○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月5日

条例第28号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

区分

議員報酬額(月額)

議長

660,000円

副議長

620,000円

議員(常任委員会委員長(予算決算委員会委員長を除く。)及び議会運営委員会委員長)

600,000円

議員(常任委員会副委員長(予算決算委員会副委員長を除く。)及び議会運営委員会副委員長)

595,000円

議員

590,000円

2 前項の議員報酬は毎月16日に支給する。ただし、支給日が休日、日曜日又は銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項第3号に掲げる日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その前日(その日が休日等に当たるときは17日とし、17日が日曜日に当たるときは、18日)を支給定日とする。

第2条 議長、副議長及び議員は、その職に就いた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散(以下「任期満了等」という。)によりその職を離れたときは、離職の日(当該日と同一日に後任者が当該職に就く場合にあっては、その日の前日)までの議員報酬を支給する。

2 前条及び前項の日割りによる計算は、その月の日数により行うものとし、その計算した額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費については、大東市職員等旅費条例(昭和53年条例第6号)の定めるところによる。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に、それぞれ基準日の属する月において市長が定める日に期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に任期満了等により任期が終了したこれらの者(当該これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の232.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては、任期満了等による任期満了の日現在)において議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額とする。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

附則(昭和32年条例第1号)

この条例は、昭和32年4月1日から適用する。

附則(昭和32年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

附則(昭和33年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和34年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

附則(昭和34年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

附則(昭和35年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

附則(昭和35年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

附則(昭和36年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。

附則(昭和37年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、議会運営委員長及び議会運営副委員長の削除条文を除き昭和37年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の規定に基づいてすでに支払われた昭和37年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和38年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月15日から適用する。

2 昭和38年6月15日において改正前の規定に基づいて支払われた期末手当の額は改正後の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(昭和38年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月15日から適用する。

附則(昭和39年条例第42号)

この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

附則(昭和41年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第5条第2項各号列記以外の部分中「6ケ月以内」とあるのは「5ケ月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6ケ月」とあるのは「5ケ月17日」と、同項第2号及び第3号中「3ケ月」とあるのは「2ケ月17日」とする。

附則(昭和41年条例第35号)

この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

附則(昭和43年条例第25号)

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

附則(昭和44年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

附則(昭和45年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

附則(昭和46年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

附則(昭和48年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条第1項の改正規定は昭和49年4月1日から、第5条第2項の改正規定は昭和49年9月1日から適用する。

附則(昭和52年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年3月1日から適用する。

附則(昭和52年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて切替期間に議会の議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

附則(昭和53年条例第6号)抄

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年条例第25号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

附則(昭和59年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年条例第11号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、昭和60年6月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

附則(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 議会の議員が改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成元年6月1日以後の分として支給を受けた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成3年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(第6章の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の報酬条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の報酬条例の規定に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例及び改正後の報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則(平成3年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 議会の議員が改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成3年12月1日以後の分として支給を受けた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成4年条例第14号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大東市職員給与条例、第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正後の大東市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例、第5条の規定による改正後の大東市消防団条例及び第6条の規定による改正後の大東市水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定(以下「改正後の大東市職員給与条例等の規定」という。)は、平成4年9月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 改正前の大東市職員給与条例、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、改正前の大東市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例、改正前の大東市消防団条例及び改正前の大東市水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成4年9月1日以後の分として支払われた給与又は報酬は、改正後の大東市職員給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

附則(平成5年条例第19号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

附則(平成6年条例第23号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成9年条例第21号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成9年条例第22号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

附則(平成11年条例第19号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

附則(平成11年条例第29号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条及び別表第3の改正規定 平成12年1月1日

(2) 給与条例第25条の改正規定 平成12年4月1日

(新給料表の適用)

2 改正後の給与条例別表第1及び別表第2の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

5 当分の間、改正後の給与条例第4条第1項第1号に規定する行政職給料表7級に格付されている職員が、1級上位の級に昇格した場合の号給は、改正後の給与条例第7条第3号及び第4号の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた給料月額の直近下位の額の号給とし、当該号給における給料月額が、同日に受けていた給料月額を下回ることとなる場合は、同日に受けていた給料月額をその者の暫定給料月額とする。

6 平成12年3月に支給する期末手当については、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項、改正後の大東市長等の給与に関する条例第5条第2項及び改正後の給与条例第27条第2項の規定中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

7 改正後の給与条例第19条の規定は、平成12年1月1日以後に支給すべき理由の生じた特殊勤務手当について適用し、同日前に支給すべき理由の生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(平成12年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月に支給する期末手当の額の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当については、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項、改正後の大東市長等の給与に関する条例第5条第2項及び改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第27条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(扶養手当に係る経過措置)

3 新給与条例第14条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用し、同日から施行の日までに扶養手当として支払われた金額は、新給与条例の規定に基づく扶養手当の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(平成13年条例第32号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月に支給する期末手当の額の特例)

3 平成14年3月に支給する期末手当については、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項、改正後の大東市長等の給与に関する条例第5条第2項及び新給与条例第27条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(平成14年条例第31号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4項から第6項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(大東市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 大東市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

7 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第27号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第25号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(委任)

4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(平成19年条例第39号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項、第3条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例第5条第2項及び新条例第28条第2項第1号及び第2号の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(委任)

5 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(平成20年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(議会の議員の報酬及び費用弁償等の特例に関する条例の廃止)

