○大東市立幼稚園条例施行規則

昭和46年10月11日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、大東市立幼稚園条例(昭和46年条例第27号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入園の申請)

第2条 大東市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に入園しようとする幼児の保護者は、大東市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定する期間内に入園願(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

(入園の内定)

第3条 委員会は、入園願の提出があったときは、その内容の審査その他必要な調査を行った上で入園の内定の可否を決定するものとする。ただし、定員を超過するときは、抽選によって入園の内定の可否を決定するものとする。

2 委員会は、前項の規定により入園させる幼児の内定をしたときは、当該幼児の保護者に対し、速やかに入園の内定に係る通知をしなければならない。

(入園の決定等)

第4条 入園の内定の通知を受けた保護者は、教育・保育給付認定(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定をいう。以下同じ。)を受けなければならない。

2 委員会は、教育・保育給付認定を受けた保護者に対して、幼稚園の入園に係る重要事項を記載した文書を交付し、幼稚園の入園についての説明をしなければならない。

3 委員会は、幼稚園の入園に係る重要事項について、教育・保育給付認定を受けた保護者の同意があったときは、当該教育・保育給付認定に係る幼児の入園を許可するものとし、速やかに入園許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

第5条 削除

(通園バス使用の申請)

第5条の2 保護者は、園児に通園バスを使用させようとするときは、通園バス使用申請書(様式第2号の2)を園長を経由して委員会に提出しなければならない。

(通園バス使用の決定)

第5条の3 委員会は、前条の通園バス使用申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、通園バスの使用の可否を決定するものとする。

2 委員会は、前項の規定により通園バスの使用を許可する決定をしたときは、保護者に対し、通園バス使用許可書(様式第2号の3)を交付しなければならない。

(通園バス使用料)

第5条の4 前条の通園バス使用許可書の交付を受けた保護者は、毎月(8月を除く。)の通園バス使用料を、その月の末日(12月及び3月にあっては25日)までに納付しなければならない。

2 月の中途において通園バスの使用を休止、停止又は中止した場合の通園バス使用料は、当該月分の全額を納付しなければならない。

3 保護者は、園児が疾病又は特別な理由により、月のうち1日も通園バスを使用しないときは、その月の通園バス使用料を納付することを要しない。

(預かり保育の実施日)

第5条の5 預かり保育の実施日は、幼稚園において教育課程に係る教育を実施する日並びに夏季休業日、冬季休業日(12月29日から翌年1月3日までを除く。)及び春季休業日とする。ただし、委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(預かり保育の申込み)

第5条の6 預かり保育を受けようとする保護者は、原則として、預かり保育を受けようとする日の属する月の前月までに、預かり保育申込書(様式第2号の4)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申込みがあったときは、次条第1項の規定による預かり保育料の納入を確認した上で、預かり保育利用券を交付するものとする。

(預かり保育料の納入等)

第5条の7 前条第1項の規定による申込みに係る預かり保育料は、委員会が指定する期日までに納入しなければならない。

2 預かり保育を受けた日数が前条第1項の規定による申込みに係る日数に満たず預かり保育利用券に余剰が生じた月があるときは、当該余剰が生じた預かり保育利用券をその月の翌月以降の月(当該年度に属する月に限る。)における預かり保育利用券とすることができる。

(預かり保育料の還付)

第5条の8 預かり保育利用券に余剰が生じたときは、当該余剰が生じた預かり保育利用券に係る預かり保育料を還付することができる。

(預かり保育料の還付の申請)

第5条の9 預かり保育料の還付を受けようとする保護者は、幼稚園に係る教育課程の修了日の前日(園児が退園した場合にあっては、退園した日)から当該年度の末日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その前日)までに預かり保育料還付申請書(様式第2号の5)を委員会に提出しなければならない。

(預かり保育料の還付の決定)

第5条の10 委員会は、前条の規定による預かり保育料の還付の申請があったときは、その内容を審査した上で還付の可否を決定し、預かり保育料還付決定通知書(様式第2号の6)により申請者へ通知する。

第6条から第10条まで 削除

(督促)

第11条 委員会は、通園バス使用料を期限までに納付しない者があるときは、これを督促して速やかに完納させるように努めなければならない。

(休園)

第12条 保護者は、園児が疾病又は特別な理由により長期にわたり出席できないときは、休園願(様式第3号)を園長を経由して委員会に提出しなければならない。

(通園バス使用の休止)

