○大東市立総合福祉センター条例
昭和58年6月24日
条例第9号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 身体障害者福祉センター(第11条―第13条)
第3章 老人福祉センター(第14条―第16条)
第4章 社会福祉センター(第17条―第19条)
第5章 雑則(第20条―第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、大東市立総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)の設置、管理及び使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(総合福祉センターの施設)
第2条 この条例において、「総合福祉センター」とは、次条に規定する施設の総合施設をいう。
(施設の名称及び位置)
第3条 総合福祉センターに設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
身体障害者福祉センター | 大東市新町13番13号 |
老人福祉センター | |
社会福祉センター |
(開館時間)
第4条 総合福祉センターの施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
施設名 | 開館時間 |
身体障害者福祉センター | 午前9時から午後5時30分まで |
老人福祉センター | |
社会福祉センター | 午前9時から午後9時まで |
(休館日)
第5条 総合福祉センターの施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(敬老の日を除く。)
(3) 敬老の日の翌日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第2号に掲げる日を除く。)
(使用の許可)
第6条 総合福祉センターの施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、総合福祉センターの施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を目的として使用するおそれがあるとき。
(3) 建物又は附属設備を汚損、破損又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はその利益になるおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命じることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、特に必要があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が総合福祉センターの管理上必要があると認めるとき。
(使用料)
第9条 総合福祉センターの施設の使用料は無料とし、総合福祉センターの施設の附属設備の使用料は規則で定める額とする。
2 使用者は、総合福祉センターの施設の附属設備を使用するときは、当該附属設備を使用するときまでに前項に規定する附属設備の使用料を納付しなければならない。ただし、市長が別に納期を定めたときは、この限りでない。
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は、返還しないものとする。ただし、市長が特別な事由に該当すると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
第2章 身体障害者福祉センター
(設置目的)
第11条 身体障害者福祉センターは、身体障害者からの各種の相談に応じるとともに健康の増進、教養の向上、スポーツ、レクリエーション、機能回復訓練及び保健休養等の事業を行い、又はこれらに必要な便宜を提供し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業)
第12条 身体障害者福祉センターは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 生活に関する各種の指導及び相談に関すること。
(2) 身体障害者に対する機能回復及び日常生活動作等の各種訓練に関すること。
(3) 講習会、講演会等の開催に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。
(資格)
第13条 身体障害者福祉センターを使用することができる者は、市内に居住する身体障害者とする。ただし、市長が特に適当と認める者についてはこの限りでない。
第3章 老人福祉センター
(設置目的)
第14条 老人福祉センターは、老人の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第15条 老人福祉センターは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 老人の生業及び就労の指導に関すること。
(2) 老人の後退機能の回復訓練に関すること。
(3) 老人の教養の向上及びレクリエーション等のための事業の実施又はそのための必要な便宜の提供に関すること。
(4) 老人に対する各種の相談、援助及び指導に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。
(資格)
第16条 老人福祉センターを使用することができる者は、市内に居住する60歳以上のものとする。ただし、市長が特に適当と認める者についてはこの限りでない。
第4章 社会福祉センター
(設置目的)
第17条 社会福祉センターは、各種社会福祉団体の研鑽及び交流を促進し社会福祉意識の啓発及び増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第18条 社会福祉センターは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 各種福祉団体の集会の用に供すること。
(2) ボランテイア活動の育成及び指導に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。
(資格)
第19条 社会福祉センターを使用することができる者は、社会福祉事業の推進に寄与することを目的とする団体であって、市内に住居を有するものをもって構成される団体とする。ただし、市長が特に適当と認める者についてはこの限りでない。
第5章 雑則
(原状回復の義務)
第20条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第21条 使用者は、使用中に建物、又は附属設備を汚損し、破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第22条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に総合福祉センターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行うことができる業務の範囲)
第23条 前条の規定により指定管理者が行うことができる業務は、次に掲げる業務とする。
(2) 総合福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 総合福祉センターの使用の許可その他運営に関する業務
(4) 利用料金の収受に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
3 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い総合福祉センターの管理を行わなければならない。
4 第4条から第8条まで、第9条第2項及び第10条(第9条第2項及び第10条については、第1項第4号に規定する利用料金の収受を行わせる場合に限る。)、第13条、第16条並びに第19条の規定は、前条の規定により総合福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において、第4条及び第5条中「市長が必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは市長の承認を得て」と、第6条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項及び第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第13条、第16条及び第19条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定手続等)
第24条 指定管理者の指定手続等については、大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号)の規定により行うものとする。
(委任)
第25条 この条例こ定めるもののほか、総合福祉センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この条例の施行日は、市長が別に定める。
(昭和58年規則第12号で昭和58年9月5日から施行)
(大東市立老人福祉センター条例の一部改正)
2 大東市立老人福祉センター条例(昭和47年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大東市立老人憩の家条例の廃止)
2 大東市立老人憩の家条例(昭和51年条例第15号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成31年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 総合福祉センターの施設の附属設備の使用について必要な手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。