

(8) その他参考となるべき事項

2 任命権者は、給与条例第27条の3第4項又は第5項(給与条例第28条第5項及び第29条第6項において準用する場合を含む。)の規定により一時差止処分を取り消した場合には、同条第8項後段の規定に基づき、速やかに次に掲げる事項を記載した処分の取消しに関する通知書(様式第5号及び様式第5号の2)により、市長に通知しなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者の氏名

(2) 取り消した一時差止処分の発令年月日

(3) 一時差止処分を取り消した年月日及びその理由

(4) 支払つた期末手当又は勤勉手当の額及び支払年月日

(5) その他参考となるべき事項

3 前項の通知書には、期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書又は期末手当支給一時差止処分書及び処分説明書の写しを添付しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第28条第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第28条第5項において準用する給与条例第27条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病によつて休職にされている者を除く。)

(2) 第3条第3号第4号又は第7号に該当する者

(3) 公益的法人等派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第9条第2項に規定する職員以外の職員

第9条 給与条例第28条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者についてはこの限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第4条第2号及び第3号に掲げる者

(3) 第4条第4号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 給与条例第28条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第3条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病によつて休職にされている者及び分限条例第2条の規定に該当して休職にされている者であつた期間は除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 給与条例第31条の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務上若しくは通勤による場合を除く。)により勤務しなかつた期間(大東市職員衛生管理規則(昭和32年規則第6号)第10条による勤務の停止期間を含む。)から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、同条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに同条例第9条に規定する休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から、週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(11) 基準日以前6か月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 前項の期間の除算については、次に掲げる区分ごとに計算した期間を合算して計算するものとする。

(1) 前項各号(第6号を除く。)の期間 すべての期間を合算し、1か月未満の端数を生じたときは、その端数が20日以上のときは1か月とし、20日未満のときは切り捨てるものとする。

(2) 前項第6号の期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条の規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 職員の成績率は、当該職員の職務についての勤務成績の証明に基づき、別表第3の左欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の右欄に定める割合とする。ただし、同表の右欄に定める割合によることができない場合にあつては、別段の取扱いをすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、基準日以前6か月以内の期間において、法第29条第1項の規定による懲戒処分を受けた職員及び市長が定める職員の成績率は、市長が別に定める。

3 別表第3の右欄に掲げる勤務成績のうち特に優秀及び優秀に該当する職員の割合は、市長が別に定める。

(支給日)

第15条 給与条例第27条及び第28条に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、給与改定その他の理由により、期末手当又は勤勉手当の支給額に係る調整の必要があると認めるときは、別に支給日(調整日)を定めることができる。

(期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額の端数計算)

第15条の2 給与条例第27条第2項の期末手当基礎額又は第28条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の支給及び支給基準に関する規則の廃止)

2 期末手当及び勤勉手当の支給及び支給基準に関する規則(昭和38年規則第2号)は、廃止する。

(管理職手当の特例措置に伴う読替規定)

3 この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間は、別表第1中「85,100円又は88,100円」とあるのは「76,590円又は79,290円」と、「54,000円から77,100円」とあるのは「51,300円から69,390円」と、「42,500円から48,900円」とあるのは「41,225円から46,455円」と、「32,500円から36,900円」とあるのは「31,525円から35,793円」とする。

(昭和40年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第11号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第5号)

この規則は、昭和55年6月2日から施行する。

(昭和56年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第20号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第21号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成3年規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成5年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第36号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条第3項の規定は、平成10年6月2日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成11年規則第35号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年規則第37号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、第2条中第12条第2項の改正規定(同項第5号に係る部分に限る。)は、公布の日から施行し、同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条第2項及び第12条第2項(同項第5号に係る部分は除く。)の規定は、この規則の施行の日以降の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成22年規則第30号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第14条及び別表第3の規定は、平成26年6月1日以後を基準日とする勤勉手当の支給分について適用し、同日前を基準日とする勤勉手当の支給分については、なお従前の例による。

(平成26年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第38号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

3 第7条の規定による改正後の大東市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第3の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づき引き続き在職する間は、この規則による改正後の大東市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定(教育長に関する部分に限る。)は適用せず、この規則による改正前の大東市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定(教育長に関する部分に限る。)は、なおその効力を有する。

(平成27年規則第41号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の大東市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第3の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第7条、第8条(附則第12項の規定を除く)、第10条(第1条の改正規定を除く。)及び第12条の規定は、平成29年1月1日から、第2条、第6条、第9条、第11条及び第13条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第10条の規定による改正後の大東市非常勤嘱託員の休暇等に関する規則第1条の規定及び第14条の規定による改正後の大東市非常勤嘱託員の就業等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から、第3条の規定による改正後の大東市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第3の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大東市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第62号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大東市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第19号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大東市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第3の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和4年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第37号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大東市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第3の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(大東市職員通勤手当支給規則等の一部改正に伴う暫定再任用職員に関する経過措置)

