○大東市営住宅条例

平成10年3月27日

条例第7号

大東市営住宅管理条例(昭和31年条例第51号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市営住宅の整備基準及び管理(第3条の2―第39条)

第3章 社会福祉事業等による市営住宅の活用(第40条―第46条)

第4章 特定公共賃貸住宅の管理(第47条―第49条)

第5章 市営住宅自動車駐車場の管理及び運営(第50条―第65条)

第6章 補則(第66条―第74条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)により整備する市営住宅、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特優賃法」という。)により整備する特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 本市が建設、買取り、借上げ又は大阪府から取得を行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 特定公共賃貸住宅 特優賃法第18条第1項の規定又は国土交通大臣の承認を受けた地域特別賃貸住宅供給計画により、本市が建設し、又は大阪府から取得した住宅及びその附帯施設をいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「法施行規則」という。)第1条に規定する施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する市営住宅建替事業をいう。

(市営住宅等の設置)

第3条 市に市営住宅及び特定公共賃貸住宅(以下「市営住宅等」という。)を設置し、その名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第2章 市営住宅の整備基準及び管理

(健全な地域社会の形成)

第3条の2 市営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するよう考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の3 市営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の4 市営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の5 市営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購入その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の6 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等の安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第3条の7 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第3条の8 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を図るための適切な措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を図るための適切な措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を図るための適切な措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第3条の9 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン放送の受信設備が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第3条の10 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を図るための適切な措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第3条の11 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を図るための適切な措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第3条の12 敷地内には、必要な自転車駐車場、物置、ごみ収集場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第3条の13 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の14 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸の数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の15 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の16 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(入居者の公募)

第4条 市営住宅の入居は、公募による。

2 市長は、前項の公募を行う場合においては、市営住宅の場所、戸数、規格、使用料、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明示するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害により住宅が滅失した者のうち規則で定めるもの

(2) 不良住宅の撤去により住宅を失った者のうち規則で定めるもの

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了により住宅を失った者

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却により住宅を失った者

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却により住宅を失った者

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却により住宅を失った者

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)で同居者の人数に増減があったもの、既存入居者又は同居者の加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受けることとなった者その他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であると認められる者

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となると認められる者

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(以下「同居親族等」という。)があること。ただし、次のいずれかに該当する者については、この限りでない。

 60歳以上の者

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の1級から4級までに該当する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級のいずれかに該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症の程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で、次のいずれかに該当するもの

(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(2) その者の収入が次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額を超えないこと。

 入居者が次のいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に前号ウからまでに該当する者がいる場合

(イ) 入居者又は同居者に障害者基本法第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が規則で定める程度に該当するものがいる場合

(ウ) 入居者が60歳以上で、同居者が配偶者のみ又は同居者のいずれもが60歳以上の者である場合

(エ) 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいる場合

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市の区域内に住所を有する者又は市の区域内の事務所若しくは事業所に勤務する者であること。

(5) 独立の生計を営む者で家賃及び敷金を支払う能力のあること。

(6) 過去において市営住宅に入居していた者にあっては、現に市営住宅の家賃の滞納がないこと。

(7) 無断退去等の不正な使用をしたことがないこと。

(8) 第38条の規定による明渡しの請求を受けたことがないこと。

(9) その者又はその者の同居親族等が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、同項第4号の条件を具備していない者のうち、市長が特に必要であると認めるものは、当該条件を具備するものとみなす。

3 市長は、第1項に定めるもののほか、世帯構成と市営住宅の規模、設備又は間取りとの関係を考慮して必要と認めるときは、特定の市営住宅について、その入居者の資格に制限を加えることができる。

(入居資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居者の申込み等)

第8条 市営住宅に入居しようとする者は、市長が定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(入居の選考)

第9条 市長は、前条の規定により入居の申込みをした者で、令第7条各号のいずれかに該当するものについて、その内容を審査の上、入居させることができる者(以下「入居予定者」という。)を選考するものとする。

2 前項の場合において、選考をした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超えるときは、別に定める方法により、公開抽選で入居予定者及び入居の順位を定めて必要と認める数の補欠者(以下「入居補欠者」という。)を選考する。

