○大東市上下水道局事務決裁規程

昭和56年5月20日

水管規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の執行について必要な事項を定め、明確な責任のもとに合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(執務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行するとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努めるものとする。

2 命令系統は、常に統一を保ちこれを乱すことがあつてはならない。

3 事務を処理するにあたつては、関係部門と充分に協調し、分担事務に間隙が生じないよう努めるものとする。

(用語の定義)

第3条 この規程において、次に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は専決者(第6条に掲げる者をいう。以下同じ。)が最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 管理者がその責任において、その権限に属する事務のうち、この規程によつて定められた範囲に属する事務について、管理者の在、不在を問わず常時専決者に決裁させることをいう。

(3) 専決者 この規程によつて専決する権限を与えられた職員をいう。

(4) 代決 管理者又は専決者が不在のとき、この規程に定める者が、一時的にこれらの者に代り決裁することをいう。

(5) 代決者 この規程によつて代決する権限を与えられた職員をいう。

(6) 決定 大東市上下水道局の内部組織及び分掌事務に関する規程(昭和40年水管規程第1号。以下「分掌規程」という。)第4条に規定する職務権限者(以下「決定者」という。)が決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。

(7) 不在 管理者若しくは専決者又は決定者が、出張、病気、その他の理由により、決裁又は決定することができない状態をいう。

(8) 局長 分掌規程第3条第1号に規定する局長をいう。

(9) 課長 分掌規程第3条第1号に規定する課長又はセンター長をいう。

(10) 上席主査 分掌規程第3条第3号に規定する上席主査をいう。

(専決及び代決の効力)

第4条 この規程に基づいてなされた専決又は代決は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

(専決事項の除外)

第5条 第6条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 市議会に重要な資料を提出すること。

(2) 異例に属する事項

(3) 疑義のある事項

(4) 紛議、論争があり、又は将来その原因となると認められる事項

(5) 先例となる事項

(6) 合議の意見を異にする場合

(7) 特に上司から指定された事項

(8) 上司において諒知する必要があると認める事項

(専決事項)

第6条 局長、課長及び上席主査限りで専決をすることができる共通の事項は、別表第1のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、局長、課長及び上席主査限りで専決をすることができる個別の事項は、別表第2のとおりとする。

(専決の特例)

第7条 局長の専決できる事項のうち、参事が担当する事務であらかじめ局長が指定する事項については、参事が専決することができる。

第8条 局長の専決できる事項のうち、あらかじめ局長が指定する事項については、総括次長が専決することができる。

第9条 課長の専決できる事項のうち、参事が担当する事務であらかじめ課長が指定する事項については、参事が専決することができる。

(専決にかかる報告)

第10条 専決者は、専決した場合において必要があると認めるときは、その専決をした事項を所属上司に報告しなければならない。

(決裁順序)

第11条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項にかかる事務を主管する上席主査(以下「主管上席主査」という。)から順次所属上司の決定を経て、管理者又は専決者の決裁を受けるものとする。

2 前項の場合において、他の課等に関連するものは、それぞれ関係のある課等に合議しなければならない。

(管理者が不在であるときの代決)

第12条 管理者の決裁を受けるべき事項について、管理者が不在であるときは局長が、その事項の代決をする。

2 前項の場合において、局長が不在であるときは、総括次長がその事項を代決する。

3 前項の場合において、総括次長が不在であるとき又は総括次長を置かない場合にあつては、管理者があらかじめ指定する課長が、その事項の代決をする。

(局長が不在であるときの代決)

第13条 局長が専決する事項について、局長が不在であるときは総括次長が、局長の専決すべき事項を代決する。

2 前項の場合において、総括次長が不在であるとき又は総括次長を置かない場合にあつては、局長があらかじめ指定する課長が、その事項の代決をする。

(課長が不在であるときの代決)