2 議会の議員の報酬及び費用弁償等の特例に関する条例(平成14年条例第15号)は、廃止する。

附則(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第25号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第1条、第3条、第5条、第7条及び次項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(委任)

3 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(平成22年条例第22号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第32号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条並びに附則第4条から第6条まで、第8条及び第12条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(一般職給与条例第28条第2項及び附則第16項の改正規定に限る。)による改正後の一般職給与条例の規定、第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う期末手当の内払)

第9条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成28年条例第4号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う期末手当の内払)

第3条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第4条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成28年条例第40号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 略

(2) 第2条、第4条及び第6条並びに附則第3条の規定 平成29年4月1日

3 第1条の規定(一般職給与条例第28条第2項及び附則第16項の改正規定に限る。)による改正後の一般職給与条例の規定、第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う期末手当の内払)

第4条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成29年条例第30号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5条から第7条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う期末手当の内払)

第3条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成30年条例第35号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第4条及び第6条の規定 平成31年4月1日

2 第1条の規定(前項第2号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う期末手当の内払)

第3条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年条例第25号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第10条及び附則第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第5条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(附則第6条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(附則第7条において「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う期末手当の内払)

第5条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第4条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例第27条第2項及び第3項、第2条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項並びに第3条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 大東市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

ア 再任用職員(大東市一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項に規定する再任用職員をいう。イにおいて同じ。)以外の職員 127.5分の15

イ 再任用職員 72.5分の10

(2) 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける議長、副議長及び議員 222.5分の15

(3) 大東市長等の給与に関する条例第1条に規定する市長等 217.5分の15

附則(令和4年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年条例第31号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う期末手当の内払)

第4条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第4条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年条例第24号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定(大東市一般職の職員の給与に関する条例附則第14項から第22項までの改正規定を除く。)による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(附則第4条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第5条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(附則第6条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う期末手当の内払)

第5条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第4条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和6年条例第28号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定並びに附則第7条から第10条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(附則第4条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第5条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(附則第6条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う期末手当の内払)

第5条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第5条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則(令和7年条例第34号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の大東市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(附則第4条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第5条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の大東市長等の給与に関する条例(附則第6条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う期末手当の内払)

第5条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第4条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月5日 条例第28号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和31年9月5日 条例第28号
◇ 昭和32年4月1日 条例第1号
◇ 昭和32年10月12日 条例第13号
◇ 昭和33年4月1日 条例第7号
◇ 昭和34年3月12日 条例第2号
◇ 昭和34年7月13日 条例第14号
◇ 昭和35年6月29日 条例第8号
◇ 昭和35年12月14日 条例第17号
◇ 昭和36年12月20日 条例第25号
◇ 昭和37年7月3日 条例第7号
◇ 昭和38年7月1日 条例第9号
◇ 昭和38年12月19日 条例第23号
◇ 昭和39年12月21日 条例第42号
◇ 昭和41年3月19日 条例第7号
◇ 昭和41年10月11日 条例第35号
◇ 昭和43年10月1日 条例第25号
◇ 昭和44年12月16日 条例第37号
◇ 昭和45年10月1日 条例第23号
◇ 昭和45年12月22日 条例第36号
◇ 昭和46年12月22日 条例第31号
◇ 昭和48年6月28日 条例第26号
◇ 昭和49年11月19日 条例第29号
◇ 昭和52年3月12日 条例第3号
◇ 昭和52年12月17日 条例第30号
◇ 昭和53年3月28日 条例第6号
◇ 昭和53年12月21日 条例第34号
◇ 昭和55年9月30日 条例第25号
◇ 昭和59年10月1日 条例第19号
◇ 昭和60年5月24日 条例第11号
◇ 昭和61年6月30日 条例第5号
◇ 平成元年3月27日 条例第7号
◇ 平成元年12月22日 条例第22号
◇ 平成2年12月21日 条例第21号
◇ 平成3年7月2日 条例第10号
◇ 平成3年12月25日 条例第27号
◇ 平成4年9月30日 条例第14号
◇ 平成5年12月22日 条例第19号
◇ 平成6年12月26日 条例第23号
◇ 平成9年12月24日 条例第21号
◇ 平成9年12月24日 条例第22号
◇ 平成11年9月30日 条例第19号
◇ 平成11年11月24日 条例第29号
◇ 平成12年12月22日 条例第42号
◇ 平成13年12月25日 条例第32号
◇ 平成14年12月25日 条例第31号
◇ 平成15年3月28日 条例第5号
◇ 平成15年11月28日 条例第27号
◇ 平成17年11月30日 条例第25号
◇ 平成19年12月21日 条例第39号
◇ 平成20年9月9日 条例第18号
◇ 平成21年5月29日 条例第14号
◇ 平成21年11月30日 条例第25号
◇ 平成22年11月30日 条例第22号
◇ 平成26年12月19日 条例第32号
◇ 平成28年3月11日 条例第4号
◇ 平成28年12月21日 条例第40号
◇ 平成29年12月22日 条例第30号
◇ 平成30年12月21日 条例第35号
◇ 令和元年12月20日 条例第25号
◇ 令和2年11月17日 条例第39号
◇ 令和4年4月26日 条例第7号
◇ 令和4年5月11日 条例第10号
◇ 令和4年12月22日 条例第31号
◇ 令和5年12月15日 条例第24号
◇ 令和6年12月18日 条例第28号
◇ 令和7年12月17日 条例第34号