○大東市立保健医療福祉センター条例

平成2年12月21日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 診療所(第4条―第11条)

第3章 保健医療福祉センター施設の使用(第12条―第15条)

第4章 補則(第16条―第18条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 市民の健康の保持増進、医療の確保及び在宅福祉の向上をはかるため、本市に保健医療福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大東市立保健医療福祉センター

(2) 位置 大東市幸町8番1号

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 保健衛生知識の普及及び啓発に関すること。

(2) 健康相談及び保健指導に関すること。

(3) 食生活改善の指導に関すること。

(4) 健康診査及び予防接種に関すること。

(5) 日常生活に必要な基本動作等の訓練その他社会的機能訓練に関すること。

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所に関すること。

(7) 在宅福祉に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

第2章 診療所

(診療所)

第4条 センターに前条第6号に規定する診療所を次のように設置する。

(1) 大東市立こども診療所

(2) 大東市立休日診療所

2 前項第1号及び第2号に規定する診療所(以下「こども診療所等」という。)の診療科目は、小児科とする。

(料金)

第5条 こども診療所等における診療に要する料金は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算定した額とする。ただし、これらにより算定し難いものは、市長が別に定める。

2 健康診断、診断書及び証明書等の料金は、市長が別に定める。

(料金の納期)

第6条 前条に定める料金は、その都度納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、延納又は分納させることができる。

(減免)

第7条 市長が特に必要と認めるときは、料金を減額し、又は免除することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、こども診療所等において、次の各号のいずれかに該当するときは、診療を制限することができる。

(1) 第4条第2項に規定する診療科において診療するものでないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が管理上特に必要があると認めるとき。

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)第4条第1項第1号に規定する大東市立こども診療所(以下「こども診療所」という。)の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行うことができる業務の範囲)

第10条 前条の規定により指定管理者が行うことができる業務は、次に掲げる業務とする。

(1) こども診療所における診療に関する業務

(2) こども診療所の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) こども診療所の診療に要する料金の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、こども診療所の管理のために市長が必要と認める業務

2 前項第3号に規定する料金は、第5条第1項に規定する料金を上限として指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとし、当該指定管理者の収入とすることができる。

3 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、こども診療所の管理を行わなければならない。

4 第6条及び第7条の規定(第1項第3号の規定により料金の収受を指定管理者に行わせる場合に限る。)並びに第8条及び第16条の規定は、前条の規定によりこども診療所の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において、第6条(見出しを含む。)及び第7条中「料金」とあるのは「こども診療所の診療に要する料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「こども診療所等」とあるのは「こども診療所」と、第16条(見出しを含む。)中「入館」あるのは「こども診療所への入館」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定手続等)

第11条 指定管理者の指定手続等については、大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号)の規定により行うものとする。

第3章 保健医療福祉センター施設の使用

(使用の許可)

第12条 センターの施設(こども診療所等の施設を除く。以下この章において同じ。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 第1条に規定する目的に適合しないとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 営利を目的として使用するとき。

(4) センターの施設又は附属設備その他器具備品等を破損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はその利益になるおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命じることができる。

(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 前条に定める事由が発生したとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、特に必要があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理上必要があると認めるとき。

2 市は、前項の規定による使用の許可の取消し等が行われた場合において、使用者(第12条の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に損害が生ずることがあってもその賠償の責を負わない。ただし、市の責に帰すべき特別の事由があると認められるときは、この限りでない。

(使用料)

第15条 センターの施設の使用料は、無料とする。

第4章 補則

(入館の制限)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒絶し、又は退館させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物を携帯する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認める者

(損害賠償)

第17条 施設又は附属設備等を損傷し、又は亡失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第2号で平成3年4月1日から施行。ただし、条例第4条第1項の診療所に係る規定(第5条第1項及び第2項を除く。)については同年3月1日から、同条第2項の休日診療所に係る規定及び附則第2項の大東市立休日診療所条例の廃止に係る規定については同年3月21日から施行)

(大東市立休日診療所条例の廃止)

2 大東市立休日診療所条例(昭和52年条例第16号)は、廃止する。

(大東市特別会計設置条例の一部改正)

3 大東市特別会計設置条例(昭和39年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第15号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年条例第28号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 こども診療所の指定管理者の指定について必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

大東市立保健医療福祉センター条例

平成2年12月21日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 保健医療福祉施設
沿革情報
平成2年12月21日 条例第17号
平成4年12月22日 条例第15号
平成6年3月31日 条例第7号
平成16年12月28日 条例第28号
平成18年12月25日 条例第41号
平成25年3月25日 条例第5号
平成29年12月22日 条例第28号