第14条 課長が専決する事項について、課長が不在であるときは課長補佐(センター長補佐を含む。以下同じ。)が、課長の専決すべき事項を代決する。

2 前項の場合において、課長補佐が不在であるとき又は課長補佐を置かない課等にあつては、主管上席主査がその事項の代決をする。

3 前項の場合において、主管上席主査が不在であるときは、課長があらかじめ指定する上席主査が、その事項の代決をする。

(上席主査が不在であるときの代決)

第15条 上席主査が専決する事項について、上席主査が不在であるときは、課長があらかじめ指定する上席主査が、上席主査の専決すべき事項を代決する。

(代決できる事項)

第16条 第12条から前条までに規定する代決は、あらかじめその処理について、指示を受けた事項及び特に至急を要する事項に限り、これをすることができる。ただし、あらかじめ代決をしてはならないと指定した事項及び異例若しくは疑義のある事項については、代決することができない。

(代決後の手続)

第17条 代決した事項については、代決者が、事後直ちに上司に報告し、その後閲を受けなければならない。ただし、管理者が指定した事項についてはこの限りでない。

(代決の特例)

第18条 第12条から第15条までに規定するそれぞれの代決者が不在であるために、その事務について決裁ができない場合において、その事務についてなお特に決裁する必要があれば専決者の所属する直接の上司の決裁をえることによつて、代決されたものとみなしてこれを処理することができる。

2 前項の規定により決裁を受けた事項にかかる最終の決定者は、事後直ちに専決者に報告しなければならない。

(その他)

第19条 その他この規程に定めるもののほか、専決事項について疑義が生じた場合は、管理者が区分を定めるものとする。

(非常災害の場合の事務処理)

第20条 管理者は、非常災害時において緊急の必要があると認めるときは、この規程にかかわらず別に指示を行うことができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年水管規程第6号)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(職の任命に係る経過措置)

2 この規程の施行の際特に辞令を発せられない限り、課長代理を命じられている者は課長補佐に、センター長代理を命じられている者はセンター長補佐に、主幹兼上席主査を命じられている者及び主幹を命じられている者は上席主査に命じられたものとみなす。

(平成27年水管規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年水管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

