○証人等の実費弁償に関する条例

昭和39年7月17日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、市の機関の求めにより出頭した証人若しくは選挙人、若しくはその他の関係人又は公聴会に参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(実費弁償)

第2条 証人等が出頭又は参加に要した実費を弁償する。

2 前項の規定による実費弁償の額は、大東市職員等旅費条例(昭和53年条例第6号)別表中特別職の職員に支給する旅費の額とする。ただし、市長が必要があると認めた場合は、この限りでない。

3 市から給料又は報酬(議員報酬を含む。)を受ける者が、旅費又は費用弁償の支給を受けて証人等となつた場合には、第1項の規定にかかわらず、実費弁償を支給しない。

(支払方法)

第3条 実費弁償の支給方法は、市の職員に対する旅費の支給方法の例による。

第4条 第1条に規定する者以外の者で、市の関係機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(施行の細目)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和50年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第6号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成3年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の証人等の費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発した出頭又は参加(以下「出頭」という。)について適用し、同日前に出発した出頭については、なお従前の例による。

(平成11年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

証人等の実費弁償に関する条例

昭和39年7月17日 条例第20号

(平成28年5月30日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年7月17日 条例第20号
昭和44年6月30日 条例第22号
昭和50年7月1日 条例第22号
昭和53年3月28日 条例第6号
平成3年3月27日 条例第3号
平成11年3月30日 条例第4号
平成20年9月9日 条例第18号
平成28年5月30日 条例第19号