○大東市教育委員会事務局事務決裁規程
平成3年4月1日
教委庁達第1号
大東市教育委員会事務局事務決裁規程(昭和46年教委庁達第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、大東市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の明確化を図るため、事務の決裁に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 決裁 教育長又は専決する者(以下「専決者」という。)が、その権限に属する事務及び大東市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則(昭和46年教委規則第5号)第6条第1項に規定する事項について意思決定することをいう。
(2) 専決 専決者が、この規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。
(3) 代決 教育長又は専決者(以下「決裁者」という。)が不在のときに、その権限に属する事務について、この規程に定める者が、臨時にそれらの者に代わって決裁することをいう。
(4) 部長 大東市教育委員会事務局組織規則(令和3年教委規則第1号。以下「教委規則」という。)第3条第1項に規定する部長をいう。
(5) 総括次長 教委規則第3条第2項に規定する総括次長をいう。
(6) 次長 教委規則第3条第3項に規定する次長をいう。
(7) 参事 教委規則第3条第3項に規定する参事をいう。
(8) 課長 教委規則第3条第1項に規定する課長をいう。
(9) 課長補佐 教委規則第3条第2項に規定する課長補佐をいう。
(10) 上席主査 教委規則第3条第2項に規定する上席主査をいう。
(決裁等の順序)
第3条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する上席主査又は課長から順次所属上司の決定を経て教育長の決裁を受けるものとする。
2 専決できる事項については、前項の手続過程において、専決者の専決を受けるものとする。
(合議)
第4条 前条の規定によりその事務を処理する場合を除くほか、他の課等に関係のあるものは、関係課等に合議しなければならない。
(専決及び代決の効力)
第5条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、教育長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(教育長の決裁を要する事項)
第6条 教育長の決裁を受けなければならない事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 教育行政の運営に関する一般方針に基づく実施細目を決定すること。
(2) 教育行政に係る事業計画に基づく実施方針を決定すること。
(3) 事務局職員(課長相当職以上の職員を除く。)の配置を決定すること。
(4) 重要な各種行事の施行を決定すること。
(5) 前各号の事項以外の重要又は異例と認められること。
2 前項に定めるもののほか、教育長の決裁を受けなければならない事項は、大東市事務決裁規程(平成3年庁達第2号。以下「事務決裁規程」という。)別表第1の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「副市長」とあるのは「教育長」と読み替えるものする。
(部長、課長及び上席主査の専決事項)
第7条 部長、課長及び上席主査限りで専決できる共通の事項は、事務決裁規程別表第1を準用する。
(専決の特例)
第8条 部長が専決できる事項のうち、あらかじめ教育長の承認を得て部長が指定する事項については、総括次長が専決することができる。
2 参事は、担任する事務のうち、あらかじめ教育長の承認を得て所属の上司が指定する事項について専決することができる。
(専決に係る報告)
第9条 専決者は、専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。
(代決)
第10条 決裁者が不在であるときは、次の表に掲げる第1代決者が、決裁者及び第1代決者がともに不在であるときは、第2代決者が、それぞれ代決することができる。
決裁者 | 第1代決者 | 第2代決者 |
教育長 | 主管部長 | 主管総括次長 |
部長 | 主管総括次長 | 主管課長 |
課長 | 課長補佐 | 主管上席主査 |
上席主査 | 課長補佐 | 課長 |
2 前項の場合において、代決者となるべき者が複数あるときは、当該事項を担当する者を第1順位とし、担当以外の者を第2順位とする。
3 第8条第1項の規定により、総括次長に専決事項を指定したときは、総括次長の担当事務のうち、決裁者が教育長である事項については、第1代決者を総括次長と読み替えるものとする。
4 第8条第2項の規定により、部長が専決できる事項について、参事への指定をしたときは、参事の担当事務のうち、決裁者が教育長である事項については、第1代決者を参事と読み替えるものとする。
5 第8条第2項の規定により、課長が専決できる事項について、参事への指定をしたときは、参事の担当事務のうち、決裁者が部長及び上席主査である事項については、第2代決者を参事と読み替えるものとする。
(代決の制限)
第11条 前条に規定する代決は、次に掲げる事項については、これをしてはならない。
(1) あらかじめ代決してはならないものと指示された事項
(2) 異例であると認められる事項
(3) 先例になると認められる事項
(4) 成規の解釈上疑義がある事項
(5) 紛議論争があるもの及び将来その原因となると認められる事項
(代決に係る手続)
第13条 代決した事項については、速やかに決裁者に報告し、又は関係文書を閲覧に供さなければならない。
(教育委員会に置く機関の特例)
第14条 教育委員会に置く機関において、当該機関の長が専決又は代決できる事項については、教育委員会が別に定める。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、専決事項について疑義が生じた場合は、教育総務部長が学校教育政策部長の意見を聴いて区分を定めるものとする。
(非常災害の場合の事務処理)
第16条 教育長は、非常災害時において緊急の必要があると認めるときは、この規程にかかわらず、別に指示を行うことができる。
附則
この規程は、庁達の日から施行する。
附則(平成7年教委庁達第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
(大東市立総合文化センター処務規程の一部改正)
2 大東市立総合文化センター処務規程(昭和62年教委庁達第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年教委庁達第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委庁達第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令達の日から施行する。
