○大東市ラブホテル建築規制に関する条例

昭和58年3月24日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、ラブホテルの建築について必要な規制を行い、もつて本市の良好な教育環境その他の生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 「ラブホテル」とは、人の宿泊又は休憩に供するための施設のうち、専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであつて、規則で定める構造及び設備を有しないものをいう。

(ラブホテルの建築禁止)

第3条 何人も本市の区域内においては、ラブホテルを建築してはならない。

(届出)

第4条 本市において、旅館又はホテル(以下「旅館等」という。)を建築(既存の施設の増改築、大規模の修繕及び模様替え並びに用途変更を含む。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(判定及び通知等)

第5条 市長は、前条の届出を受理したときは、当該届出に係る旅館等がラブホテルであるかどうかについて判定し、その結果を当該届出者に通知しなければならない。

(審査会の設置)

第6条 市長は、旅館等の建築についての判定その他この条例の施行について必要な事項を調査、審査させるため、大東市ラブホテル建築規制審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(諮問)

第7条 市長は、第5条の判定については、審査会の意見を聴かなければならない。

(委員会の設置)

第8条 市長は、旅館等の建築について紛争が生じた場合は、当該紛争の処理にあたるため、大東市旅館等建築紛争処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(調停)

第9条 旅館等の建築について紛争が生じた場合、その当事者は当該紛争に関し、委員会に対して調停を申請することができる。

(勧告)

第10条 市長は、第4条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をして旅館等を建築し、又は建築しようとする者に対して、当該旅館等の建築について必要な勧告を行うことができる。

(中止命令)

第11条 市長は、第3条の規定に違反してラブホテルを建築し、又は建築しようとする者に対して当該ラブホテルの建築について中止を命じることができる。

(公表)

第12条 市長は、第10条の規定による勧告に従わない場合には、その者の氏名その他必要な事項を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表されるべき者にその旨及び理由を通知し、意見陳述の機会を与えるものとする。

(立入調査)

第13条 市長は、この条例の施行について必要な限度において、職員に建築物、建築物の敷地又は建築現場に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(委任規定)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 第11条の規定による市長の中止命令に違反した者は、6月以下の懲役又は30,000円以下の罰金に処する。

2 第13条第1項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ又は忌避した者は、10,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(適用除外)

2 この条例の施行の際、現に第4条に規定する禁止区域内に建築されているラブホテルについては、現状における建築物に限り、第4条の規定は適用しない。

3 この条例の施行の際、現に第5条に規定する抑制区域内において建築され、又は次の各号に掲げる書類が受理されているラブホテルについては、第5条の規定は適用しない。

(1) 法第32条の規定に基づく協議に係る申請書

(2) 法第43条第1項第6号の規定に基づく既存宅地確認に係る申請書

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定に基づく確認申請書

(4) 大東市開発指導要綱(昭和48年制定)第4条第1項の規定に基づく事前協議書

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の大東市ラブホテル建築規制に関する条例第3条の規定による届出をしている旅館等については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に設置されているラブホテルについては、改正後の大東市ラブホテル建築規制に関する条例第3条の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより建築することができる。

(1) 建築後の当該ラブホテルの床面積の合計が、この条例の施行の際における当該ラブホテルの床面積の合計を超えないこと。

(2) 建築後の当該ラブホテルの外観、形態、意匠、色彩等が、従前よりも素朴なものであること。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年規則第31号で平成18年6月5日から施行)

大東市ラブホテル建築規制に関する条例

昭和58年3月24日 条例第3号

(平成18年6月5日施行)