○大東市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成6年9月30日

規則第23号

大東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和49年規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに大東市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成6年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理の申込み)

第2条 占有者等は、本市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分を受けようとするときは、一般廃棄物処理申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申込書の記載事項に異動が生じたとき、又は前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分の必要がなくなったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(多量排出占有者)

第3条 条例第18条に規定する多量排出占有者とは、1日の平均排出量が100キログラム以上の占有者とする。

2 多量排出占有者は、毎年1回、市長が定める期限までに一般廃棄物減量計画書(様式第3号)を作成し、市長に提出しなければならない。

(適正処理困難物の指定)

第4条 市長は、条例第20条第1項の規定により適正処理困難物を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(処理業の許可申請等)

第5条 法第7条第1項及び同条第4項並びに浄化槽法第35条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業(以下「処理業」という。)並びに浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、処理業許可申請書(様式第4号)及び誓約書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請において許可すべきと認めるときは、許可の決定をするものとする。

(申請事項の変更)

第6条 処理業の許可を受けた者は、事業の範囲を変更しようとするときは、あらかじめ申請事項変更申請(届出)(この条において「変更申請書」という。様式第6号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 処理業の許可を受けた者は、前条に規定する申請書に記載した事項(前項に規定する事項を除く。)を変更したときは、変更の日から10日以内に変更申請書により市長に届け出なければならない。

3 浄化槽清掃業の許可を受けた者は、前条に規定する申請書に記載した事項を変更したときは、変更の日から30日以内に変更申請書により市長に届け出なければならない。

(許可書の交付)

第7条 市長は、処理業及び浄化槽清掃業の許可を受けた者に対し許可証(様式第7号)を、当該許可を受けた者の従業者に対し従業者証(様式第8号)を、浄化槽清掃業の許可を受けた者に対し車両用シール(様式第9号)を交付するものとする。

2 前項の許可証及び従業者証(以下「許可証等」という。)の有効期間は、交付日の属する年度の翌年度の末日までとする。

3 許可証等は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 従業者は、作業に従事するとき、従業者証を携帯し、本市の関係職員又はその他関係人から請求があったときは、直ちにこれを提示しなければならない。

5 車両用シールは、浄化槽汚でい投入専門車両の側面に貼付しなければならない。

(許可証等の再交付)

第8条 前条第1項に規定する許可証等を亡失し、き損し、又は汚損したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出るとともに、許可証等再交付申請書(様式第10号)により許可証等の再交付を受けなければならない。

(業務の廃止及び休止)

第9条 処理業及び浄化槽清掃業の許可を受けた者は、その業務を廃止し、又は業務の全部若しくは一部を休止したときは、処理業にあっては10日以内に、浄化槽清掃業にあっては30日以内に、業務廃止(休止)(様式第11号)により市長に届け出なければならない。

(許可の取消等)

第10条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法及び浄化槽法並びに条例及びこの規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 正当な理由がなく1カ月以上業務の全部又は一部を休止したとき。

2 前項の処分は、許可取消書(様式第12号)又は業務停止命令書(様式第13号)により行うものとする。

(許可証等の返還)

第11条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するとき、直ちに許可証等を市長に返還しなければならない。

(1) 許可証等の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき、又は業務全部の停止処分を受けたとき。

(3) 処理業を廃止し、又は業務の全部を休止しようとするとき。

(4) 退職、転職その他の理由により従業者の資格がなくなったとき。

(浄化槽の清掃)

第12条 浄化槽清掃業許可業者及び浄化槽設置者又は管理者は、浄化槽の清掃を実施しようとするとき、実施前及び実施後にその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、浄化槽清掃実施(完了)(様式第14号)を提出することによって行うものとする。

3 第1項の浄化槽の清掃を実施しようとする者が、浄化槽の清掃実施時に発生する汚でいを指定処理場において処理するときは、清掃実施前の届出を行った際、浄化槽汚でい投入券(様式第15号)を受領しなければならない。

(手数料の徴収方法)

第13条 一般廃棄物処理手数料の徴収方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) ごみ 従量制によるものは大東市塵芥処理手数料納入通知書(様式第16号)に基づく銀行振込又は持参納付により2カ月に1回徴収する。ただし、臨時収集又は処分の申込みがあったときは、大東市塵芥処理手数料納入通知書(様式第16号)によりそのつど徴収する。

(2) し尿 大東市し尿処理手数料納入通知書(様式第17号)に基づく銀行振込又は持参納付により2カ月に1回徴収する。ただし、臨時収集又は処分の申込みがあったときは、大東市し尿処理手数料納入通知書(様式第17号)によりそのつど徴収する。

(3) 犬猫の死体その他これに類するもの 申込みのつど徴収する。

2 し尿処理手数料を徴収する場合は、当月分を毎月末日までに徴収する。ただし、特別の事由がある者については、市長が別に定める期日までとする。

3 ごみ等の処理手数料は、その事由の生じた日の属する月から、その事由の消滅した月の末日までに徴収する。

(手数料の減免申請)

第14条 条例第26条の規定による一般廃棄物処理手数料の減免の基準は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定により一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第18号)にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別に認めた者については、この限りでない。

3 市長は、前項の申請において、適当と認めるときは、手数料の減免の承認を決定し、一般廃棄物処理手数料減免承認書(様式第19号)を交付するものとする。

(立入調査証明書)

第15条 条例第29条第2項に規定する権限を有することを示す証明書は、立入調査員証(様式第20号)とする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 手数料の徴収方法については、施行日から平成7年3月31日までの間は、改正後の大東市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行日前に改正前の大東市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 旧規則の規定に基づき作成した用紙は、新規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成6年規則第31号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

この規則の施行の際、改正前の大東市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、改正後の第1条、第3条、第4条、第7条、第8条、第10条及び第12条に掲げる規則中の会計管理者に関する規定は適用せず、改正前の当該各規則中の収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

3 改正前の第2条から第12条(第3条、第4条及び第6条を除く。)までの規則の規定に基づき作成した用紙は、改正後の当該各規則の規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第14条関係)

減免の基準

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の世帯であるとき。

(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用され、当該災害により被害を受けたとき。

(3) 火災により居住の用に供する住宅に被害を受けたとき。

(4) 公共的団体が、地域の環境美化清掃を行ったことにより、一般廃棄物が生じたとき。

(5) 1時間あたり20ミリメートルを超える降雨又は1日あたり80ミリメートルを超える降雨により便槽に浸水した場合で、当該便槽が市長が別に指定する区域内にあるとき。

画像画像

様式第2号 削除

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

大東市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成6年9月30日 規則第23号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第9編 生/第6章
沿革情報
平成6年9月30日 規則第23号
平成6年12月26日 規則第31号
平成8年8月22日 規則第19号
平成11年3月30日 規則第11号
平成12年3月17日 規則第18号
平成14年4月1日 規則第18号
平成19年3月14日 規則第10号
平成24年5月31日 規則第33号
平成28年3月28日 規則第21号
令和4年3月22日 規則第11号