○大東市立市民会館条例

昭和46年6月22日

条例第18号

(設置)

第1条 市民の福祉を増進し、かつ、地域社会の文化の向上を図るため本市に大東市立市民会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大東市立市民会館

(2) 位置 大東市曙町4番6号

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に会館の管理を行わせるものとする。

2 前項の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 会館の利用許可その他会館の運営に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者が管理を行う場合の利用料金は、別表に定める基本料金表を上限として指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとし、当該指定管理者の収入とすることができる。

(開館時間及び休館日)

第4条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、市長の承認を得て変更することができる。

2 会館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、市長の承認を得て臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第5条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合に、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会館の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び附属設備その他の器具備品等を汚損し、若しくは破損又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はその利益になるおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が会館の管理上支障があると認めるとき。

(目的外利用及び利用権譲渡の禁止)

第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用許可に係る利用目的以外に利用し、又はその利用権を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 第5条第2項の規定に基づく利用条件に違反したとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、特に必要があるとき。

(4) 定められた期日までに利用料金を納付しなかったとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が会館の管理上必要があると認めるとき。

2 市は、前項の規定による利用の許可の取消し等が行われた場合において、利用者に損害が生ずることがあってもその賠償の責を負わない。ただし、市の責に帰すべき特別の事由があると認められるときは、この限りでない。

(利用料金)

第9条 会館の利用については、第3条第3項に定める利用料金を徴収する。

2 前項の利用料金のほか会館に附属する器具備品等の利用については、別に定める利用料金を徴収する。

3 前2項の利用料金は、利用の許可を受けるときに納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の還付)

第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な事由に該当すると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者については、入館を拒絶し、又は退館を命じることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(2) 次条の規定に違反した者

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が会館の管理上支障があると認める者

(遵守事項)

第12条 利用者及びすべての入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく附属設備その他器具備品等を会館外に持ち出さないこと。

(2) 許可された利用目的以外に施設及び附属設備その他の器具備品等を利用しないこと。

(3) 許可なく火気を利用し、又は危険性を伴う物品を会館内に持ち込まないこと。

(4) 許可なく壁、柱、窓、扉、ガラス等にはり紙し、又は釘類を打ち込まないこと。

(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為をしないこと。

(6) 許可なく物品の販売をし、又は金品の寄附募集行為をしないこと。

(7) 係員の正当な指示に従うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障のある行為をしないこと。

(特別設備の設置等)

第13条 利用者は、特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加え、若しくは据え付けられたもの以外の器具備品等を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第14条 利用者は、会館の利用を終了したとき又は第9条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに利用者の負担において原状に復さねばならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者が利用者に代わってこれを行いその費用は、利用者の負担とする。

(利用者の損害賠償義務)

第15条 利用者は、利用中に施設及び附属設備その他の器具備品等を汚損し、若しくは破損又は滅失したときは、指定管理者の指示に従いこれを原状に復し、又はその損害を与えた者に対して賠償しなければならない。

2 利用者は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、指定管理者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定手続等)

第16条 指定管理者の指定手続等については、大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号)の規定により行うものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例の施行期日は、告示で定める。

(昭和50年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第22号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の条例の規定により市民会館事業の用に供していた料理教室、史料室及び図書室を、当分の間、社会教育事業の用に供するものとする。

3 この条例による改正前の条例第3条の規定によりすでに使用の許可をうけた者については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第36号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の大東市立市民会館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた者に対する使用料から適用し、同日前に使用の許可を受けた者に対する使用料については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第15号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の大東市立市民会館条例別表の規定は、この条例の施行日以後に使用の許可を受けた者に対する使用料から適用し、同日前に使用の許可を受けた者に対する使用料については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年5月1日から施行する。

(平成16年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大東市立市民会館条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体等の募集その他指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行日前においても、第5条の例により行うことができる。

3 この条例の施行の際改正前の大東市立市民会館条例の規定により受けた使用の許可等については、新条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、改正後の第1条から第6条までの条例中の収入役に関する規定は適用せず、改正前の第1条から第6条までの条例中の収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 会館の利用申請について必要な手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市立市民会館条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の申請があったものについて適用し、同日前に利用の申請があったものについては、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

1 基本料金表

区分

単位

料金(円)

ホール

全日

30,000

会議室

全日

22,500

和室

全日

4,500

2 前項の他指定管理者が特に認めた部分については、別に定める利用料金を徴収する。

3 利用者の住所(法人又は団体にあってはその主たる事務所の所在地。以下同じ。)が本市外であるときは、規則で定める当該利用区分(以下「当該利用区分」という。)に係る基本料金の3割を加算(以下「市外加算額」という。)する。

4 利用者が入場料その他これに類するものを徴収するときは、当該利用区分に係る基本料金の15割(利用者の住所が本市外であるときは基本料金に市外加算額を合計した額の15割)以内において指定管理者が別に定める割合を加算する。

5 前項の場合を除くほか営利を目的として利用する場合は、当該利用区分に係る基本料金の15割(利用者の住所が本市外であるときは基本料金に市外加算額を合計した額の15割)以内において指定管理者が別に定める割合を加算する。

6 冷暖房施設の利用期間中は、当該区分に係る基本料金の4割以内において指定管理者が別に定める割合を加算する。

7 特別に電気、ガス、水道等を利用するときは、実費を徴収する。

大東市立市民会館条例

昭和46年6月22日 条例第18号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章
沿革情報
昭和46年6月22日 条例第18号
昭和50年7月1日 条例第24号
昭和51年10月6日 条例第22号
昭和53年10月2日 条例第25号
昭和55年12月23日 条例第36号
昭和56年3月31日 条例第9号
昭和57年3月30日 条例第2号
昭和58年9月30日 条例第15号
昭和60年12月25日 条例第25号
昭和62年3月31日 条例第1号
平成16年9月30日 条例第19号
平成18年12月25日 条例第42号
平成19年3月23日 条例第3号
平成21年3月27日 条例第4号
平成22年3月3日 条例第1号
平成25年3月25日 条例第5号
平成25年9月26日 条例第34号
平成29年6月26日 条例第17号