○大東市手数料条例
平成12年3月17日
条例第4号
大東市手数料条例(昭和32年条例第47号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、別に法令等の定めるもののほか、本市の手数料について、必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料の種類及び額等)
第2条 本市の手数料の種類及び額は、別表に掲げるとおりとする。
2 奥書、認証その他の名義といえども事実上文書で認証するものは、すべて前項の証明とみなして手数料を徴収する。
(徴収の時期)
第3条 手数料は、証明、謄抄本又は閲覧等を請求するときに、納付しなければならない。
(減免)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を減免することができる。
(1) 法律その他法令により減免について特別の規定があるとき。
(2) 官公署から請求があったとき。
(3) 手数料を納付する資力がないと市長が認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第73条の次に1条を加える改正規定及び第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成19年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市手数料条例別表第14項の規定は、施行の日以後に申請をした者について適用し、施行の日前に申請をした者については適用しないものとする。
附則(平成19年条例第34号)
この条例は、平成20年1月28日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年条例第31号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、別表に15の項を加える改正規定については、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成25年条例第36号)
この条例は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、別表13の項の改正規定は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年条例第23号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第17号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表17の項の改正規定は、令和5年5月26日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 手数料の額 | |||
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づくもの | 戸籍の謄抄本の交付又は戸籍法第120条第1項に規定する戸籍証明書(以下この項において「戸籍証明書」という。)の交付 | 1通につき 450円 | ||
除かれた戸籍の謄抄本の交付又は戸籍法第120条第1項に規定する除籍証明書(以下この項において「除籍証明書」という。)の交付 | 1通につき 750円 | |||
戸籍に記載された事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 | |||
除かれた戸籍に記載された事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 | |||
戸籍法第120条の3第2項に規定する戸籍電子証明書提供用識別符号(以下この項において「戸籍電子証明書提供用識別符号」という。)の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下この項において「情報通信技術活用法」という。)第7条第1項の規定により情報通信技術活用法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍法第120条の3第1項に規定する戸籍電子証明書(以下この項において「戸籍電子証明書」という。)の請求が情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | |||
戸籍法第120条の3第2項に規定する除籍電子証明書提供用識別符号(以下この項において「除籍電子証明書提供用識別符号」という。)の発行(情報通信技術活用法第7条第1項の規定により情報通信技術活用法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍法第120条の3第1項に規定する除籍電子証明書(以下この項において「除籍電子証明書」という。)の請求が情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | |||
届出若しくは申請の受理の証明書、戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の書類に記載された事項の証明書又は同法第120条の4第1項に規定する届書等情報(以下この項において「届書等情報」という。)の内容の証明書の交付 | 1通につき350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。 | |||
戸籍法第48条第2項の書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | |||
2 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づくもの | 住民票の写し若しくは磁気ディスクをもって調製された当該住民票に記録されている事項を記載した書類又は住民票に記載された事項に関する証明書の交付 | 1件につき 250円 | ||
住民基本台帳又はその一部の写し(磁気ディスクをもって調製された住民基本台帳又はその一部に記録されている事項が記載された書類を含む。)の閲覧 | 1件(備考1)につき 300円 | |||
戸籍の附票に記録されている事項が記載された書類の交付 | 1件につき 300円 | |||
3 大東市印鑑登録及び証明に関する条例(平成9年条例第7号)に基づくもの | 印鑑登録証明書の交付 | 1件につき 300円 | ||
4 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づくもの | 臨時運行許可の申請 | 1両につき 750円 | ||
5 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づくもの | 埋葬許可書又は火葬許可書の写しの交付 | 1件につき 300円 | ||
6 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づくもの | 納税証明書及び固定資産課税台帳の記載事項に関する証明書の交付 | 1件(備考2)につき 300円 | ||
7 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づくもの | 租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イの規定による宅地造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請 | 宅地造成の面積が1,000m2未満のとき | 1件につき 100,000円 | |
宅地造成の面積が1,000m2以上3,000m2未満のとき | 1件につき 150,000円 | |||
宅地造成の面積が3,000m2以上6,000m2未満のとき | 1件につき 230,000円 | |||
宅地造成の面積が6,000m2以上10,000m2未満のとき | 1件につき 310,000円 | |||
