○大東市災害見舞金等給付条例施行規則

昭和47年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、大東市災害見舞金等給付条例(昭和47年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(災害弔慰金の請求)

第2条 条例第2条第1号に規定する災害弔慰金の給付を受けようとする者は、災害弔慰金請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に請求しなければならない。

(1) 死亡診断書又は死体検案書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(災害見舞金の請求)

第3条 条例第2条第2号に規定する災害見舞金の給付を受けようとする者は、災害見舞金請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に請求しなければならない。

(1) 医師の診断書

(2) 消防署のり災証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(見舞金等の支給)

第3条の2 市長は、前2条の請求書を受理したときは、その内容を審査の上、支給額を決定し、速やかに支給するものとする。

(請求人等)

第4条 見舞金等の請求人及び受取人は、本人又はその遺族とする。ただし、本人又はその遺族が請求人又は受取人となることができないときは、市長が適当と認める代理人によつて、これらの行為をすることができる。

2 本人又はその遺族が未成年者又は成年被後見人であるときは、法定代理人が請求及び受取を行うものとする。

(遺族の範囲)

第5条 見舞金等を受けることができる遺族は、災害の発生の当時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが本人の死亡当時事実上婚姻と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 本人の死亡当時本人と生計を同じくしていた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない子、父母、祖父母及び兄弟姉妹

2 見舞金等を受けるべき順位は前項各号に掲げる順位とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順位とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 見舞金等を受けるべき者が同順位で2人以上あるときは、それらの者のうちから選ばれた者とする。

(被害程度の基準)

第6条 条例別表に規定する全焼、全壊、流失、半焼、半壊、床上浸水等の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 全焼、全壊、流失とは、条例第3条第1項に規定する住家及び条例同条第2項に規定する家屋(以下「住家等」という。)の焼失、損壊若しくは流失した部分の床面積がその住家等の延べ面積の7割以上に達した場合又は焼失、損壊若しくは流失の程度が7割には達しないが、その住家等が改築しなければ再び住家等として使用することができない程度のものをいう。

(2) 半焼、半壊とは、住家等の焼失又は損壊した部分の床面積が、その住家等の延面積の2割以上、7割に達しない場合であつて、その残存部分に補修を加えることによつて再び住家等として使用することができる程度のものをいう。

(3) 床上浸水等とは、住家等の床上に浸水した場合又は前2号に該当しないものの、土砂、竹木等の堆積若しくは消火活動による水損のため一時的に住家等に居住することができない程度のものをいう。

(延焼防止のための全壊又は半壊)

第7条 前条第1号及び第2号に規定する全壊又は半壊には、消防法(昭和23年法律第186号)第29条の規定に基づく全壊又は半壊を含むものとする。

(審査委員会)

第8条 見舞金等の給付に関する異議の申立てについて審査するため、大東市災害見舞金等給付審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、次に掲げる職にある者をもつて組織する。

(1) 危機管理監

(2) 総務部長

(3) 市民生活部長

(4) 都市経営部長

(5) 都市整備部長

(6) 大東消防署長

3 審査委員会に会長及び副会長を置き、会長は危機管理監をもつて充て、副会長は総務部長をもつて充てる。

4 会長及び副会長の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会長は、会務を総理する。

(2) 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第9条 審査委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第10条 審査委員会の庶務は、危機管理室において行う。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年規則第11号)抄

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年規則第1号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年規則第7号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年規則第17号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成5年規則第23号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成5年11月15日から施行する。

(大東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則等の一部改正による経過措置)

15 第7項から第9項まで、第11項及び第13項の規定による改正前の各規定により作成した用紙等は、改正後の各規定により作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成7年規則第7号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第12号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、改正前の大東市国民健康保険条例施行規則、大東市介護保険条例施行規則、大東市立保健医療福祉センター条例施行規則、大東市環境侵害紛争処理委員会規則、大東市住民投票の発議に関する規則及び大東市災害見舞金等給付条例施行規則の規定に基づき作成した用紙は、それぞれ改正後の大東市国民健康保険条例施行規則、大東市介護保険条例施行規則、大東市立保健医療福祉センター条例施行規則、大東市環境侵害紛争処理委員会規則、大東市住民投票の発議に関する規則及び大東市災害見舞金等給付条例施行規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成25年規則第41号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第13号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和5年規則第15号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大東市災害見舞金等給付条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 災害対策
沿革情報
◆ 昭和47年4月1日 規則第9号
◇ 昭和50年12月22日 規則第20号
◇ 昭和52年7月18日 規則第11号
◇ 昭和54年1月17日 規則第1号
◇ 昭和55年7月1日 規則第7号
◇ 昭和60年7月19日 規則第17号
◇ 平成5年11月12日 規則第23号
◇ 平成7年3月30日 規則第7号
◇ 平成12年3月17日 規則第3号
◇ 平成14年3月28日 規則第13号
◇ 平成20年3月14日 規則第9号
◇ 平成23年3月24日 規則第12号
◇ 平成25年3月29日 規則第41号
◇ 平成26年3月31日 規則第14号
◇ 令和3年3月30日 規則第13号
◇ 令和4年3月25日 規則第15号
◇ 令和5年3月31日 規則第15号