3 市長は、前2項の規定により選考した入居予定者について、必要な書類を提出させて入居資格を調査し、その入居の可否を決定する。

4 市長は、前項の規定による入居させるべき者が市長の定めた期間内に市営住宅に入居しないときは、第2項の規定により選考した入居補欠者のうちから必要な書類を提出させて入居資格を調査し、入居させるべき者を決定する。

5 市長は、心身障害者その他規則で定める者のうち、その居住状態について特別の配慮が必要であると認める者については、前各項の規定にかかわらず、規則で定める方法により選考して入居させることができる。

(入居の決定通知)

第10条 市長は、前条の規定により入居者を決定したときは、速やかにその旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

2 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 前条の通知を受けた者は、市長が指定する期日までに、次に掲げる手続を行い、市長の入居の承認を受けなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により、入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居予定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

4 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(入居の決定又は承認の取消し)

第12条 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の決定又は承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により入居の決定又は承認を得たとき。

(2) 前条第2項による入居手続をしないとき。

(3) 正当な事由がなく指定された期日までに入居しないとき。

(4) 入居決定者又はその同居親族等が暴力団員であることが判明したとき。

(同居の承認)

第13条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際の同居親族等以外の者を同居させようとするときは、法施行規則第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項に掲げる同居させようとする者が暴力団員であるときは、同居の承認をしない。

(入居の承継)

第14条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項に掲げる入居の承継をしようとする者又はその同居者が暴力団員であるときは、入居の承継に係る承認をしない。

(家賃の決定)

第15条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第25条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額をいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により、市長が定める額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第32条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第32条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、法施行規則第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情により、著しく生活が困難な状況にある場合においては、入居者からの申請に基づき、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気などの理由により著しく収入が減少したとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき。

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居者から第11条第3項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第28条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日。入居した場合は入居の手続をした日)までに、その月分の家賃を市長が別に定める方法で納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第37条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

5 市長は、入居者から納付された家賃に還付金が生じた場合において、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、当該還付金を充当することができる。

(督促)

第19条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第20条 市長は、入居者から入居時における3か月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第17条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、入居者からの申請に基づき、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第21条 市長は、法第21条に定めるものを除くほか、入居者が負担すべき市営住宅の補修等に係る費用について、別に定めるものとする。

(入居者の費用負担)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 塵芥じんかいの処理に要する費用

(3) 共同灯(市営住宅敷地の外周に存し、専ら市民の通行の安全を守るための外周灯の維持管理費等は除く。)の電球等及び共同水栓のパッキン等消耗品の取替えに要する費用及び維持管理に必要な光熱水費

(4) 階段、廊下その他の共用部分の清掃及び樹木(市営住宅敷地の街周に存し、専ら市営住宅の外観を守るための樹木を除く。)の手入れに要する費用

(5) 昇降機の電気使用料金及び市営住宅附属集会所の光熱水費等の維持管理費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める費用

(共益費の徴収)

第22条の2 市長は、入居者の共通の利益を図るため特に必要があると認められるときは、規則に定める費用を共益費として、入居者から徴収することができる。

2 共益費の算定方法は、規則で定める。

3 第18条及び第19条の規定は、共益費の徴収について準用する。この場合において、第18条(見出しを含む。)及び第19条中「家賃」とあるのは「共益費」と読み替えるものとする。

4 市長は、特別に必要があると認めるときは、共益費の全部又は一部について減額又は免除をすることができる。

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、法第27条に規定する保管義務を誠実に遵守しなければならない。

2 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

3 入居者が市営住宅を引き続き1か月以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(原状回復義務等)

第24条 入居者の責に帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

2 市長は、法第27条第4項に規定する模様替又は増築の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 前項に規定する承認を得ずに市営住宅を模様替又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第25条 市長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡努力義務)

