○大東市職員等旅費条例

昭和53年3月28日

条例第6号

大東市職員旅費条例(昭和31年条例第34号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、公務のため出張する職員及び職員以外の者に対し、支給する旅費に関し、諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項の特別職の職員及び同条第2項の一般職の職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務地を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が、出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が、前項第1号の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員以外の者が、市の依頼又は求めに応じ公務の遂行を補助するため出張した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該出張のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となつた金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、出張中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 出張は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は出張依頼を行う者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令等によつて行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

(出張命令等に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要又は災害その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令を含む。以下この条において同じ。)に従つて出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をする十分な時間がない場合には、出張命令等に従わないで出張した後、速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は出張命令等に従つた限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道を利用する出張(以下「鉄道出張」という。)について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、船舶を利用する出張(以下「水路出張」という。)について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空機を利用する出張(以下「空路出張」という。)について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)を利用する出張(以下「陸路出張」という。)について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

6 日当は、出張中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、出張中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて出張しがたい場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 職員がその居住地から出張する場合の旅費は、勤務地から出張地に至る旅費をもつて計算する。

第9条 出張計算上の出張日数は、出張のために現に要した日数による。

第10条 1日の出張において、日当及び宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当及び宿泊料を支給する。

第11条 鉄道出張、水路出張、空路出張又は陸路出張中における年度の経過、身分の変更のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃)

第12条 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、別表による。

(日当)

第13条 日当の額は、別表の定額による。

2 鉄道200キロメートル未満、水路100キロメートル未満又は陸路100キロメートル未満の出張の場合における日当の額は、公務上の必要又は災害その他やむを得ない事情により宿泊をした場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる出張については、鉄道2キロメートル、水路1キロメートルをそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第14条 宿泊料の額は、別表の定額による。

(日額旅費)

第15条 第6条第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を支給する出張は、出張者が視察又は長期間の研修、訓練を受け若しくはその職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のうち当該出張の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて市長が指定するものとする。

2 前項に規定する日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、市長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費等の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。

(大阪府内出張の旅費)

第16条 大阪府内における日帰り出張については、第6条第1項の規定にかかわらず鉄道賃及び車賃の額を支給する。

2 公務上の必要又は災害その他やむを得ない事情により宿泊を要する場合は、前項に規定する額及び別表の宿泊料を支給する。

(退職者等の旅費)

第17条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等となつた日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知つた日にいた地までの前職相当の旅費とする。

(帰郷旅費)

第17条の2 職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項及び第64条の規定に該当し、帰郷する場合においては、現に必要とする旅費を支給する。

(遺族の旅費)

第18条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第3号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、その年長者を先にする。

(外国出張の旅費)

第19条 外国に出張する場合の旅費については、国家公務員の例に準じ、その都度市長が定める。

(旅費の調整)

第20条 市長は、出張者が、公用の交通機関、宿泊施設等又は文書等により金額の指定された交通機関、宿泊施設等を利用して出張した場合その他当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に出張の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

第21条 国又は他の公共団体等より旅費の支弁を受けるときは、この条例による旅費は、これを支給しない。ただし、その受ける額がこの条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

3 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 証人等の実費弁償に関する条例(昭和39年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 大東市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例(昭和31年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 大東市職員給与条例(昭和31年条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

9 大東市消防団条例(昭和31年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の旅行の日以後に出発する出張について適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成元年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の大東市職員等旅費条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する出張について適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成3年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の大東市職員等旅費条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する出張について適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成6年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第18号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

2 証人等の実費弁償に関する条例(昭和39年条例第20号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「別表第1」を「別表」に改める。

(平成13年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の大東市職員等旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張について適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第12条、第13条、第14条及び第16条関係)

一般旅費額

職名

鉄道賃

船賃

車賃

航空賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

運賃

急行料金

座席指定料金

特別車両料金

運賃の等級

金額

出張区分

金額

特別職の職員及び職員以外の者

実費

片道100キロメートル以上

最上級のもの

実費

市長が特別に認める場合に限り実費

区分あり

最上級のもの

実費

実費

3,000円

15,000円

片道50キロメートル以上

最上級以外のもの

区分なし

実費

一般職の職員

実費

片道100キロメートル以上

最上級のもの

実費

 

区分あり

最上級以外のもの

実費

実費

2,000円

13,000円

片道50キロメートル以上

最上級以外のもの

区分なし

実費

備考

1 急行料金におけるキロ数は、1乗車区間(直通急行列車等のある場合は、その列車の運行区間内)のキロ数とする。

2 一般職の職員が特別職の職員に随行する場合における一般職の職員の旅費額は、特別職の職員に支給する旅費額に準じて支給する。

大東市職員等旅費条例

昭和53年3月28日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第5章
沿革情報
昭和53年3月28日 条例第6号
昭和59年7月4日 条例第13号
平成元年3月27日 条例第4号
平成3年3月27日 条例第5号
平成6年12月26日 条例第23号
平成7年3月28日 条例第18号
平成11年3月30日 条例第4号
平成13年3月27日 条例第2号
令和元年9月25日 条例第20号