○大東市立保健医療福祉センター条例施行規則

平成3年2月28日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 診療所(第4条―第10条の4)

第3章 保健医療福祉センター施設の使用(第11条―第15条)

第4章 補則(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、大東市立保健医療福祉センター条例(平成2年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 大東市立保健医療福祉センター(以下「センター」という。)の施設(条例第4条に規定するこども診療所及び休日診療所の施設を除く。以下同じ。)の開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

第2章 診療所

(こども診療所の受付時間等)

第4条 こども診療所の受付時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、受付時間を変更し、又は臨時に休診することができる。

(1) 受付時間 午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時

(2) 休診日 日曜日並びに前条第2号及び第3号に定める日

(休日診療所の診療日等)

第5条 休日診療所の診療日及び受付時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、診療を臨時に休止し、又は受付時間を変更することができる。

(1) 診療日 前条第2号に規定するこども診療所の休診日

(2) 受付時間 午前10時から午前11時30分、午後1時から午後3時30分

(診療の申込み等)

第6条 こども診療所及び休日診療所(以下「こども診療所等」という。)で診療を受けようとする者は、被保険者証を提示して、診療の申し込みをしなければならない。

2 前項の申し込みをした者は、こども診療所等の長(以下「所長」という。)の指示に従い、診療を受けなければならない。

(料金)

第7条 条例第5条第1項に規定する料金は、次のとおりとする。

(1) 保険給付外診療に係る料金は、医科診療報酬点数表の規定により算定した額に5割を加算する。

(2) 健康保険診療報酬算定方法の適用を受けない者に係る料金は、医科診療報酬点数表の規定により算定した額に5割を加算する。

2 条例第5条第2項に規定する料金は、次のとおりとする。

(1) 健康診断の料金は、健康保険診療報酬点数表に定める点数に1点単価10円を乗じて得た額とする。ただし、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第44条に基づく定期健康診断の料金は、市長が別に定める。

(2) 診断書及び証明書等の料金は、別表のとおりとする。

(料金の延納等)

第8条 条例第6条ただし書の規定により市長が特別の理由があると認めるときは、次の各号に定める場合とする。

(1) 診療の結果でなければ料金を算定しがたいとき。

(2) 応急の診療を必要とし、料金を即時払いさせがたいとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が料金を即時払いしがたい事情があると認めたとき。

(減免)

第9条 条例第7条の規定により、市長は次の各号のいずれかに該当するときは、料金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準じると認められる者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認める者

2 前項の規定する料金の減免を受けようとする者は、事前に又は診療終了後速やかに理由書を市長に提出しなければならない。

(診療上の指示)

第10条 所長は、診療その他診療所の秩序保持のため、患者及び付添人その他の関係者に対し必要な指示を行うことができる。

(職員)

第10条の2 こども診療所等に所長、医長及び事務長のほか、その他の職員を置くことができる。

2 前項の職員の職務については、別に定めるもののほか、所長、医長及び事務長は、上司の命を受け所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するものとする。

(所長の専決事項)

第10条の3 所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 患者の医事相談及び措置に関する事務を処理すること。

(2) 診療に関する証明を行うこと(医長を置く場合にあっては医長)

(3) 薬品の管理を行うこと。

(4) 診療の制限を行うこと。

(指定管理者にこども診療所の管理を行わせる場合における規定の準用)

第10条の4 第4条及び第6条第8条及び第9条(条例第10条第1項第3号の規定により料金の収受を指定管理者に行わせる場合に限る。)並びに第10条の規定は、こども診療所の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「こども診療所及び休日診療所(以下「こども診療所等」という。)」とあるのは「こども診療所」と、「こども診療所等の長(以下「所長」という。)」とあるのは「指定管理者の所長」と、第8条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「料金」とあるのは「こども診療所の診療に要する料金」と、第10条中「所長」とあるのは「指定管理者の所長」と読み替えるものとする。

第3章 保健医療福祉センター施設の使用

(使用の申請)

第11条 センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ大東市立保健医療福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第12条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、管理上必要があると認めるときは、必要な条件を付し、大東市立保健医療福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの施設を使用する際にその許可書を提示しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可なく物品の販売等をしないこと。

(3) 他人に迷惑となる行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員が指示すること。

(職員の立入)

第14条 職員がセンターの施設の管理上必要があると認めるときは、使用中の場所に立ち入ることができる。この場合において使用者は、これを拒むことができない。

(使用後の点検)

第15条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに施設又は附属設備その他器具備品等を原状に復し、職員にその旨を申し出て点検を受けなければならない。

第4章 補則

(損傷等の届出)

第16条 使用者は、施設又は附属設備その他器具備品等を汚損し、破損又は滅失したときは、直ちに職員に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第4条の診療所に係る規定(第7条第1項及び第2項を除く。)については同年3月1日から、第5条の休日診療所に係る規定については同年3月21日から施行する。

(大東市立休日診療所条例施行規則の廃止)

2 大東市立休日診療所条例施行規則(昭和52年規則第10号)は、平成3年3月21日をもって廃止する。

(平成5年規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規則に基づき作成した用紙は、改正後の規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成6年規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第36号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、改正前の大東市国民健康保険条例施行規則、大東市介護保険条例施行規則、大東市立保健医療福祉センター条例施行規則、大東市環境侵害紛争処理委員会規則、大東市住民投票の発議に関する規則及び大東市災害見舞金等給付条例施行規則の規定に基づき作成した用紙は、それぞれ改正後の大東市国民健康保険条例施行規則、大東市介護保険条例施行規則、大東市立保健医療福祉センター条例施行規則、大東市環境侵害紛争処理委員会規則、大東市住民投票の発議に関する規則及び大東市災害見舞金等給付条例施行規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第40号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第7条関係)

種類

単位

金額

備考

普通診断書

1通につき

1,500円

 

死亡診断書

1通につき

2,000円

 

死体検案書

1通につき

3,000円

 

生命保険診断書

1通につき

3,000円

 

健康診断書

1通につき

1,500円

 

通院証明書

1通につき

1,500円

 

見舞金等証明書

1通につき

1,500円

 

領収証明書

1通につき

1,500円

 

簡易証明書

1通につき

500円

 

その他

予防接種・器物等の実費を徴収する必要のあるもの及び特に複雑な診断書・証明書・死体検案書については、別に定める。

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大東市立保健医療福祉センター条例施行規則

平成3年2月28日 規則第3号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 保健医療福祉施設
沿革情報
平成3年2月28日 規則第3号
平成5年3月31日 規則第10号
平成5年9月30日 規則第19号
平成6年3月31日 規則第10号
平成10年3月31日 規則第14号
平成16年3月23日 規則第16号
平成16年11月24日 規則第36号
平成19年3月12日 規則第4号
平成22年3月4日 規則第3号
平成23年3月24日 規則第12号
平成28年3月11日 規則第4号
平成29年12月22日 規則第40号
令和4年3月30日 規則第17号