○証人等の実費弁償に関する条例
昭和39年7月17日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、市の機関の求めにより出頭した証人若しくは選挙人、若しくはその他の関係人又は公聴会に参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(実費弁償)
第2条 証人等が出頭又は参加に要した実費を弁償する。
2 前項の規定による実費弁償の額は、大東市職員等旅費条例(昭和53年条例第6号)別表中特別職の職員に支給する旅費の額とする。ただし、市長が必要があると認めた場合は、この限りでない。
3 市から給料又は報酬(議員報酬を含む。)を受ける者が、旅費又は費用弁償の支給を受けて証人等となつた場合には、第1項の規定にかかわらず、実費弁償を支給しない。
(支払方法)
第3条 実費弁償の支給方法は、市の職員に対する旅費の支給方法の例による。
(施行の細目)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和50年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第6号)抄
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の証人等の費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発した出頭又は参加(以下「出頭」という。)について適用し、同日前に出発した出頭については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成28年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。