○大東市奨学貸付条例施行規則

昭和44年12月27日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、大東市奨学貸付条例(平成2年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 条例及びこの規則における「保護者」とは、民法(明治29年法律第89号)による親権を行う者又は未成年後見人(これらの者がいない場合(親権を適切に行使していないと大東市教育委員会(以下「委員会」という。)が認める場合を含む。)にあっては、奨学生となることを希望する者の生計を維持し、かつ、当該奨学生となることを希望する者の学資を負担する者)をいう。

(申込み)

第2条 奨学生となることを希望する者は、連帯保証人1名を選出し、次の各号に掲げる書類を提出することにより、委員会に、申し込まなければならない。

(1) 奨学生願書(様式第1号)

(2) 世帯員全員及び連帯保証人の住民票の写し(本籍地の記載があるものに限る。)

(3) 保護者の収入を証明する書類

2 条例第2条第3号に規定する委員会が規則で定める各種学校とは、外国人学校とする。

(受付期間)

第3条 奨学生の受付期間は、毎年1月5日から3月末日までとする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、別に受付期間を定めることができる。

(連帯保証人の要件)

第3条の2 連帯保証人は、奨学生となることを希望する者、保護者及び世帯員以外の者であって、奨学金を奨学生及び保護者に代わり、返済する資力を有する成年者でなければならない。

(決定等)

第4条 委員会は、第2条に規定する申込みがあったときは、委員会が別に定める選考基準に該当するか否かを審査し、該当すると認めるときは、奨学生として決定するものとする。

2 前項の規定により奨学生を決定したときは、その旨を奨学生決定通知書(様式第2号)により、当該決定をした者に通知する。

3 奨学生に決定した者は、前項の通知を受けた日から10日以内に保護者及び連帯保証人が連署した誓約書(様式第3号)及び在学証明書を委員会に提出しなければならない。

(貸付期間)

第5条 修学金の貸付期間は、修学金の貸付を始めた月から当該学校における正規の修学期間の終了した月までとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、その期間を延長し、又は短縮することができる。

(貸付方法)

第6条 修学金は、前半期(4月から9月まで)の分を9月末日までに、後半期(10月から翌年3月まで)の分を3月末日までに分けて貸付する。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 入学一時金については、前項に規定する前半期に貸付する。

(報告等)

第7条 奨学生は、毎年、5月末日までに在学証明書を委員会に提出しなければならない。ただし、奨学生の責めに帰することができないやむを得ない事由により、同日までにおける在学証明書の提出ができない旨の申出をし、委員会に認められた奨学生にあっては、委員会が別に定める期日までに在学証明書を提出しなければならない。

2 奨学生又は保護者は、奨学金の返還完了前に、次に掲げる事項が生じたときは、直ちに異動届(様式第4号)に委員会が必要と認める書類を添付して、委員会に届け出なければならない。

(1) 奨学生願書の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 次条第1項各号に掲げる事項に該当したとき。

3 委員会は、修学金の貸付を始めた後において、連帯保証人が第3条の2に規定する要件に該当しなくなったと認めるときは、奨学生に対し連帯保証人の変更を求めることができる。

(奨学金の取消及び停止)

第8条 委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第6条の規定により、奨学金の貸付を取り消すことができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 傷病等のため成業の見込みがないとき。

(3) 学業成績が著しく不良となり、修学意欲を喪失したと認められるとき。

(4) 正当な理由がなく休学又は転校したとき。

(5) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。

(6) 保護者が本市に居住しなくなったとき。

2 奨学生が傷病その他止むを得ない理由により休学したときは、条例第6条の規定により、その期間の奨学金の貸付を停止する。

3 委員会は、前2項に該当する事実があると思慮されるときは、直ちにその内容を審査の上、取消し又は停止をすべきものについて、奨学金の取消し又は停止を決定し、奨学金取消・停止通知書(様式第5号)により、当該決定をした者に通知するものとする。

(借用証書の提出等)

第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、保護者及び連帯保証人が連署した奨学金借用証書(様式第6号)及び奨学金返還計画書(様式第7号)を、事由の生じた日から別に定める期間内に委員会に提出しなければならない。

(1) 入学一時金の貸付を受けるとき(修学金の貸付けを受ける場合を除く。)

(2) 修学金の最終貸付を受けるとき。

(3) 退学し、又は奨学金を辞退し、若しくは取り消されたとき。

(奨学金の返還等)

第10条 条例第6条に規定する奨学金の返還については、奨学金の貸付が終了した翌月から10年を限度として別に定める期間内にその全額を月賦、半年賦又は年賦によって返還しなければならない。

2 前項の返還金は、その全額又は一部を繰上げて返還することができる。

3 委員会は、奨学金借用証書及び奨学金返還計画書が前条に定める期間内に提出されないときは、貸し付けた奨学金の全額を一括して請求することができる。

4 委員会は、提出のあった奨学金返還計画書に従い奨学金が返還されていないと認めるときは、貸し付けた奨学金の残額を一括して請求することができる。

(退学等における返還)

第11条 奨学生が退学し、又は奨学金を辞退し、若しくは条例第6条の規定により奨学金の貸付を取り消されたときは、前2条に準じて奨学金を返還しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、委員会が別段の返還方法を指示する。

(返還猶予)

第12条 委員会は、奨学生であった者が、更に上級学校へ進学したときはその在学期間中、傷病その他委員会が正当と認める理由により返還し難いときは別に指定する期間中奨学金の返還を猶予することができる。

2 前項の規定による返還の猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予申請書(様式第8号)に委員会が必要と認める書類を添付して、委員会に提出しなければならない。

(延滞利子)

第13条 正当に認められる理由がなくて奨学金の返還を延滞したときは、返還期日の翌月から返還の日まで年5%の割合で計算した延滞利子を徴収する。

(返還免除)

第14条 委員会は、奨学生又は奨学生であった者が奨学金の返還前に死亡し、又は身体若しくは精神の著しい障害のため、本人又は保護者及び連帯保証人から奨学金返還免除申請(様式第9号)の申出を受けたときは直ちにその理由を審査し、正当と認めるものについては、奨学金及び延滞利子の全部又は一部の返還を免除することができる。

(補則)

第15条 この規則の施行について必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市奨学貸付条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成10年度分以後の奨学金の貸付について適用し、平成9年度分までの奨学金の貸付については、なお従前の例による。

3 新規則第13条の規定は、施行の日以後に適用すべき理由の生じた延滞利子について適用し、同日前に適用すべき理由の生じた延滞利子については、なお従前の例による。

4 改正前の大東市奨学貸付条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により行われた申請等は、新規則の規定により行われたものとみなす。

5 旧規則の規定に基づき作成した用紙は、新規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年教委規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市奨学貸付条例施行規則

昭和44年12月27日 教育委員会規則第6号

(令和4年1月20日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和44年12月27日 教育委員会規則第6号
昭和54年2月20日 教育委員会規則第1号
昭和57年2月1日 教育委員会規則第1号
昭和61年7月10日 教育委員会規則第4号
平成2年6月30日 教育委員会規則第1号
平成7年3月22日 教育委員会規則第5号
平成24年7月6日 教育委員会規則第10号
平成27年12月28日 教育委員会規則第11号
令和3年3月25日 教育委員会規則第4号
令和4年1月20日 教育委員会規則第1号