宅地造成の面積が10,000m2以上30,000m2未満のとき | 1件につき 460,000円 | |||
宅地造成の面積が30,000m2以上60,000m2未満のとき | 1件につき 600,000円 | |||
宅地造成の面積が60,000m2以上100,000m2未満のとき | 1件につき 780,000円 | |||
宅地造成の面積が100,000m2以上のとき | 1件につき 1,000,000円 | |||
租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定による住宅の新築が良好な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請 | 新築住宅の床面積の合計が100m2以下のとき | 1件につき 6,200円 | ||
新築住宅の床面積の合計が100m2を超え500m2以下のとき | 1件につき 8,600円 | |||
新築住宅の床面積の合計が500m2を超え2,000m2以下のとき | 1件につき 13,000円 | |||
新築住宅の床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下のとき | 1件につき 35,000円 | |||
新築住宅の床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以下のとき | 1件につき 43,000円 | |||
新築住宅の床面積の合計が50,000m2を超えるとき | 1件につき 58,000円 | |||
8 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に基づくもの | 住宅用家屋証明書の交付 | 1件につき 1,300円 | ||
9 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づくもの | 犬の登録 | 1頭につき 3,000円 | ||
狂犬病予防注射の注射済票の交付 | 1件につき 550円 | |||
10 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)に基づくもの | 犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 | ||
狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 | |||
11 市の台帳等に基づいて任意に証明するもの | 市税の賦課等に関する証明書の交付 | 1件(備考2)につき 300円 | ||
営業に関する証明書の交付 | 1件につき 300円 | |||
文書を受付したことを証明する書類の交付 | 1件につき 300円 | |||
予防接種に関する証明書の交付 | 1件につき 300円 | |||
その他市の台帳及び公文書等の謄抄本及び当該文書に記載されている事項の証明書の交付 | 1件につき 300円 | |||
12 境界の明示に係るもの | 道路等市有地と私有地との境界明示 | 1筆につき 1,500円 | ||
都市計画施設の区域界の明示 | 1筆につき 600円 | |||
明示図の再発行 | 1枚につき 600円 | |||
13 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この項において「法」という。)に基づくもの | 法第19条第1項の規定による登録 | 1件につき3,400円 | ||
法第19条第5項の規定による登録の更新 | 1件につき3,400円 | |||
法第19条第6項の規定による登録票の再交付 | 1件につき3,400円 | |||
14 大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号)の規定に基づくもの | 大阪府屋外広告物条例第3条第1項、第8条の2第1項又は第15条第1項若しくは第2項の許可の申請 | アドバルーン | 1個につき 650円 | |
広告幕 | 1枚につき 350円 | |||
立看板 | 1枚につき 200円 | |||
はり紙又ははり札 | 100枚(備考4)につき 250円 | |||
広告塔又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された広告物を含む。) | 2m2未満のもの | 1件につき 450円 | ||
2m2以上5m2以下のもの | 1件につき 1,000円 | |||
5m2を超えるもの | 1件につき1,000円に5m2を超える面積が5m2までごとに1,000円を加算した額 | |||
15 採石法(昭和25年法律第291号)に基づくもの | 採取計画の認可の申請 | 1件につき 52,000円 | ||
採取計画の変更の認可の申請 | 1件につき 33,000円 | |||
16 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づくもの | 都市計画法第29条第1項の規定に基づく許可のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる許可の申請 | 開発区域の面積が1,000m2未満のとき | 1件につき 10,000円 | |
開発区域の面積が1,000m2以上3,000m2未満のとき | 1件につき 26,000円 | |||
開発区域の面積が3,000m2以上6,000m2未満のとき | 1件につき 51,000円 | |||
開発区域の面積が6,000m2以上10,000m2未満のとき | 1件につき 100,000円 | |||
開発区域の面積が10,000m2以上30,000m2未満のとき | 1件につき 150,000円 | |||
開発区域の面積が30,000m2以上60,000m2未満のとき | 1件につき 210,000円 | |||
開発区域の面積が60,000m2以上100,000m2未満のとき | 1件につき 260,000円 | |||
開発区域の面積が100,000m2以上のとき | 1件につき 360,000円 | |||
都市計画法第29条第1項の規定に基づく許可のうち、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行われる許可の申請 | 開発区域の面積が1,000m2未満のとき | 1件につき 15,000円 | ||
開発区域の面積が1,000m2以上3,000m2未満のとき | 1件につき 36,000円 | |||
開発区域の面積が3,000m2以上6,000m2未満のとき | 1件につき 77,000円 | |||
開発区域の面積が6,000m2以上10,000m2未満のとき | 1件につき 140,000円 | |||
開発区域の面積が10,000m2以上30,000m2未満のとき | 1件につき 240,000円 | |||
開発区域の面積が30,000m2以上60,000m2未満のとき | 1件につき 320,000円 | |||
開発区域の面積が60,000m2以上100,000m2未満のとき | 1件につき 400,000円 | |||
開発区域の面積が100,000m2以上のとき | 1件につき 560,000円 | |||
都市計画法第29条第1項の規定に基づく許可のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的以外の目的で行われる許可の申請 | 開発区域の面積が1,000m2未満のとき | 1件につき 100,000円 | ||
開発区域の面積が1,000m2以上3,000m2未満のとき | 1件につき 150,000円 | |||
開発区域の面積が3,000m2以上6,000m2未満のとき | 1件につき 230,000円 | |||
開発区域の面積が6,000m2以上10,000m2未満のとき | 1件につき 310,000円 | |||
開発区域の面積が10,000m2以上30,000m2未満のとき | 1件につき 460,000円 | |||