8 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第17条に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(新定年条例第12条又は第13条の規定により採用された職員をいう。次項において同じ。)とみなして、次に掲げる規定を適用する。

(1) 

(2) 第3条の規定による改正後の大東市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第5条の規定

9 暫定再任用職員(改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、次に掲げる規定を適用する。

(1) 第3条の規定による改正後の大東市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第3の規定

(令和5年規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大東市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第3の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第5条の2関係)


職員

加算割合

1

(1) 給与条例別表第1に定める行政職給料表8級の適用を受ける職員(参事(部長級)の職にある職員を除く。)

(2) 給与条例別表第4に定める医療職給料表4級の適用を受ける職員

100分の20

2

(1) 給与条例別表第1に定める行政職給料表6級、7級又は8級の適用を受ける職員で参事(部長級)の職にあるもの

(2) 給与条例別表第2に定める任期付職員行政職給料表13級の適用を受ける職員

(3) 給与条例別表第4に定める医療職給料表3級の適用を受ける職員

100分の15

3

(1) 給与条例別表第1に定める行政職給料表5級の適用を受ける職員

(2) 給与条例別表第2に定める任期付職員行政職給料表12級の適用を受ける職員

(3) 給与条例別表第4に定める医療職給料表2級の適用を受ける職員

100分の10

4

(1) 給与条例別表第1に定める行政職給料表4級の適用を受ける職員で上席主査の職にあるもの

(2) 給与条例別表第2に定める任期付職員行政職給料表11級の適用を受ける職員

(3) 給与条例別表第4に定める医療職給料表1級の適用を受ける職員

100分の8

5

(1) 給与条例別表第1に定める行政職給料表4級の適用を受ける職員で主査の職にあるもの

(2) 給与条例別表第2に定める任期付職員行政職給料表10級の適用を受ける職員

100分の5

備考

1 大東市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第14号)第4条の規定により定年による退職の特例を受けた職員は、この表の適用を受けない。

2 この表における職務の級は、その者の基準日における職務の級とする。

別表第2(第11条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第14条関係)

職員

勤務成績

特に優秀

優秀

良好

やや良好でない

良好でない

職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

100分の107

100分の104

100分の102.5

100分の101

100分の98

定年前再任用短時間勤務職員

100分の51

100分の49.5

100分の48.75

100分の48

100分の46.5

備考

1 職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)とは、給与条例別表第1に定める行政職給料表、給与条例別表第2に定める任期付職員行政職給料表又は給与条例別表第4に定める医療職給料表の適用を受ける職員をいう。

2 定年前再任用短時間勤務職員とは、給与条例別表第3に定める定年前再任用短時間勤務職員行政職給料表の適用を受ける職員をいう。

別表第4(第15条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

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大東市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和39年3月13日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和39年3月13日 規則第1号
昭和40年3月30日 規則第17号
昭和41年3月31日 規則第11号
昭和43年11月28日 規則第19号
昭和48年12月1日 規則第22号
昭和51年10月6日 規則第14号
昭和55年5月28日 規則第5号
昭和56年12月26日 規則第30号
昭和58年12月23日 規則第20号
昭和59年6月7日 規則第11号
昭和60年6月14日 規則第14号
昭和61年7月25日 規則第21号
昭和62年10月31日 規則第26号
平成元年1月27日 規則第1号
平成3年3月30日 規則第10号
平成3年7月2日 規則第18号
平成4年3月31日 規則第10号
平成5年12月27日 規則第29号
平成6年12月26日 規則第36号
平成7年3月30日 規則第6号
平成8年3月18日 規則第5号
平成9年12月24日 規則第22号
平成11年12月24日 規則第35号
平成13年9月1日 規則第30号
平成14年4月1日 規則第20号
平成14年9月30日 規則第31号
平成14年12月25日 規則第37号
平成17年3月31日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年12月21日 規則第32号
平成22年3月4日 規則第2号
平成22年6月24日 規則第22号
平成22年11月30日 規則第30号
平成24年3月9日 規則第2号
平成24年3月12日 規則第4号
平成24年11月5日 規則第48号
平成25年3月27日 規則第36号
平成26年2月4日 規則第3号
平成26年3月25日 規則第7号
平成26年6月27日 規則第24号
平成26年9月26日 規則第38号
平成26年12月19日 規則第51号
平成27年3月25日 規則第11号
平成27年9月30日 規則第41号
平成28年3月11日 規則第5号
平成28年3月25日 規則第15号
平成28年3月28日 規則第21号
平成28年12月21日 規則第49号
平成29年12月22日 規則第41号
平成30年3月15日 規則第5号
平成30年12月25日 規則第62号
平成31年3月22日 規則第14号
令和元年9月25日 規則第19号
令和元年12月20日 規則第32号
令和4年2月2日 規則第4号
令和4年9月29日 規則第37号
令和4年12月22日 規則第43号
令和5年12月20日 規則第37号
令和5年12月22日 規則第39号