(大東市教育委員会文書取扱規程の一部改正)
2 大東市教育委員会文書取扱規程(平成9年教委庁達第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年教委庁達第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(大東市教育委員会文書取扱規程の一部改正)
2 大東市教育委員会文書取扱規程(平成9年教委庁達第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年教委庁達第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(大東市教育委員会文書取扱規程の一部改正)
2 大東市教育委員会文書取扱規程(平成9年教委庁達第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年教委庁達第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(大東市教育委員会文書取扱規程の一部改正)
2 大東市教育委員会文書取扱規程(平成9年教委庁達第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年教委庁達第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委庁達第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委庁達第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委庁達第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委庁達第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委庁達第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委庁達第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委庁達第1号)
この規程は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 教育総務部教育総務課に関する事項
事項 | 部長 | 課長 | 上席主査 |
(1) 教育委員会会議録を調製すること。 | ○ | ||
(2) 規則その他規程等を公布すること。 | ○ | ||
(3) 令達番号を決定すること。 | ○ | ||
(4) 教育委員会に係る例規その他の法令解釈を行うこと。 | ○ | ||
(5) 学校園の休業日の変更を承認すること(他課所管のものを除く。)。 | ○ | ||
(6) 学校園の教材及び教具の整備等に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(7) 校外行事に関する事務を処理すること(他課所管のものを除く。)。 | ○ | ||
(8) 大東市立青少年教育センター条例(平成13年条例第25号)に基づく事業(重要なものに限る。)を行うこと。 | ○ |
2 教育総務部学校管理課に関する事項
事項 | 部長 | 課長 | 上席主査 |
(1) 学齢児童及び学齢生徒の就学、入退学及び転学に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(2) 学齢児童及び学齢生徒の就学を猶予又は免除すること。 | ○ | ||
(3) 区域外就学を承認すること。 | ○ | ||
(4) 就学援助の受給を認定すること。 | ○ | ||
(5) 災害共済給付に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(6) 就学前健康診断を計画すること。 | ○ | ||
(7) 学校保健統計調査に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(8) 学校給食の栄養管理、調理指導及び献立作成に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(9) 学校施設に関すること。 | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
(10) 学校園の施設台帳を調製すること。 | ○ | ||
(11) 学校の目的外使用を許可すること。 | ○ |
3 学校教育政策部指導・人権教育課に関する事項
事項 | 部長 | 課長 | 上席主査 |
(1) 教材を承認すること。 | ○ | ||
(2) 人権教育の総合企画及び連絡調整を行うこと。 | ○ | 軽易なもの | |
(3) 人権教育に係る専門的な指導助言を行うこと。 | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
(4) 人権教育に係る指導資料を作成整備すること。 | ○ | 軽易なもの | |
(5) 人権教育に係る教職員の研修の立案及び実施に関する事務を処理すること。 | ○ | 定例的なもの |
4 学校教育政策部教職員課に関する事項
事項 | 部長 | 課長 | 上席主査 |
(1) 学校園長の宿泊を要する出張を命令すること。 | ○ | ||
(2) 教職員の海外旅行を承認すること。 | ○ | ||
(3) 教職員の職務専念義務の免除を承認すること。 | ○ | ||
(4) 教職員の免許事務を処理すること。 | ○ | ||
(5) 教職員の人事記録カードの整理及び保存に係る事務を処理すること。 | ○ | ||
(6) 軽易な教職員人事事務を処理すること。 | ○ | ||
(7) 教職員の定員及び学級編成に係る事務を処理すること。 | ○ | ||
(8) 教職員の保健、安全、厚生及び福利に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(9) 大東市教職員厚生会に係る事務を処理すること。 | ○ | ||
(10) 学校園の組織編成及び教職員の指導に関する事務を処理すること。 | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
(11) 学校基本調査及び学校教員統計調査に係る事務を処理すること。 | ○ |
5 学校教育政策部教育研究所に関する事項
事項 | 部長 | 課長 | 上席主査 |
(1) 初任者研修、中堅教諭等資質向上研修、学力向上に係る研修等の立案及び実施に関する事務を処理すること。 | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
(2) 教科書の無償給付事務を処理すること。 | ○ | ||
(3) 学校園の教育課程及び学習指導に関する事務を処理すること。 | 比較的重要なもの | 軽易なもの |