○大東市職員等旅費条例施行規則

昭和53年3月28日

規則第6号

大東市職員旅費条例施行規則(昭和37年規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、大東市職員等旅費条例(昭和53年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(出張取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくはその他の交通費として、又はホテル、旅館、その他の宿泊施設の利用を予約するために支払つた金額で、所要の払戻手続を執つたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつた額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該出張について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費又は宿泊費の額をそれぞれ超えることができない。

2 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に定める額による。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため、条例第3条の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(出張命令等の手続)

第4条 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿等(様式第1号)に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示してしなければならない。

(出張命令等の変更)

第5条 出張者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により、出張命令等の変更を申請する場合にはその変更の必要を証明するに足る書類等を提出しなければならない。

(復命)

第6条 出張した職員は、上司に随行した場合のほか、帰庁後速やかに復命書(様式第2号)により復命しなければならない。ただし、特別の場合又は軽易な事項は、口頭によつてすることができる。

(出張日数)

第7条 旅費を計算する上での出張日数は、出張のために現に要した日数とする。

(居住地から出張する場合の旅費)

第8条 居住地から出張する場合における旅費の支給額は、勤務地から出張地に至る旅費の額とする。

(宿泊費基準額等)

第9条 条例第12条に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 条例第12条に規定する規則で定める場合は、出張中の宿泊に要する費用の額が前項に定める額を超える場合であつて、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 出張の用務である会議、研修等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 出張者の責めに帰することのできない理由により宿泊施設の確保が困難な場合において、公務の円滑な運営上支障があると認めるとき。

(宿泊手当の定額等)

第10条 条例第13条に規定する規則で定める一夜当たりの定額は、2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 1,600円

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 800円

3 出張者が、出張中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(日額旅費を支給する出張等)

第11条 条例第14条第1項に規定する規則で定めるものは、宿泊を要する出張のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 大阪府外の官公庁への7日以上の視察を目的とした出張

(2) 自治大学校その他の研修機関への7日以上の研修又は訓練を目的とした出張

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

2 日額旅費の額は、別表に定める宿泊基準額及び前条に定める宿泊手当の額のそれぞれ2分の1に相当する額とする。

(日額旅費の調整)

第12条 市長は、出張者が本市以外の者から日額旅費に相当する額の金銭の支給を受ける場合その他出張における特別の事情により又は出張の性質上前条第2項に定める額により日額旅費を支給した場合には不当に出張の実費を超えた日額旅費又は通常必要としない日額旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の日額旅費又はその必要としない部分の日額旅費を支給しないことができる。

(普通旅費の支給)

第13条 次に掲げる旅費は、前2条の規定にかかわらず、日額旅費に代えて条例第6条に掲げる旅費を支給する。

(1) 出張者が、出張地に到着した日まで及び用務終了後その地を出発した日から帰着の日までの旅費

(2) 日額旅費の支給を受ける者が、出張地から一時他の地に出張し、又は一時帰庁する場合の旅費

(退職者等の旅費の細則)

第14条 条例第15条第1項に規定する規則で定めるものは、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧勤務地に出張するものとして計算した旅費とする。

(遺族の旅費の細則)

第15条 条例第17条に規定する規則で定めるものは、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第3号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(給与の種類)

第16条 条例第20条第3項に規定する給与の種類は、大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号)に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第17条 出張者が大東市一般職の職員の給与に関する条例第18条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であつて、出張の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(旅費の支給)

第18条 日帰り出張に係る旅費については、当月分を翌々月に支給する。ただし、市長が特に認める場合については、この限りでない。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の大東市職員等旅費規則の規定は、この規則の施行日以後に出発する出張について適用し、同日前に出発した出張については、なお、従前の例による。

(平成6年規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市職員等旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する出張について適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成17年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市職員等旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する出張について適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成19年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正前の第2条から第12条(第3条、第4条及び第6条を除く。)までの規則の規定に基づき作成した用紙は、改正後の当該各規則の規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和7年規則第13号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

宿泊基準額(一夜につき)

北海道

13,000円

青森県

11,000円

岩手県

9,000円

宮城県

10,000円

秋田県

11,000円

山形県

10,000円

福島県

8,000円

茨城県

11,000円

栃木県

10,000円

群馬県

10,000円

埼玉県

19,000円

千葉県

17,000円

東京都

19,000円

神奈川県

16,000円

新潟県

16,000円

富山県

11,000円

石川県

9,000円

福井県

10,000円

山梨県

12,000円

長野県

11,000円

岐阜県

13,000円

静岡県

9,000円

愛知県

11,000円

三重県

9,000円

滋賀県

11,000円

京都府

19,000円

大阪府

13,000円

兵庫県

12,000円

奈良県

11,000円

和歌山県

11,000円

鳥取県

8,000円

島根県

9,000円

岡山県

10,000円

広島県

13,000円

山口県

8,000円

徳島県

10,000円

香川県

15,000円

愛媛県

10,000円

高知県

11,000円

福岡県

18,000円

佐賀県

11,000円

長崎県

11,000円

熊本県

14,000円

大分県

11,000円

宮崎県

12,000円

鹿児島県

12,000円

沖縄県

11,000円

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大東市職員等旅費条例施行規則

昭和53年3月28日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第5章
沿革情報
昭和53年3月28日 規則第6号
昭和59年7月4日 規則第14号
平成元年3月10日 規則第4号
平成3年3月20日 規則第6号
平成6年3月31日 規則第8号
平成11年3月30日 規則第16号
平成13年3月30日 規則第14号
平成17年3月31日 規則第16号
平成19年3月14日 規則第10号
平成19年9月28日 規則第28号
平成26年3月31日 規則第14号
令和4年3月25日 規則第16号
令和7年3月25日 規則第13号