○大東市道路占用料徴収条例施行規則

昭和61年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市道路占用料徴収条例(昭和33年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(占用料を減免する場合)

第2条 条例第4条第2号に規定する市長が特に必要があると認めるものとは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する場合

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙活動のために使用する場合

(3) 街灯(アーチ型のものを除く。)を設置する場合

(4) 空中を横断する電線(公共的団体又は電気事業者若しくは第1種電気通信事業者が設けるものに限る。)を設置する場合

(5) ガス、電気、電気通信、水道及び下水道の各戸引込用地下埋設管を設置する場合

(6) 支線(許可に係る柱類を引っ張るために設けるものに限る。)を設置する場合

(7) 架空の各戸引込用電線を設置する場合

(8) 私設の下水管を設置する場合

(9) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要と認められる施設を設置する場合

(10) カーブミラー、防犯灯等(営利目的を有せず、かつ、交通安全又は公衆の利便に寄与するものに限る。)を設置する場合

(11) 道路の構造上やむを得ないと認められる出入口としての通路を設置する場合

(12) 大東市が管理する街路灯又は標識を許可に係る電柱に無償で添加させた場合

(13) 難視聴対策のための架空の電線及びその電柱を設置する場合

(14) 道路の上空に設置されている電線類を撤去し道路の地下に埋設するために、無電柱化の推進の観点から地中に設ける電線類及びこれらと一体不可分な変圧器等の地上機器を設置する場合

(15) 電線類が上空に設置されていない道路において、無電柱化の推進の観点から地中に設ける電線類及びこれらと一体不可分な変圧器等の地上機器を設置する場合

(16) 大阪府公安委員会が管理する交通信号、標識等を許可に係る電柱に無償で添加させた場合

(17) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第2項第1号に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するための停留所掲示板、待合所その他の物件を設置する場合

(18) パーソナル・ハンディホン・システム無線基地局を設置する場合

(19) 電線共同溝等に設ける電線類(地下電線その他地下に設ける線類として占用料を徴収するものに限る。)を設置する場合

(20) 前号に規定する占用物件と一体不可分な変圧器等の地上機器を設置する場合

(21) 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが不適当であると市長が特に認める場合

(占用料を減免する割合)

第3条 条例第4条の規定により占用料を減免する割合は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号の定める割合とする。

(1) 条例第4条第1号又は前条第1号から第15号までのいずれかに該当する場合 10割

(2) 前条第16号又は第17号のいずれかに該当する場合 5割

(3) 前条第18号に該当する場合 3割

(4) 前条第19号に該当する場合 2割

(5) 前条第20号に該当する場合 9分の8

(6) 前条第21号に該当する場合 公益性、使用形態等を考慮して市長が定める割合

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成11年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和8年規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

大東市道路占用料徴収条例施行規則

昭和61年3月31日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 土木・建設
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第2号
平成11年4月1日 規則第12号
平成16年3月19日 規則第6号
令和8年1月5日 規則第1号