○大東市身体障害者自動車運転免許取得に関する助成金交付要綱
平成11年4月1日
要綱第28号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、身体障害者の自立生活の支援及び社会参加の促進を図るため、自動車運転免許の取得に要する費用に対する助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 補助金交付の対象は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する者とする。
(1) 本市に居住し、身体障害者手帳を所持する者であること。
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項の指定自動車教習所において教習を終了し、同法第84条第3項の普通自動車免許を取得して、3か月以内の者であること。
(3) 当該助成金の交付申請を行う日の属する年の前年の所得(障害児福祉手当及び特別障害者福祉手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)様式第7号に規定する方法の例により算出された額)が、特別障害者手当支給の所得制限額を超えていないこと。
(4) 他の類似する制度による助成を受けていないこと。
(助成額)
第3条 助成金の額は、予算の範囲内で、免許の取得に要したと市長が認める額の3分の2に相当する額(この額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、100,000円を限度とする。)とする。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 普通自動車運転免許証の写し
(3) 前号の免許証の取得に要した費用を証明する書類
(4) 対象となる者及びその者の属する世帯において最も収入の多い者の前年(1月から6月までの間に助成金交付の申請をする場合は、前々年)の所得を証明する書類(転入者の場合に限る。)
(請求等)
第6条 助成金の交付が決定した者は、速やかに当該助成金に係る請求書(様式第3号)を市長に提出し、市長は、これに基づいて補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者が虚偽その他の不正な手段により、補助金交付の決定を受けたときは、その決定の全部又は一部を取り消し、既に助成金が交付されているときは、交付した額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第78号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年要綱第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和7年要綱第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。