共通専決事項

専決者

専決事項

局長

課長

上席主査

備考

(1) 告示、公告、公表及び公示送達を行うこと。

比較的重要なもの

定例的で軽易なもの



(2) 申請、照会、回答、諮問、通知等を行うこと。

比較的重要なもの

軽易なもの



(3) 公簿を閲覧させること。


定例的なもの


(4) 公簿による証明を行うこと。


定例的なもの


(5) 公簿によらない証明を行うこと。

軽易なもの



(6) 許可証及び証明書を書き換え、又は再交付すること。




(7) 統計、調査等の資料を収集し、これらを配布すること。




(8) 職員を臨機応援させること。

局内

課内



(9) 出張を命令し、その復命を受理すること。

次長級及び課長級の職員

課長補佐級以下の職員



(10) 休暇、早退、遅参、欠勤及び忌服を許可し、又は承認すること。

次長級及び課長級の職員

課長補佐級以下の職員



(11) 時間外勤務及び休日出勤を命ずること。

次長級及び課長級の職員

課長補佐級以下の職員



(12) 所管の公用車を使用すること。




(13) 決算資料を作成すること。




(14) 所管の専用公印を管守すること。




(15) 承認された予算執行計画の範囲内で次に掲げる支出負担行為の決定を行うこと。





ア 報酬

1件50万円未満



イ 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費及び退職給付費




ウ 報償費

1件50万円未満



エ 旅費

1件50万円未満



オ 交際費

2万円未満

1万円未満



カ 被服費、備消品費、燃料費、印刷製本費、修繕費、修繕引当金繰入額及び特別修繕引当金繰入額

1件100万円未満

1件50万円未満



キ 食糧費

1件10万円未満

1件5万円未満



ク 光熱水費




ケ 通信運搬費、広告料、手数料及び保険料




コ 委託料





(ア) 設計、測量及び地質調査の委託

1件300万円未満

1件100万円未満



(イ) 事務の委託

1件500万円未満

1件100万円未満



(ウ) 施設の管理委託

1件50万円未満



サ 賃借料

1件100万円未満

1件50万円未満



シ 薬品費

1件100万円未満

1件50万円未満



ス 路面復旧費及び工事請負費

1件1,000万円未満

1件100万円未満



セ 動力費及び受水費




ソ 材料費及び棚卸し資産購入限度額

1件100万円未満

1件50万円未満



タ 固定資産購入費及び量水器費

1件100万円未満

1件50万円未満



チ 負担金、研修費、補助及び交付金





(ア) 負担金(一部事務組合負担金を除く。)及び研修費

1件100万円未満

1件50万円未満



(イ) 一部事務組合負担金

1件200万円未満



(ウ) 補助金及び交付金

1件50万円未満

1件10万円未満



ツ 補償、補填及び賠償金

1件500万円未満




テ 企業債償還金、企業債利息及び取扱諸費




ト 公課費




ナ 厚生費




ニ 雑支出及び雑費

1件100万円未満

1件50万円未満



(16) 入札を執行すること。





ア 事務の委託の入札

1件500万円未満

1件100万円未満



イ 施設の管理委託の入札

1件50万円未満



ウ 工事等その他の入札

1件1,000万円未満

1件100万円未満



(17) 契約を締結すること。





ア 事務の委託の契約

1件500万円未満

1件100万円未満



イ 施設の管理委託の契約

1件50万円未満



ウ 工事等その他の契約

1件1,000万円未満

1件100万円未満



(18) 支出の決定を行うこと。





ア 報酬




イ 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費及び退職給付費




ウ 報償費




エ 旅費




オ 交際費

2万円未満



カ 被服費、備消品費、燃料費、印刷製本費、修繕費、修繕引当金繰入額及び特別修繕引当金繰入額

1件100万円未満



キ 食糧費

1件10万円未満



ク 光熱水費




ケ 通信運搬費、広告料、手数料及び保険料




コ 委託料





(ア) 設計、測量及び地質調査の委託

1件300万円未満



(イ) 事務の委託

1件500万円未満



(ウ) 施設の管理委託




サ 賃借料

1件100万円未満



シ 薬品費

1件100万円未満



ス 路面復旧費及び工事請負費

1件1,000万円未満



セ 動力費及び受水費




ソ 材料費及び棚卸し資産購入限度額

1件100万円未満



タ 固定資産購入費及び量水器費

1件100万円未満



チ 負担金、研修費、補助及び交付金





(ア) 負担金(一部事務組合負担金を除く。)及び研修費

1件100万円未満



(イ) 一部事務組合負担金




(ウ) 補助金及び交付金

1件50万円未満



ツ 補償、補填及び賠償金

1件500万円未満



テ 企業債償還金、企業債利息及び取扱諸費




ト 公課費




ナ 厚生費




ニ 雑支出及び雑費

1件100万円未満



(19) 国又は府の補助事業等の実績報告書を提出すること。




(20) 保管文書の保存及び廃棄を決定すること。




(21) 断水を行うこと。


小規模断水の場合



(22) 業務月報及び日報に関すること。




(23) 事務処理要領を制定改廃すること。




(24) 情報の公開及び自己情報の開示について決定を行うこと。




(25) 広報活動の実施に関すること。


定例的なもの



別表第2(第6条関係)

個別専決事項

1 総務課に関する事項

専決者

専決事項

局長

課長

上席主査

備考

(1) 文書の保存年限についての種別を確認すること。

 

 

 

(2) 保存年限を経過した文書を破棄すること。

 

 

 

(3) 管理規程及び要綱を公布すること。

 

 

 

(4) 令達番号を決定すること。

 

 

 

(5) 庁舎の秩序の維持について必要な措置を講ずること。

 

 

 

(6) 職務に専念する義務を免除すること。

定例的なもの



(7) 扶養親族の認定をすること。

 

