○大東市民憲章推進協議会補助金交付要綱

平成11年7月1日

要綱第58号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、大東市民憲章の推進と実践を図るための補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助金は、大東市民憲章推進協議会(以下「協議会」という。)に対して交付する。

2 補助金交付の対象は、協議会が行う事業の実施に要する費用とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算額を限度とする。

(申込み)

第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が定める期日までに交付申込書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 協議会の規約及び構成者名簿

(2) 事業実施計画書

(3) 歳入歳出予算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により協議会に通知するものとする。

2 市長は前項の決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(申込事項の変更)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた後、提出した交付申込書に記載された事項に変更が生じたときは、直ちに申込事項変更届出書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(請求)

第7条 協議会は、第5条の交付決定を受けたときは、市長が定める期日までに交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査の上、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 協議会は、補助金の交付を受けたときは、事業終了後1か月以内に、実績報告書(様式第5号)に収支決算書及び事業報告書を添付して、市長に提出しなければならない。

(確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて調査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式第6号)により、その旨を通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、平成11年度分以後の補助金について適用し、施行の日前になされた申請及びこれに対する処分は、この要綱の相当規定によって行われたものとみなす。

(平成13年要綱第88号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市民憲章推進協議会補助金交付要綱の規定は、平成14年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市民憲章推進協議会補助金交付要綱

平成11年7月1日 要綱第58号

(令和4年3月22日施行)