○大東市立生涯学習ルーム条例

平成11年9月30日

条例第24号

(設置)

第1条 市民の社会教育の振興及び生涯学習の推進を図り、市民のふれあい交流に資するため、日常学習圏の施設として、本市に大東市立生涯学習ルーム(以下「学習ルーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 本市に設置する学習ルームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大東市立まなび北新

大東市北新町3番101号

大東市立まなび南郷

大東市氷野四丁目4番70号

(開館時間)

第3条 学習ルームの開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

名称

開館時間

大東市立まなび北新

午前10時から午後9時まで

大東市立まなび南郷

午前10時から午後9時まで

(休館日)

第4条 学習ルームの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

名称

休館日

大東市立まなび北新

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 火曜日

大東市立まなび南郷

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 第1・3水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは、その翌日)

(使用の許可)

第5条 学習ルームを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合に、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び附属設備その他の器具備品等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 特定の政党の利害に関する事業又は特定の宗教を支援する事業であると認めるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はその利益になるおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が学習ルームの管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を制限し、又はその使用の停止若しくは退去を命じることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事由により、特に必要があるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が学習ルームの管理上必要があると認めるとき。

2 市は、前項の規定による使用の許可の取消し等が行われた場合において、使用者(第5条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に損害が生ずることがあってもその賠償の責を負わない。ただし、市の責に帰すべき特別の事由があると認められるときは、この限りでない。

(入館の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、入館を拒絶し、又は退館を命じることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が学習ルームの管理上支障があると認める者

(遵守事項)

第8条の2 使用者及び全ての入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく附属設備その他器具備品等を学習ルーム外に持ち出さないこと。

(2) 許可された使用目的以外に施設及び附属設備その他の器具備品等を使用しないこと。

(3) 許可なく火気を使用し、又は危険性を伴う物品を学習ルーム内に持ち込まないこと。

(4) 許可なく壁、柱、窓、扉、ガラス等にはり紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。

(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為をしないこと。

(6) 許可なく物品の販売をし、又は金品の寄附募集行為をしないこと。

(7) 係員の正当な指示に従うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、学習ルームの管理上支障のある行為をしないこと。

(使用料)

第9条 使用者は、使用の許可を受けたときに、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては10割、次の各号のいずれにも該当する場合にあっては20割を乗じて得た額を加算する。

(1) 使用者が本市内に在住、在勤又は在学しない者(使用者が法人格を有する団体である場合にあっては、当該団体の所在地が本市内でない者)である場合

(2) 営利を目的とする事業で使用する場合

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、返還しないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、使用権を譲渡し、他人に使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(特別設備の設置等)

第13条 使用者は、学習ルームの使用に際し、特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、学習ルームの管理上必要があるときは、使用者に特別の設備の設置を命じることができる。

3 前2項の設備の設置及び変更に伴う経費は、全て使用者の負担とする。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。第7条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の停止若しくは退去を命じられたときも同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを行い、その費用は使用者の負担とする。

(使用者の管理義務及び損害賠償)

第15条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設及び附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用者は、施設又は附属設備その他器具備品等を汚損し、破損し、若しくは滅失したとき又は他の者に損害を与えたときは、市長の指示に従いこれを原状に復し、若しくはその損害を受けた者に対して賠償しなければならない。

3 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反し、本市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に各学習ルームの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に学習ルームの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 学習ルームの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 学習ルームの使用の許可その他運営に関する業務

(3) 使用料の収納又は利用料金の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 前項第3号に規定する利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

4 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長が別に定めるところに従い学習ルームの管理を行わなければならない。

5 第5条から第11条まで(第9条第10条及び第11条については、第2項第3号に規定する利用料金の収受を行わせる場合に限る。)及び前3条の規定は、第1項の規定により学習ルームの管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において、第5条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条及び第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第13条第1項及び第2項第14条第2項並びに前条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定手続等)

第17条 指定管理者の指定手続等については、大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号)の規定により行うものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(大東市立まなび南郷に係る部分に限る。)、第2条の次に15条を加える改正規定(大東市立まなび南郷に係る部分に限る。)及び附則の次に別表を加える改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第16条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(大東市立まなび北新条例の廃止)

3 大東市立まなび北新条例(平成7年条例第8号)は、廃止する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市立生涯学習ルーム条例の規定は、この条例の施行の日以後の大東市立まなび南郷の使用について適用し、同日前の大東市立まなび南郷の使用については、なお従前の例による。

(平成29年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第6条第3号の改正規定及び第9条に1項を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第3号及び第9条第2項の規定は、令和2年10月1日以後に大東市立生涯学習ルームを使用する場合について適用し、同日前に使用する場合については、なお従前の例による。

3 本市内に在住、在勤又は在学しない者(法人格を有する団体である場合にあっては、当該団体の所在地が本市内でない者)であって、この条例の施行の日前に大東市立まなび北新、大東市立まなび泉又は大東市立まなび南郷を使用したことのあるものが、当該使用をした大東市立まなび北新、大東市立まなび泉又は大東市立まなび南郷を使用する場合については、この条例の施行の日から2年間は、改正後の第9条第2項第1号の規定による使用料の加算は、適用しない。

(令和2年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(大東市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部改正)

2 大東市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例(令和2年条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第9条関係)

(単位 円)

使用区分

施設区分

午前

午後

夜間

午前10時から午後1時まで

午後2時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

大東市立まなび北新

多目的ホール1/4

300

300

300

多目的ホール2/4

600

600

600

多目的ホール全体

1,200

1,200

1,200

和室1

300

300

300

和室2

300

300

300

和室全体

600

600

600

使用区分

施設区分

午前

午後

夜間

午前10時から午後1時まで

午後2時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

大東市立まなび南郷

多目的室A1/2

600

600

600

多目的室A全体

1,200

1,200

1,200

多目的室B1/2

300

300

300

多目的室B全体

600

600

600

多目的室C

300

300

300

ボランティアルーム

300

300

300

備考

1 ギャラリーの使用料は、7,000円/週、1,500円/日とする。

2 ボランティアルームについては、大東市立西部図書館においてボランティア活動を行う団体が使用する場合は、無料とする。

大東市立生涯学習ルーム条例

平成11年9月30日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成11年9月30日 条例第24号
平成17年3月30日 条例第14号
平成22年3月3日 条例第1号
平成25年3月25日 条例第5号
平成26年6月27日 条例第18号
平成29年6月26日 条例第19号
令和2年3月11日 条例第8号
令和2年12月22日 条例第41号
令和3年12月21日 条例第25号