○大東市地域活動事業補助金交付要綱
平成11年7月1日
要綱第60号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、本市の伝統文化を保存するとともに、市民の郷土意識の高揚と連帯感を深めることを目的とするだんじり祭りの支援に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、次の各号のいずれかに該当するだんじり祭りの運営を行うために組織された実行委員会(以下「委員会」という。)とする。
(1) 四条ふるさとまつり
(2) 住道だんじり祭り
(3) 南郷まつり
(4) 南大東連合会パレード
2 補助金の交付の対象となる費用は、前項各号のだんじり祭りの実施に要する費用とする。
(1) 四条ふるさとまつり 500,000円
(2) 住道だんじり祭り 500,000円
(3) 南郷まつり 300,000円
(4) 南大東連合会パレード 200,000円
(1) 委員会の規約及び構成者名簿
(2) 事業実施計画書
(3) 歳入歳出予算書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査の上、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 委員会は、補助金の交付を受けたときは、事業終了後1か月以内に、実績報告書(様式第5号)に収支決算書及び事業報告書を添付して、市長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、平成11年度分以後の補助金について適用する。
附則(平成13年要綱第90号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。