○大東市市税延滞金減免取扱い要綱
平成4年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、大東市市税条例施行規則(平成4年規則第11号。以下「規則」という。)第8条の規定による、市税の延滞金の減免の取り扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(減免の対象税目)
第2条 延滞金を減免することができる税目は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市・府民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 市たばこ税
(5) 特別土地保有税
(6) 都市計画税
(減免の事由等)
第3条 延滞金の減免の事由、割合及び期間並びに添付書類は、別表に掲げるものとする。
(減免の方法等)
第4条 延滞金の減免は、納税者の事情聴取、調査等に基づき、その担税力又は納税に対する誠実な意志等を勘案し、大東市市税条例(平成3年条例第15号)の規定により計算した延滞金額を、前条に規定する事由及び割合の区分に応じ減免する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、施行日以後の減免について適用し、施行日前の減免については、なお従前の例による。
別表
| 減免事由 | 減免割合 | 免除期間 | 添付書類 | 根拠法令 | 備考 | |
全額 | 1/2 | ||||||
1 | 納税者と生計を同一にする者の死亡又は傷病により生活が困難になったとき。 | ○ |
| 納期の翌日⇒納付日 事実発生日⇒納付日 | 住民票、診断書等 |
| |
2 | 納税者と生計を同一にする者の失業又は休廃業により生活が困難になったとき。 |
| ○ | 同上 | 住民票、失業保険証、商業登記簿等 |
| |
3 | 災害により資産に損害(保険金、損害賠償金、その他これらに類するものにより補てんされるべき部分を除く。)を受けたことにより納付の資力を失ったとき。 | ○ |
| 同上 | 確実に証明できる書類 |
| |
4 | 納税通知書を通常送達(郵送)した場合に、納税者が納税通知書を受けとっていない旨の申し出があった場合 | ○ | ○ | 納期の翌日⇒納付日 | 住民票等 | 住民票又は確実な書類等(証言は含まない。)で、転出、転居が判明できた場合(賦課替えできれば賦課課替えする。) | |
5 | 納税通知書を公示送達した場合に、納税者が納税通知書を受けとっていない旨の申し出があった場合 | ○ | ○ | 同上 |
| 同上 | 住民票等で確認できる(確実な資料) |
6 | 納付が遅延したことにより延滞金が加算された場合その理由が納税者の責に帰することができない場合(請求もれ等) | ○ | ○ | 納期の翌日⇒納付日 事実発生日⇒納付日 |
| 同上 | 詳細な事実調査 |
7 | 納税者が死亡又は居所不明(失踪宣告含む。)あるいは離婚により第三者納付があった場合 | ○ | ○ | 同上 |
| 同上 | 住民票、戸籍等調査(証言でも可) |
8 | 生活保護受給期間中(滞納処分の執行停止処理をしていない場合) | ○ |
| 受給期間中 | 受給証明書等 | 同上 |
|
9 | 破産宣告、会社更生手続開始、和議開始、精算整理解散、実質的倒産(法的手続の有無関係なし。)等に係る納税者について、納付(第三者納付含む。)配当金の交付があった場合 | ○ | ○ | 納期の翌日⇒納付日 事実発生日⇒納付日 |
| 同上 | 所在地、納税機関の確認納税者等の証言、実地調査等 |
10 | 生活困難である旨の申し出があった場合、徹底した調査の結果(家族構成、扶養家族、収入支出の明細等)必要生計費程度の収入しかないと確実に判断できる場合 | ○ | ○ | 納期の翌日⇒納付日 | 給料明細等 | 同上 | 徹底した調査 |
11 | 上記以外で市長が真に止むを得ないと認めた場合 | ○ | ○ | 納期の翌日⇒納付日 事実発生日⇒納付日 |
| 同上 |
|
12 | 納税者がその財産につき震災、風水害、火災、又は盗難にかかったとき。 | ○ |
| 納期の翌日⇒納付日 事実発生日⇒納付日 | 確実に証明できる書類 | 地方税法第15条第1項 |
|