第26条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第27条 第25条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を考慮し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第16条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第17条第18条及び第19条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第28条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6か月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第29条 第25条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第15条第1項及び第27条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条及び第19条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第30条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が他の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第31条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第25条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第34条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第25条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第32条 市長は、第15条第1項第27条第1項若しくは第29条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第27条第3項又は第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第28条第1項の規定による明渡しの請求、第30条の規定によるあっせん等又は第34条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第33条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第29条第2項の規定を準用する。この場合において、第29条第2項中「前条第1項」とあるのは「第33条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第34条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第35条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第27条第1項又は第29条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第36条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第27条第1項又は第29条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第37条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、第22条各号に掲げる費用及び第22条の2に規定する費用を精算するとともに、明渡しの5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第24条第3項の規定により、市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、特別の事由により原状回復又は撤去ができないときは、市長の承認を得てこれを行わないで明渡しすることができる。

(住宅の明渡請求)

第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3か月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで1か月以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第14条第23条及び第24条の規定に違反したとき。

(6) 市営住宅の借り上げの期間が満了するとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号まで及び第7号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6か月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、法第32条第6項の規定により、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第39条 法第33条に規定する市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

3 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

4 前3項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第3章 社会福祉事業等による市営住宅の活用

(使用許可)

第40条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第41条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を得なければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第42条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第43条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第18条から第24条まで(第20条第2項を除く。)第33条及び第37条の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第18条第20条から第24条まで、第33条及び第37条

入居者

社会福祉法人等

第18条及び第19条

家賃

使用料

第18条及び第20条

入居

使用開始

第18条

第11条第3項

第41条第2項

入居可能日

使用開始可能日

第28条第1項又は第33条第1項

第43条において準用する第33条第1項

第38条第1項

第46条

第37条

第43条において準用する第37条

第19条

前条第2項

第43条において準用する第18条第2項

第33条

第33条第2項

第43条において準用する第33条第2項

第37条

第24条

第43条において準用する第24条

(報告の請求)

第44条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第45条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第41条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第46条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 特定公共賃貸住宅の管理

(入居資格者)

第47条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 第6条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる条件を具備するものであること。

(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特優賃法施行規則」という。)第26条第1号から第4号までに掲げる者であること。

(家賃)

第48条 特定公共賃貸住宅の家賃は、特優賃法施行規則第20条及び第21条に定めるところにより算出した額の範囲内において、市長が定めた額とする。

(準用)

第49条 第4条第5条第8条から第14条まで、第17条から第24条まで、第33条第37条第38条第1項及び第2項並びに第39条の規定は、特定公共賃貸住宅について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第5条第8条から第11条まで、第13条第14条第18条第21条第23条第24条第33条第37条及び第38条

市営住宅

特定公共賃貸住宅

第9条

令第7条各号

第47条各号

第11条

第20条

第49条において準用する第20条

第12条

前条第2項

第49条において準用する第11条第1項

第13条

法施行規則第11条で

市長の

第14条

法施行規則第12条で

市長の

第18条

第11条第3項

第49条において準用する第11条第3項

第28条第1項又は第33条第1項

第49条において準用する第33条第1項

第38条第1項

第49条において準用する第38条第1項

第37条

第49条において準用する第37条

第19条

前条第2項

第49条において準用する第18条第2項

第20条

第17条各号

第49条において準用する第17条各号

第23条

法第27条に規定する

市営住宅における保管義務と同様の

第24条

法第27条第4項に規定する

市営住宅と同様の

第33条

法第38条第1項の規定に基づき

市長の定めるところにより

第33条第2項

第49条において準用する第33条第2項

第37条

第24条

第49条において準用する第24条

第38条

第13条、第14条、第23条及び第24条

第49条において準用する第13条、第14条、第23条及び第24条

第39条

市営住宅監理員

特定公共賃貸住宅監理員

市営住宅管理人

特定公共賃貸住宅管理人

法第33条に規定する

市長が別に定める

第5章 市営住宅自動車駐車場の管理及び運営

(名称及び位置)

第50条 市営住宅自動車駐車場(以下「駐車場」という。)の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(使用の許可)

第51条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用者の資格)

第52条 駐車場を使用しようとする者は、規則で定める資格を有するものでなければならない。

(使用の申込み及び決定)

