○大東市長等の退職手当に関する条例

平成7年9月29日

条例第30号

特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和39年条例第44号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市長及び副市長(以下「市長等」という。)の退職手当について必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、市長等が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

(退職手当の額)

第3条 退職した市長等に対する退職手当の額は、退職の日における市長又は副市長の給料の月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、それぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の50

(2) 副市長 100分の30

2 前項に規定する在職月数の計算は、市長又は副市長となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数とし、48月を限度とする。

3 第1項に規定する退職手当の支給は、市長又は副市長の任期ごとに行う。

(準用)

第4条 大東市職員の退職手当に関する条例(平成7年条例第31号)第2条の2第2条の3及び第11条から第20条までの規定は、この条例の規定による退職手当について準用する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

第3条 この条例施行の際現に在職する市長、助役及び収入役の現任期に係る退職の日における退職手当の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(大東市教育長の給与等に関する条例の一部改正)

第4条 大東市教育長の給与等に関する条例(平成7年条例第15号)の一部を次のように改正する。

第5条中「特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和39年条例第44号)」を「大東市長等の退職手当に関する条例(平成7年条例第30号)」に改める。

附則を第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、同項の次に次の1項を加える。

(経過措置)

2 大東市長等の退職手当に関する条例(平成7年条例第30号)附則第3条の規定は、教育長の退職手当について準用する。この場合において、同条中「収入役」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

(大東市水道事業管理者の給与に関する条例の一部改正)

第5条 大東市水道事業管理者の給与に関する条例(平成7年条例第16号)の一部を次のように改正する。

第5条中「特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和39年条例第44号)」を「大東市長等の退職手当に関する条例(平成7年条例第30号)」に改める。

附則を第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、同項の次に次の1項を加える。

(経過措置)

2 大東市長等の退職手当に関する条例(平成7年条例第30号)附則第3条の規定は、管理者の退職手当について準用する。この場合において、同条中「収入役」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(平成9年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大東市職員の退職手当に関する条例第12条の2及び大東市長等の退職手当に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定(「による」を「とし、48月を限度とする」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、改正後の大東市長等の退職手当に関する条例第1条及び第3条(第3条第2項中48月を限度とする部分は除く。)の規定は適用せず、改正前の大東市長等の退職手当に関する条例第1条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

大東市長等の退職手当に関する条例

平成7年9月29日 条例第30号

(平成21年12月25日施行)