 

 

(8) 通勤手当の認定をすること。

 

 

 

(9) 職員の履歴書及び住所、氏名、資格その他履歴書の記載事項の変更の届出を受理すること。

 

 

 

(10) 当直勤務を指定すること。

 

 

 

(11) 研修を実施すること。

軽易なもの



(12) 職員の健康診断を行うこと。

 

 

 

(13) 定期昇給を決定すること。

 

 

 

(14) 被服を貸与すること。

 

 

 

(15) 職員厚生に関する事務を処理すること。

 

 

 

(16) 互助会及び共済組合の事務処理を行うこと。

 

軽易なもの

 

(17) 電子計算機による適用業務の新規開発及び変更の決定を行うこと。

比較的重要なもの

軽易なもの

 

 

(18) 予算を配当すること。

 

 

 

(19) 予算の流用及び予備費の充当を決定すること。

節間流用

 

 

(20) 買収用地及びこれに伴う地上物件の鑑定調査を実施すること。

 

 

 

(21) 買収用地の農地転用手続を行うこと。

 

 

 

(22) 不動産の登記を行うこと。

 

 

 

(23) 自動車事故報告書を処理すること。(車両共済に係るものに限る。)

 

 

 

(24) 公用電話の設置、移転又は廃止の決定をすること。

 

 

 

(25) 公用電話の加入契約をし、又はこれを解除すること。

 

 

 

(26) 公用電話の管理に関する事務を処理すること。

 

 

 

(27) 自動車の損害共済契約をすること。

 

 

 

(28) 建物総合損害契約をすること。

 

 

 

(29) 自動車の配車をすること。

 

 

 

(30) 入札保証金及び契約保証金の還付を決定すること。

 

 

 

(31) 不用品を処分すること。

 

 

 

(32) 支払伝票を発行すること。資金前渡、前金払及び概算払並びに精算を含む。

 

 

 

(33) 事業用地の使用を許可すること。

比較的重要なもの

軽易なもの



(34) 支出負担行為の確認を行うこと。

 

 

 

(35) 原材料、物品の出納保管に関すること。

 

 

 

(36) 各種納付金の納付払込みに関する事務を処理すること。

 

 

 

(37) 預り金(有価証券を含む。)の保管及び返戻を行うこと。

 

 

 

(38) 支払伝票の審査を行うこと。

 

 

 

(39) 給水装置工事に係る指定工事店の指定、更新及び取消しを行うこと。




(40) 排水設備工事に係る指定工事店の指定(臨時指定を含む。)、更新及び取消しを行うこと。




2 お客さまセンターに関する事項

専決者

専決事項

局長

センター長

上席主査

備考

(1) 事業収入の納入通知をすること。




(2) 集団居住家屋の最低料金を認定すること。

 

 

 

(3) 過誤納金等の還付通知をし、充当を決定すること。

 

 

 

(4) 納入督促をすること。

 

 

 

(5) 滞納処分をすること。


 

 

(6) 給水の停止に関すること。

 

 

 

(7) 不納欠損処分をすること。

 

 

 

(8) 事業収入の減免を決定すること。

基準の明確でないもの

基準の明確なもの

 

 

(9) 事業収入に関する誓約書を処理すること。

 

 

 

(10) 使用開始届、使用者又は所有者の変更届を受理すること。

 

 

 

(11) 口座振込申込書を承認すること。

 

 

 

(12) 用途の認定をすること。

 

基準の明確でないもの

基準の明確なもの

 

(13) 検針日程表を作成すること。

 

 

 

(14) メーター故障等による使用水量の認定をすること。

 

 

 

(15) 受水槽以下の各戸検針徴収に関する契約に係る事務を処理すること。

 

 

 