13 | 納税者又は納税者と生計を一にする親族が病気にかかり又は負傷したとき(交通事故含む。)。 | ○ |
| 同上 | 住民票、診断書等 | 同上 |
|
14 | 納税者が事業廃止又は休止したとき。 |
| ○ | 同上 | 商業登記簿等 | 同上 |
|
15 | 納税者がその事業につき著しい損失、不振、失敗等があった場合(不渡りにあった場合・取引先の倒産等により著しく収益が減少) |
| ○ | 同上 | 不渡手形、決算書等 | 同上 |
|
16 | 固定資産税の賦課遅延(主として家産の過年度課税分で期限内に猶予の申請があった場合) | ○ |
| 徴収猶予期間中 |
| 地方税法第15条第2項 | (法定免除の1/2と併せて全額免除) |
17 | 固定資産税の賦課遅延(主として家屋の過年度課税分で期限後に猶予の申請があった場合) |
| ○ | 同上 |
| 同上 |
|
18 | 口座振替により納付委託をしたが、別に定める事由により納付が遅建した場合で、納税者の責に帰することができない場合 | ○ |
| 納期の翌日⇒納付日 納期の翌日⇒指定期限 |
| 地方税法第20条の9の5第2項 | 振替預金口座の調査等 |
19 | 納税貯蓄組合を通じて納付したが、別に定める事由により納付が遅延した場合で、納税者の責に帰することができない場合 | ○ |
| 同上 |
| 同上 | 同上 |
『口座振替により納付した市税に係る延滞金の取扱い』
(18の1)
次に該当し、かつ期限内に当該納期に係る市税相当額以上の預金があり、納税者がすでに口座振替により納付済と判断しているものについては、納期限から納付日までの延滞金を免除する。
① 口座振替加入届を提出しているにもかかわらず、口座振替扱いになっていないもの
② 当該納期月の前月までに金融機関と口座振替契約を締結しているもので、金融機関の市に対する通知が市の口座振替扱い締切日(納期日の10日)以後に遅延し、金融機関に対し当該納期にかかる市税の納付書(以下「納付書」という。)が送付され得なかったもの
(18の2)
次に該当し、かつ納期内に当該納期に係る市税相当額以上の預金があるものについては、納期限から納付日までの延滞金を免除する。
① 納付書が金融機関に送付されていないもの
② 納付書が金融機関に送付されているもので、金融機関における納付書の紛失、その他事務上の事故により市税に振替えされていないもの
③ 指定の金融機関又は預金口座番号の錯誤により、他人名義の口座から市税に振替えられたことが判明したもの
(18の3)
次に該当するものについては、納期限から納付日までの延滞金を免除する。
① 口座振替契約が解約されているもので、納税者宛に納付書が送付されていないもの
② 指定税目以外の市税に振替えられたことにより、預金不足となり指定税目の市税が振替不能となったもので、納税者より申立てのあったもの
(18の4)
振替不能による納付書返送分については、新たに納付書を送付するが当該納付書に記載する指定納期限までの延滞金は免除する。
『納税貯蓄組合を通じて納付した市税に係る延滞金の取扱い』
(19の1)
納期限内に当該納期に係る市税相当額以上の預金があり、かつ振替納付書を指定金融機関に提出済みであるが、指定金融機関において事務が遅延し、納期限を経過して市税に振替えられたもの
(19の2)
納期限内に当該納期に係る市税相当額以上の預金があり、かつ振替納付書を組合に提出済みであるが、その振替納付書を組合より指定金融機関あての送付が遅延したため、市税に振替えの時期が納期限を経過したもの
(19の3)
納期限内に当該納期に係る市税相当額以上の預金があるが、振替納付書が取りまとめされていないため、納期限を経過しても市税に振替えされていないもの
(19の4)
納期限内に振替納付書を取りまとめて指定金融機関に提出されているが、預金額が当該納期に係る市税の額に満たないため振替えされていない場合において、当該預金不足の原因が、組合が行なう預金のあっ旋等組合運営の不充分に起因するもの
(19の5)
当該納期に係る市税を納付するために必要な預金が不足しており、振替納付書が組合又は指定金融機関のいずれにも取りまとめされていない場合において、その原因が組合運営の不充分に起因するもの
(19の6)
振替不能による納付書返送分については、新たに納付書を送付するが当該納付書に記載する指定納期限までの延滞金は免除する。