○大東市自動車臨時運行許可に関する取扱規則
昭和47年5月10日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車検査証等の原本
(2) 自動車損害賠償責任保険証の原本
(3) 自動車運転免許証及び誓約書
(臨時運行の許可)
第3条 市長は、前条の申請があったときは、臨時運行許可の可否を審査し、臨時運行の必要を認めたときは、その有効期間を定め、法第35条第4項の規定に基づく臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与しなければならない。
2 前項の許可は、当該許可をした日から5日以内とする。
(手数料)
第4条 自動車臨時運行許可申請手数料は、大東市手数料条例(平成12年条例第4号)の定めるところによる。
(許可証及び番号標の返納)
第5条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、その有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。
(番号標の実費弁償)
第6条 自動車の臨時運行の許可を受けた者がその番号標をき損し、又は亡失したときは、その事由を記載した自動車臨時運行許可番号標(亡失・き損)届出書(様式第2号)を市長に提出し、その実費を弁償しなければならない。
2 番号標を亡失したときは、前項の届出書に警察署長の証明書を添付して、市長に提出しなければならない。
(番号標の無効公告)
第7条 市長は、前条第1項の規定による亡失の届出があつたときは、直ちにその番号標が失効した旨を公告するものとする。
(臨時運行許可の取消し)
第8条 市長は、臨時運行許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに臨時運行許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な方法により臨時運行許可を受けたとき。
(2) 許可証及び番号標を不正に使用したとき。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、臨時運行許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の大東市自動車臨時運行許可に関する取扱規則の規定により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 改正前の第7項から第9項までの規則の規定に基づき作成した用紙は、改正後の第7項から第9項までの規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。