(16) 受益者負担金及び戸別浄化槽施設設置分担金の前納報奨金を交付すること。




(17) 受益者負担金及び戸別浄化槽施設設置分担金に係る月計表に関する事務を処理すること。




(18) 汚水排水量を認定すること。




(19) 水洗便所等改造資金の融資あっせんを決定すること。




(20) 水洗便所等改造資金の融資資金に係る助成を決定すること。




(21) 水洗便所等改造資金助成金の交付を決定すること。




(22) 水洗便所等改造資金助成金の返還を求めること。




3 水道施設課に関する事項

専決者

専決事項

局長

課長

上席主査

備考

(1) 事業計画に係る用地の測量をすること。

 

 

 

(2) 応急給水の決定に関すること。

 

 

 

(3) 開発行為に伴う同学書の発行及び協定締結を行うこと。

比較的重要なもの

軽易なもの

 

 

(4) 指定給水装置工事事業者との会議を実施すること。

 

 

 

(5) 指定給水装置工事事業者の応援を求めること。

 

 

 

(6) 漏水防止の企画対策を行うこと。

 

 

 

(7) マッピングシステムの運用管理に関すること。

比較的重要なもの

軽易なもの

 

 

(8) 受水の申込みを行うこと。

 

 

 

(9) 配水場の秩序の維持について必要な措置を講ずること。

 

 

 

(10) 配水量の実績を報告すること。

 

 

 

(11) 水道法(昭和32年法律第177号)第20条第1項に規定する水質試験を報告すること。

 

 

 

(12) 細菌検査を依頼すること。

 

 

 

(13) 水質検査の受託に関すること。

 

 

 

(14) 指定給水装置工事事業者の違反の調査及び報告を行うこと。




(15) 給水装置の新設、増設、改設及び撤去等の工事を許可すること。




(16) 給水装置工事の検査を行うこと。




(17) 給水装置の改善命令を行うこと。




(18) 事業収入の納入通知をすること。




(19) 事業収入の還付通知をし、充当を決定すること。




(20) 事業収入の減免を決定すること。




4 下水道施設課に関する事項

専決者

専決事項

局長

課長

上席主査

備考

(1) 排水設備等の確認及び完了検査を実施し、検査済証を交付すること。


重要なもの

軽易なもの


(2) 除害施設の新設、休止又は廃止の確認及び検査を行うこと。




(3) 水質管理責任者の確認及び変更の命令を行うこと。




(4) 悪質下水の水質及び排除の開始等を承認すること。




(5) 除害施設からの公共下水道へ排除される下水の水質について必要な報告を徴収すること。




(6) 排水設備若しくは除害施設の設置者又は使用者に改善命令等を行うこと。




(7) 公共下水道への排除の停止又は制限を行うこと。




(8) 土木建築に関する工事の施工等、当該工事等に伴う下水の公共下水道への排除を認めること。




(9) 行為及び占用の許可その他必要な措置を行うこと。




(10) 個人又は法人等が設置した下水道施設の寄附を受けること。




(11) 既存浄化槽の譲渡を受けること。




(12) 公共下水道及び戸別浄化槽の維持管理に関すること。




(13) 公共下水道の供用開始の公示をすること。




(14) 公共下水道台帳の調製及び保管をすること。




(15) 地下埋設物の移転及び占用等に関する手続を行うこと。




(16) 土木設計書を作成すること。




(17) 工事に伴う用地の調査を行うこと。




(18) 公共下水道及び戸別浄化槽の計画を行うこと。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの


大東市上下水道局事務決裁規程

昭和56年5月20日 水道事業管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和56年5月20日 水道事業管理規程第4号
昭和58年11月1日 水道事業管理規程第5号
昭和59年7月10日 水道事業管理規程第1号
昭和60年4月1日 水道事業管理規程第6号
平成3年3月28日 水道事業管理規程第2号
平成12年7月10日 水道事業管理規程第4号
平成14年4月1日 水道事業管理規程第6号
平成19年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月19日 水道事業管理規程第1号
平成25年3月26日 水道事業管理規程第1号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成28年12月27日 水道事業管理規程第7号
令和2年3月24日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第3号