○大東市立保育所条例施行規則
昭和37年3月31日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、大東市立保育所条例(昭和37年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 大東市立保育所(以下「保育所」という。)に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 保育士
(3) その他の職員
2 前項に規定する職員のほか、所長補佐、主任保育士及び主査を置くことができる。
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員(以下「所員」という。)を指揮監督する。
2 所長補佐は、上司の命を受け、所長を補佐し、分掌事務を処理する。
3 主任保育士及び主査は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。
4 保育士及びその他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
第4条 所長に事故があるときは、あらかじめ定めた職員がその事務を代理する。
(所長の専決事項)
第5条 所長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 所員に休暇、早退、遅参、欠勤及び忌服を許可し、又は承認すること。
(2) 所員に管内出張を命令し、その復命を受理すること。
(3) 所員に時間外勤務及び休日出勤を命ずること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、所管に属する軽易及び定例的な事務を処理すること。
(保育時間及び休所日)
第6条 保育所の保育時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、保育時間を変更することができる。
2 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号の休日を除く。)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第1号)
この規則は、昭和42年1月16日から施行する。
附則(昭和42年規則第20号)
この規則は、昭和42年11月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第1号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第20号)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第7号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第10号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成3年規則第13号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第21号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(職の任命に係る経過措置)
2 この規則の施行の際特に辞令を発せられない限り、課長代理を命じられている者は課長補佐に、上席主幹を命じられている者は参事補佐に、室長代理を命じられている者は室長補佐に、所長代理を命じられている者は所長補佐に、館長代理を命じられている者は館長補佐に、主幹兼上席主査を命じられている者及び主幹を命じられている者は上席主査に命じられたものとみなす。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。