○大東市職員の主任選考に関する要綱
平成11年4月1日
要綱第34号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市の職員において、主任(大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号。以下「給与条例」という。)別表第5アの表3級の項に規定する主任をいう。以下同じ。)を選考することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 要勤務日数 次条第1号に規定する選考期間におけるすべての日数から、大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)第3条第1項に規定する週休日及び同条例第9条に規定する休日を除いたものをいう。
(2) 実勤務日数 要勤務日数から勤務しなかった日(大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第11条に規定する年次有給休暇、公務上又は通勤に係る病気休暇、特別休暇、介護休暇、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6の規定による配偶者同行休業を除く。)を除いたものをいう。
(3) 欠勤日数 要勤務日数のうち給与条例第31条の規定により給与を減額されたものをいう。
(1) 基準日以降1年間(以下「選考期間」という。)において勤務状態が良好である者
(2) 選考期間における欠勤日数が1日未満である者
(3) 選考期間における実勤務日数が要勤務日数の8割以上である者
(4) 所定の研修を受講し、当該研修に係る復命書を提出した者
(選考の実施)
第4条 選考は、人事評価その他の方法により行うものとする。
(主任選考の合格の効果)
第5条 主任選考の合格者は、行政職給料表の2級が適用され、かつ、32号給を超える給料月額を支給されるに至った日(すでに行政職給料表の2級が適用され、かつ、32号給を超える給料月額を支給されている主任選考の合格者にあっては、合格した日後最初の大東市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成8年規則第5号)第4条で定める昇給日。以下「主任に係る昇給日」という。)に主任に任命されるものとする。
(1) 懲戒処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(2) 再三無断欠勤を行うなど職場管理上不適当と考えられる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が不適当と認める者
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、主任を選考することに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行規日)
1 この要綱は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日において、行政職給料表3級在級者のうち、11号給以上の給料月額を支給されている者及び同表4級在級者のうち、市長が定める者は、この要綱の規定にかかわらず、主任選考に合格したものとみなす。
3 この要綱による第3条第4号の規定は、施行日の属する年度の翌年度の主任選考対象者について適用するものとし、当該年度における主任選考対象者には適用しない。
(平成23年4月1日における号給の調整に伴う選考対象職員の特例)
4 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第22号)附則第4項の規定により平成23年4月1日において給与条例別表第1に定める行政職給料表3級在職者のうち45号給以上の給料月額を受けるに至った者については、平成23年1月1日において、同号給以上の給料月額を受けていたものとみなす。
附則(平成18年要綱第15号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第89号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年要綱第62号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第92号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第63号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第84号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号)別表第1に定める行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の3級の適用を受けている職員については、副主任選考に合格したものとみなし、改正後の大東市職員の主任選考及び副主任選考に関する要綱(以下「新要綱」という。)第7条の規定にかかわらず、施行日に副主任に任命されるものとする。
3 施行日から平成27年12月31日までにおいて、昇給により行政職給料表の2級が適用され、かつ、32号給を超える給料月額を支給されるに至った職員については、副主任選考に合格したものとみなし、新要綱第7条の規定にかかわらず、当該給料月額を支給されるに至った日に副主任に任命されるものとする。
附則(平成30年要綱第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年1月1日において、大東市一般職の職員の給与に関する条例別表第1に定める行政職給料表の3級が適用され、かつ、45号給以上の給料月額を支給されている職員については、改正前の要綱第3条及び第6条の規定は、この要綱の施行後もなおその効力を有する。
附則(平成31年要綱第12号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。