第12条の2 保護者は、通園バスを使用する園児を休園させようとするとき又は当該園児の通園バスの使用を休止しようとするときは、通園バス使用(休止・中止)(様式第4号)を園長を経由して委員会に提出しなければならない。

(退園)

第13条 保護者は、園児を退園させようとするときは、退園願(様式第5号)を園長を経て委員会に提出しなければならない。

(通園バス使用の中止)

第13条の2 保護者は、通園バスを使用する園児を退園させようとするとき又は当該園児の通園バスの使用を中止しようとするときは、通園バス使用(休止・中止)願を園長を経由して委員会に提出しなければならない。

(出席停止等)

第14条 園長は、感染症及びそのおそれのある園児又は性行不良で他の園児の保育上妨げがあると認める園児の出席又は通園バスの使用を一時停止させることができる。

2 園長は、正当な事由がなく欠席が1か月以上に及ぶときは、委員会の承認を得て退園を命じることができる。

3 委員会は、保護者が通園バス使用料を3か月分滞納したときは、通園バスの使用を停止させることができる。

(教育期日)

第15条 幼稚園の教育期日は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から8月31日まで

第2期 9月1日から12月31日まで

第3期 翌年1月1日から3月31日まで

(教育週数及び時間数)

第16条 教育週数は年39週以上とし、教育時間数は1日4時間を標準とする。ただし、園長は委員会の承諾を得て必要に応じて1週の教育時間数を増減することができる。

(保育終始の時刻)

第17条 保育終始の時刻は、午前8時から午後6時までの間で園長がこれを定める。

(休園日)

第18条 幼稚園における定期休園日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 夏季休業日(7月20日から8月31日まで)

(5) 冬季休業日(12月24日から翌年1月9日まで)

(6) 春季休業日(3月21日から4月9日まで)

2 園長は、感染症の発生その他の事由により必要と認めるときは、委員会の承諾を受けて臨時休園日を定め、又は定期休園日を変更することができる。

(副園長等)

第19条 幼稚園に副園長、主任教諭及び主査教諭を置くことができる。

2 副園長は、主任教諭のうちから、主任教諭は、主査教諭のうちから園長の意見を聴き、委員会が命じる。

3 副園長は、園長を助け、上司の命を受けて園務を整理し、必要に応じて園児の教育を掌る。

4 主任教諭は、園長及び副園長を助け、上司の命を受けて園務を整理し、園児の教育を掌る。

5 主査教諭は、上司の命を受けて園務の一部を整理し、園児の教育を掌る。

(養護教諭等)

第20条 幼稚園に養護教諭、事務職員及び庁務員を置くことができる。

2 養護教諭、事務職員及び庁務員は、上司の命を受け担当事務及び庁務を処理する。

(幼稚園医等)

第21条 幼稚園には、幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師を置くものとする。

2 幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから任命し、又は委嘱する。

3 幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師は幼稚園における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。

(教育課程及び指導計画)

第22条 園長は、教育課程を「幼稚園教育要領」の基準により作成するとともに毎年学年はじめに次に掲げる事項を付して委員会に報告するものとする。

(1) 領域指導及び生活指導の重点

(2) 健康・安全管理と指導の重点

(3) 日課表

(4) 行事予定表

(5) 園務分掌

(施設及び設備の保持)

第23条 園長は、幼稚園の施設及び設備をよりよき状態に保持するよう常に努めるものとする。

(防災及び警備計画)

第24条 園長は、幼稚園の警備及び防災の計画を定め委員会に報告しなければならない。

2 前項に規定する計画には、特に園児の安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。

(施設及び設備の損傷又は亡失)

第25条 幼稚園の施設及び設備を著しく損傷し、若しくは亡失し、又は設備が使用に耐えられなくなったときは、園長はその理由を付して委員会に報告しなければならない。

(施設及び設備の貸付)

第26条 幼稚園の施設及び設備の貸与は、園長の意見を聴き、委員会が許可する。ただし、定例軽易な事項については、園長が許可することができる。

(施設及び設備の転用)

第26条の2 幼稚園の施設及び設備の使用目的を変更し、又は著しく現状を変更しようとするときは、園長は施設・設備変更申請により委員会の許可を受けなければならない。

(教材等の取扱い)

第27条 園長は、教材として継続的に保育の用に供する書籍類又はこれに準ずるものを使用するときは、あらかじめその書名定価等について委員会の承認を受けなければならない。

(遠足等の実施)