開発区域の面積が30,000m2以上60,000m2未満のとき | 1件につき 600,000円 | |||
開発区域の面積が60,000m2以上100,000m2未満のとき | 1件につき 780,000円 | |||
開発区域の面積が100,000m2以上のとき | 1件につき 1,000,000円 | |||
都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく許可の申請 | 1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が1,000,000円を超えるときは、1,000,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の面積)に応じ、都市計画法第29条第1項の規定に基づく許可のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる許可の申請の項から都市計画法第29条第1項の規定に基づく許可のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的以外の目的で行われる許可の申請の項までに規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される面積に応じ、都市計画法第29条第1項の規定に基づく許可のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる許可の申請の項から都市計画法第29条第1項の規定に基づく許可のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的以外の目的で行われる許可の申請の項までに規定する額 ウ その他の変更については、12,000円 | |||
都市計画法第37条第1号の規定に基づく承認の申請 | 1件につき 2,000円 | |||
都市計画法第45条の規定に基づく承認の申請 | 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為であるとき又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が10,000m2未満のとき | 1件につき 2,100円 | ||
主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が10,000m2以上のとき | 1件につき 3,200円 | |||
その他の目的で行う開発行為のとき | 1件につき 21,000円 | |||
都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき 510円 | |||
都市計画法第29条第1項に規定する許可を受ける必要がないことを証する都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく書面の交付 | 1件につき 4,800円 | |||
17 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づくもの | 介護保険法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定(同条第10項の規定により当該指定があったものとみなされるものを除く。)の申請(以下この項において「指定地域密着型サービス事業者の指定の申請」という。) | 1件につき 30,000円 | ||
介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定(同法第78条の2第10項の規定により当該指定があったものとみなされたものを除く。)の更新の申請(以下この項において「指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請」という。) | 1件につき 10,000円 | |||
介護保険法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請(以下この項において「指定居宅介護支援事業者の指定の申請」という。) | 1件につき 30,000円 | |||
介護保険法第79条の2第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請(以下この項において「指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請」という。) | 1件につき 10,000円 | |||
介護保険法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定(同条第7項において準用する同法第78条の2第10項の規定により当該指定があったものとみなされるものを除く。)の申請(以下この項において「指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請」という。) | 1件につき 30,000円 | |||
介護保険法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定(同法第115条の12第7項において準用する同法第78条の2第10項の規定により当該指定があったものとみなされたものを除く。)の更新の申請(以下この項において「指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請」という。) | 1件につき 10,000円 | |||
介護保険法第115条の22第1項に規定する指定介護予防支援事業者の指定の申請(以下この項において「指定介護予防支援事業者の指定の申請」という。) | 1件につき 30,000円 | |||
介護保険法第115条の31において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請(以下この項において「指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請」という。) | 1件につき 10,000円 | |||
指定地域密着型サービス事業者の指定の申請及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請を同時に行う場合 | 1件につき 35,000円 | |||
指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請を同時に行う場合 | 1件につき 10,000円 | |||
指定居宅介護支援事業者の指定の申請及び指定介護予防支援事業者の指定の申請を同時に行う場合 | 1件につき 35,000円 | |||
指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請及び指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請を同時に行う場合 | 1件につき 10,000円 | |||
備考 1 住民基本台帳の閲覧については、10世帯を1件とし、10世帯未満の端数は10世帯として計算する。 2 納税証明書、市税の賦課等に関する証明書及び固定資産に関する証明書の交付については、1税目及び1年度をもって1件とする。ただし、証明の内容が固定資産に関するものである場合には、土地は1筆、建物は1棟をもって1件とし、2筆又は2棟以上の証明を必要とするものは、1筆又は1棟を増すごとに100円を追加した額とする。 3 1つの請求等で2以上の事項を含むときは、1事項を1件とする。ただし、14の項に規定する事項については、広告物及び当該広告物の掲出物件の設置の申請が同時にあった場合は、これらを1件とみなし、当該広告物の掲出物件についての手数料を徴収する。 4 はり紙又ははり札の枚数計算については、100枚に満たない端数は、100枚とする。 5 同一事項について2通以上の請求があるときは、1通をもって1件とする。 |