第53条 前条に規定する資格を有する者で駐車場を使用することを希望するものは、規則で定めるところにより駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者(以下「駐車場申込者」という。)のうちから、次条の規定に基づいて駐車場の使用者として決定した者(以下「使用者」という。)に対し、使用開始日等を通知するものとする。

(使用者の選考)

第54条 市長は、駐車場申込者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、規則で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な理由がある場合で、市長が特に認める者については、この限りでない。

(使用許可の期間)

第55条 駐車場の使用の許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用の手続等)

第56条 使用者は、市長が指定する日までに、規則で定める書類を提出しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の規定により市長が指定する日までに同項の手続をしないことについて、やむを得ない事情があると認めたときは、同項の期日を延期することができる。

3 市長は、使用者が前2項に規定する日までに第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、使用者が第1項に規定する手続を完了したときは、当該使用者に対し、使用開始日を指定するものとする。

(使用料等)

第57条 駐車場の使用料は、別表第3のとおりとする。

2 前項の使用料は、使用しようとする月の末日(ただし、12月及び3月にあっては25日とする。)までに納入しなければならない。

3 市長は、使用者から前条第4項の使用開始日から当該使用者が駐車場を明け渡した日(第33条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、明渡しの期限として指定した日若しくは明け渡した日のいずれか早い日又は第63条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、当該請求のあった日)までの間、使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第58条 市長は、特別の事由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の変更)

第59条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、駐車場の使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 市営住宅相互間における駐車場の使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第60条 使用者は、使用権を譲渡し、他人に使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(使用の停止)

第61条 市長は、駐車場の整備に係る工事その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用を停止することができる。

(原状回復等)

第62条 駐車場の施設その他の器具備品等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用の許可の取消し及び駐車場の明渡し等)

第63条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止若しくは使用の許可に係る車両の撤去を命じることができる。ただし、これらの処分によって生じた損害については、市長はその責を負わないものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第51条第2項の条件に違反したとき。

(3) 第52条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(4) 駐車場の使用料を3か月以上滞納したとき。

(5) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(6) 正当な理由によらないで30日以上駐車場を使用しないとき。

(7) 許可の目的以外に使用したとき。

(8) 使用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(9) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(10) 災害その他やむを得ない事由が生じたとき。

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が駐車場の管理上特に必要があると認めるとき。

(12) 使用者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消された者は、速やかに駐車場を明け渡さなければならない。

3 前項の規定により駐車場を明け渡さなければならない者は、当該明渡しに要する費用及びそのために生じるすべての損害を負担しなければならない。

(免責)

第64条 市は、駐車場における車両の損傷又は滅失について損害賠償の責めを負わない。

(準用)

第65条 この章に定めるもののほか、第18条第3項第19条第23条第3項及び第37条第1項の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第18条第3項第23条及び第37条第1項

入居者

使用者

第18条第3項

住宅に入居

駐車場を使用

住宅を

駐車場を

第18条第3項及び第19条

家賃

使用料

第19条

前条第2項

第57条第2項

第23条及び第37条第1項

市営住宅

駐車場

第37条第1項

第22条各号に掲げる費用及び第22条の2に規定する費用

第57条第1項に規定する使用料

第6章 補則

(立入検査)

第66条 市長は、市営住宅等の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅等の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅等に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅等の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(協力依頼)

第67条 市長は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる者が暴力団員であるかどうかの確認をするため、必要があると認めるときは、所轄の警察署長に対し、当該者に関する情報を提供し、又は提供を求め、その他必要な協力を求めることができる。

(1) 第9条第3項の決定をしようとする場合 入居予定者又は入居補欠者(入居予定者又は入居補欠者と同居しようとする者を含む。)

(2) 第13条第1項の承認をしようとする場合 入居者の入居の際の同居親族等以外の者

(3) 第14条第1項の承認をしようとする場合 入居者と同居していた者

(4) 第51条第1項の許可をしようとする場合 駐車場を使用しようとする者

2 市長は、特に必要があると認めるときは、入居者、同居者又は駐車場の使用者が暴力団員であるかどうかの確認をするため、必要があると認めるときは、所轄の警察署長に対し、情報を提供し、又は提供を求め、その他必要な協力を求めることができる。

