○大東市上下水道局職員の特殊勤務手当支給規程
昭和42年11月1日
水管規程第7号
(適用)
第1条 上下水道局に勤務する職員に対する大東市に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年条例第17号)第7条に規定する特殊勤務手当の支給については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(特殊勤務手当の種類及び額)
第2条 この規程における特殊勤務手当の種類及び支給を受ける者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 突発事故作業手当 水道管の破裂、漏水等突発的な事故に対処するため正規の勤務時間外及び休日に呼出しを受け、復旧作業に従事した職員に支給する。
(2) 有害物取扱作業手当 塩素等の有害物を取り扱う業務に従事した職員に支給する。
(3) 道路上等作業手当 道路上において、交通を遮断することなく行う作業(土木工事、現場作業、測量、監督及び検査)、地上及び水面上15メートル以上の箇所で行う作業(建設工事、監督及び検査)、並びに地下現場において行う作業(工事の監督、検査及び維持管理作業)に従事した職員に支給する。
(4) 防災活動手当 防災活動の業務に従事した職員に支給する。
(5) 坑内作業手当 下水道地下現場において、工事の監督、検査及び維持管理の作業に従事した職員に支給する。
2 その他、上下水道事業管理者が特に必要と認めたもの。
(特殊勤務手当の支給)
第3条 特殊勤務手当は、特殊勤務命令簿(別記様式)により勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年11月1日より適用する。
附則(昭和43年水管規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正規程中水質検査手当については昭和43年10月1日より、有毒有害物取扱作業手当、現場監督手当、現場作業手当、検針手当及び集金手当については昭和43年4月1日よりそれぞれ適用する。
2 改正前の規程の規定に基づいてこの規程の適用日から施行日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規程の規定による手当の内払とみなす。
附則(昭和45年水管規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
2 改正前の規程の規定に基づいて、この規程の適用日から施行日までの間に、職員に支払われた手当は、改正後の規程の規定による手当の内払みなす。
附則(昭和47年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和49年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年水管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年水管規程第13号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の規程の規定に基づいて、この規程の適用日から施行日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年水管規程第1号)
この規程は、昭和51年3月1日から適用する。
附則(昭和59年水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年水管規程第4号)
この規程は、平成7年1月1日から適用する。
附則(平成14年水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市水道局職員の特殊勤務手当支給規程別表に規定する夜間勤務特別手当の金額は、平成14年度中に当該夜間勤務特別手当を支給すべき事由が生じたものについて「1,000円」とあるのは「2,000円」とする。
附則(平成19年水管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年水管規程第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年水管規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
特殊勤務手当表
区分 | 単位 | 金額 |
突発事故作業手当 | 1回 | 500円 |
有害物取扱作業手当 | 1回 | 200円 |
道路上等作業手当 | 日額 | 100円 |
防災活動手当 | 1件 | 500円 |
坑内作業手当 | 日額 | 100円 |