○大東市立子育て支援センター条例
平成8年7月4日
条例第13号
(設置)
第1条 市民の子育てへの支援を推進するため、本市に大東市立子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大東市立南郷子育て支援センター
位置 大東市太子田一丁目12番37号
(2) 名称 大東市立四条子育て支援センター
位置 大東市野崎一丁目6番35号
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要であると認めるときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(事業)
第5条 センターは、次の事業を行う。
(1) 子育てに関する啓発及び相談を行うこと。
(2) 子育てに関する講習会、講演会、催物等を開催すること。
(3) 子育てに関する情報の収集及び提供を行うこと。
(4) 子育てサークルの育成を行うこと。
(使用者の範囲)
第6条 センターを使用することができる者は、本市に居住する就学前の児童及びその親とする。ただし、市長が適当と認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第7条 センターの施設の使用料は、無料とする。
(入館の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、センターへの入館を拒絶し、退去を命じ、又は設備の使用を禁止することができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者
(2) センターの施設又は設備を汚損し、破損し、又は滅失させるおそれがある者
(3) センターの管理運営上支障がある行為を行うおそれがある者又は行った者
(4) センターの管理運営上必要な指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターへの入館又は施設若しくは設備の使用を不適当と認める者
(入館者の遵守事項)
第9条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 市長の許可を受けないで物品を販売し、又はこれに類する行為をしないこと。
(2) 立入禁止区域に立ち入らないこと。
(3) 指定した場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定すること。
(損害賠償義務)
第10条 入館者は、故意又は過失によりセンターの施設若しくは附属設備を汚損し、破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) センターの使用の許可その他運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
3 指定管理者は、法令、この条例、その他規則の定めるところに従いセンターの管理を行わなければならない。
(指定管理者の指定手続等)
第12条 指定管理者の指定手続等については、大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号)の規定により行うものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第22号で平成14年5月1日から施行)
附則(平成18年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。