(共同施設の管理)

第68条 共同施設の管理は、法令及びこの条例に定めるもののほか、市長が別に定める。

(目的外使用)

第69条 市長は、市営住宅等及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(過料)

第70条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(指定管理者による管理)

第71条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に市営住宅等及び共同施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第72条 前条の規定により指定管理者に市営住宅等及び共同施設の管理を行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条第1項の公募その他の市営住宅等及び共同施設の利用に係る市長の業務の補助に関する業務

(2) 市営住宅等及び共同施設の維持、管理及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定手続等)

第73条 指定管理者の指定手続等については、大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号)の規定により行うものとする。

(委任)

第74条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第6条第7条第13条から第20条まで、第23条から第36条まで及び第38条の規定は適用せず、改正前の大東市営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第3条、第7条から第9条まで、第11条、第12条、第14条及び第16条の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用せず、旧条例第5条の2第6号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該公営住宅に」とあるのは「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

4 新条例第15条第1項、第27条第1項又は第29条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の市営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において、現に附則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額が旧条例第7条又は第8条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額から旧条例第7条又は第7条の3の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第7条、第7条の3又は第8条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第27条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第7条、第7条の3又は第8条の規定による家賃の額に旧条例第8条の2の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第27条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第7条、第7条の3又は第8条の規定による家賃の額及び旧条例第8条の2の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第7条、第7条の3又は第8条の規定による家賃の額及び旧条例第8条の2の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(市営住宅設置条例の廃止)

7 市営住宅設置条例(昭和39年条例第13号)は、廃止する。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成12年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大東市営住宅条例第54条並びに大東市都市公園条例第17条及び第18条の規定の適用は、施行の日以後に過料を科すべき行為が行われた場合について適用し、同日前に当該行為が行われた場合については、なお従前の例による。

(平成12年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、別表第2を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市営住宅条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、この条例の施行の日以後において新たに駐車場の使用の許可を受ける者について適用し、この条例の施行の際、引き続き駐車場の使用の許可を受けている者の使用料については、新条例別表第2の規定にかかわらず、平成20年度及び平成21年度に限り、次に掲げる使用料とする。

 

平成20年度

平成21年度

区分

1か月当たりの使用料

1か月当たりの使用料

軽自動車区画

4,000円

6,000円

普通自動車区画

5,000円

7,000円

(平成21年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大東市営住宅条例第18条第5項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた還付金について適用し、施行の日前に生じた還付金については、なお従前の例による。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市営住宅条例(以下「新条例」という。)第3条の2から第3条の16までの規定は、施行日以後に整備する市営住宅及び共同施設について適用する。

3 施行日から平成26年3月31日までの間は、平成21年4月1日において市営住宅に入居していた者に係る公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第28条第1項に規定する収入の基準及び同条第2項に規定する公営住宅の毎月の家賃の算定方法並びに法第29条第1項に規定する収入の基準については、新条例第6条第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 施行日から平成28年3月31日までの間における新条例第6条第1項第1号ア及び第2号ア(ウ)の規定の適用について、「60歳」とあるのは「平成18年3月31日において50歳」とする。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(府条例に基づく手続等の取扱い)

2 市営住宅(この条例による改正後の大東市営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1号に規定する市営住宅をいう。以下同じ。)及び共同施設(同条第3号に規定する共同施設をいう。)のうち、本市が大阪府から取得するもの(以下「対象住宅」という。)に関し、改正後の条例第3条の規定により本市が当該対象住宅を設置する日前に公営住宅法(昭和26年法律第193号。これに基づく命令を含む。以下同じ。)の規定又は大阪府営住宅条例(昭和26年大阪府条例第45号。以下「府条例」という。)の規定若しくは大阪府営住宅条例施行規則(昭和35年大阪府規則第34号)の規定に基づいて大阪府知事が行い、又は大阪府知事に対して行われた処分、手続その他の行為は、公営住宅法の規定又は改正後の条例の相当する規定に基づいて市長が行い、又は市長に対して行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(入居していた期間の通算)