第28条 園長は、遠足等園外における保育を実施しようとするときは、あらかじめその計画を委員会に届け出なければならない。

(事故等の報告)

第29条 園長は、職員及び園児等に感染症、中毒その他集団的疾病又は傷害、死亡等の事故が発生したときは、直ちに委員会に報告するものとする。

(保育修了証書)

第30条 園長は、保育を修了したと認める園児に対しては、修了証書(様式第6号)を授与しなければならない。

(園長の専決事項)

第31条 園長限りで専決できる事項は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 教育課程の編成及び取扱いに関する事務を処理すること。

(2) 園外保育(宿泊の場合を除く。)を実施すること。

(3) 幼稚園の運営及び管理を行うこと。

(4) 条例その他の規程又は決定に基づく給料、旅費、その他諸給与の支給手続に関する事務を処理すること。

(5) 園長の宿泊を要しない出張を命じること。

(6) 所属職員に休暇、早退、遅参、欠勤及び忌服を許可し、又は承認すること。

(7) 所属職員に管内出張を命令し、その復命を受けること。

(8) 所属職員に時間外勤務及び休日出勤を命じること。

(9) 委員会が指示する事務を処理すること。

(10) 前各号に定めるもののほか、幼稚園に属する軽易及び定例的な事務を処理すること。

2 前項各号に掲げる事項のうち異例にわたる事項の処理については、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(委任)

第32条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(令和2年度における教育期日及び休園日の特例)

2 第15条及び第18条第1項の規定にかかわらず、令和2年度における幼稚園の教育期日のうち、第1期は4月1日から8月19日まで、第2期は同月20日から12月31日までとし、同年度における幼稚園の休園日のうち、夏季休業日は8月1日から同月19日までとする。

(昭和50年教委規則第3号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第3号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の大東市立小・中学校屋内運動場等の使用に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の大東市立幼稚園条例施行規則、第3条の規定による改正前の大東市立青少年婦人センター設置条例施行規則、第4条の規定による改正前の大東市立青少年野外活動センター条例施行規則、第5条の規定による改正前の大東市立市民体育館条例施行規則及び第6条の規定による改正前の大東市立総合文化センター条例施行規則に基づき作成した用紙は、第1条の規定による改正後の大東市立小・中学校屋内運動場等の使用に関する条例施行規則、第2条の規定による改正後の大東市立幼稚園条例施行規則、第3条の規定による改正後の大東市立青少年婦人センター設置条例施行規則、第4条の規定による改正後の大東市立青少年野外活動センター条例施行規則、第5条の規定による改正後の大東市立市民体育館条例施行規則及び第6条の規定による改正後の大東市立総合文化センター条例施行規則に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成7年教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第5号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に通園バスを使用する園児の保護者は、改正後の大東市立幼稚園条例施行規則第5条の3の規定による通園バス使用の許可を受けているものとみなす。

(平成26年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 預かり保育の利用について必要な手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大東市立幼稚園条例施行規則の規定は、平成28年度以後の年度分の保育料について適用し、平成27年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成29年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の大東市立幼稚園条例施行規則の規定は、平成29年度以後の年度分の保育料について適用し、平成28年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成30年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、平成30年9月分以後の保育料について適用し、同年8月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市立幼稚園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の保育料について適用し、同日前の保育料については、なお従前の例による。

(令和2年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第11号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市立幼稚園条例施行規則

昭和46年10月11日 教育委員会規則第6号

(令和4年1月20日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和46年10月11日 教育委員会規則第6号
昭和50年6月13日 教育委員会規則第3号
平成元年10月12日 教育委員会規則第3号
平成3年4月1日 教育委員会規則第2号
平成4年7月14日 教育委員会規則第3号
平成5年10月1日 教育委員会規則第2号
平成7年3月22日 教育委員会規則第4号
平成14年2月12日 教育委員会規則第1号
平成21年4月1日 教育委員会規則第5号
平成22年9月17日 教育委員会規則第5号
平成24年3月27日 教育委員会規則第4号
平成26年6月27日 教育委員会規則第6号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
平成28年4月18日 教育委員会規則第9号
平成29年4月10日 教育委員会規則第6号
平成30年9月12日 教育委員会規則第6号
平成31年2月19日 教育委員会規則第1号
令和元年9月27日 教育委員会規則第3号
令和2年7月1日 教育委員会規則第9号
令和2年10月28日 教育委員会規則第11号
令和4年1月20日 教育委員会規則第1号