3 市営住宅のうち、本市が大阪府から取得するものに係る改正後の条例第25条第1項及び第2項、第27条並びに第29条の規定の適用については、当該住宅の入居者が改正後の条例第3条の規定による当該住宅の設置の日前に府条例の規定に基づき当該住宅に入居していた期間(同日の前日を含む引き続いた期間に限る。)は、その者が改正後の条例の規定に基づき当該住宅に入居している期間に通算する。

(平成29年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大東市営住宅条例第15条第1項、第16条及び第27条第2項の規定は、平成30年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条及び第11条の規定は、この条例の施行の日以後に市営住宅の入居の申込みを行う者について適用し、同日前に市営住宅の入居の申込みを行う者については、なお従前の例による。

(令和2年条例第35号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第44号で令和2年12月1日から施行)

(令和3年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第73条に規定する指定管理者の指定手続等は、この条例の施行の日前においても、同条の規定の例により行うことができる。

(令和4年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 市営住宅

名称

位置

大東市営南郷住宅

大東市南郷町16番

大東市営深野野崎園住宅

大東市野崎一丁目8番

大東市営深野園住宅

大東市深野三丁目3番から9番まで

大東市営野崎松野園住宅

大東市野崎一丁目15番及び23番

大東市営飯盛園第1住宅

大東市北条四丁目1番、3番から5番まで及び7番

大東市営嵯峨園第1住宅

大東市北条三丁目12番

大東市営嵯峨園第2住宅

大東市北条三丁目16番

大東市営嵯峨園第3住宅

大東市北条三丁目14番

大東市営嵯峨園第5住宅

大東市北条三丁目13番及び14番

大東市営楠公園住宅

大東市北条三丁目17番

大東市営大東深野住宅

大東市深野三丁目12番から17番まで

大東市営大東寺川住宅

大東市寺川一丁目3番から18番まで

大東市営大東北新町住宅

大東市北新町1番から3番まで、7番から10番まで、12番、13番及び15番から18番まで

大東市営大東南郷住宅

大東市南郷町11番から15番まで

大東市営もりねき住宅

大東市北条三丁目2番

2 特定公共賃貸住宅

名称

位置

大東市営飯盛園第1住宅

大東市北条四丁目5番

大東市営大東北新町住宅

大東市北新町6番及び11番

別表第2(第50条関係)

名称

位置

大東市営南郷住宅駐車場

大東市南郷町

大東市営深野野崎園住宅駐車場

大東市野崎一丁目

大東市営野崎松野園住宅駐車場

大東市野崎一丁目

大東市営深野園住宅駐車場

大東市深野三丁目

大東市営飯盛園第1住宅駐車場

大東市北条四丁目

大東市営大東深野住宅駐車場

大東市深野三丁目

大東市営大東寺川住宅駐車場

大東市寺川一丁目

大東市営大東北新町住宅駐車場

大東市北新町

大東市営大東南郷住宅駐車場

大東市南郷町

別表第3(第57条関係)

区分

1か月当たりの使用料

軽自動車区画

6,000円

普通自動車区画

8,000円

備考 この表の規定にかかわらず、大東市営大東深野住宅駐車場及び大東市営大東寺川住宅駐車場については1か月当たりの使用料を7,500円とし、大東市営大東北新町住宅駐車場及び大東市営大東南郷住宅駐車場については1か月当たりの使用料を8,000円とする。

大東市営住宅条例

平成10年3月27日 条例第7号

(令和4年12月22日施行)

体系情報
第11編 設/第4章
沿革情報
平成10年3月27日 条例第7号
平成12年3月17日 条例第20号
平成12年12月22日 条例第37号
平成17年12月26日 条例第34号
平成18年12月25日 条例第50号
平成19年12月21日 条例第37号
平成21年12月25日 条例第33号
平成24年3月9日 条例第12号
平成24年12月25日 条例第40号
平成25年3月25日 条例第5号
平成26年6月27日 条例第16号
平成29年9月26日 条例第26号
平成29年12月22日 条例第29号
令和元年6月26日 条例第5号
令和2年9月24日 条例第35号
令和3年3月23日 条例第5号
令和4年12月22日 条例第28号