○大東市営住宅の家賃及び敷金の減免又は徴収猶予に関する要綱
平成11年10月1日
要綱第69号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市営住宅条例(平成10年条例第7号。以下「条例」という。)第17条及び第20条並びに大東市営住宅条例施行規則(平成10年規則第13号。以下「規則」という。)第15条に規定する家賃及び敷金の減免又は徴収猶予について、必要な事項を定めることを目的とする。
(減免の適用基準)
第2条 家賃の減免又は徴収猶予の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(2) 条例第17条第2号に規定する病気等の理由により収入が著しく減少した者であり、収入から療養等に要した費用の12分の1を控除した額が、74,000円以下のもの
(3) 条例第17条第3号に規定する災害等により著しい損害を受けた者であり、収入から当該災害の復旧に要した費用の12分の1を控除した額が、74,000円以下のもの
(4) 規則第15条第2項に規定する生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者で次のいずれかに該当するもの
ア 家賃の額が生活保護法の規定による住宅扶助の額を超えている者
イ 長期入院により、住宅扶助の支給を停止された者(明け渡し請求を受けている者を除く。)
(5) 家賃決定後に入居者又は同居者の収入が減少し、当該収入に基づいて算出した家賃の相当額が、決定した家賃の額を下回る者
4 前条第4号に該当する場合における家賃の減免額は、次のとおりとする。
(1) 前条第4号アに該当する場合は、家賃から住宅扶助を控除して得た額
(2) 前条第4号イに該当する場合は、家賃の全額
5 前条第5号に該当する場合における家賃の減免額は、家賃から減少した収入に基づいて算出した家賃の相当額を控除して得た額とする。
6 前条第6号に該当する場合における家賃の減免額は、市長がその都度別に定めるものとする。
(減免の期間)
第4条 家賃の減免期間は、申請のあった日の属する月の翌月からその年度の3月までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その期間を延長することができる。
(徴収猶予の額及び期間)
第5条 家賃の徴収猶予の額は、市長がその都度別に定めるものとする。
2 家賃の徴収猶予の期間は、3か月以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その期間を延長することができる。
(減免の取消し等)
第6条 家賃の減免又は徴収猶予を受けている者は、その事由が消滅したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、次のいずれかに該当するときは、入居者に対し、家賃の減免又は徴収猶予の承認の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 前項に規定する届出を行わなかったとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により家賃の減免又は徴収猶予の承認を受けたとき。
(3) 減免後の家賃を3か月以上納付しなかったとき。
(減免又は徴収猶予の手続)
第8条 家賃及び敷金の減免又は徴収猶予の手続は、規則第17条の規定による。ただし、家賃決定時に減免又は徴収猶予を受けることが決定しているときは、収入額認定通知書等にその旨を記載することによって、減免又は徴収猶予決定通知書の送付に代えるものとする。
(端数処理)
第9条 規則第15条第1項各号の規定により算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、家賃及び敷金の減免又は徴収猶予について必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第3条関係)
規則第15条第1項により算出された(収入)額 | 減免率 |
30,000円以下 | 0.8 |
30,000円を超え37,000円以下 | 0.7 |
37,000円を超え44,000円以下 | 0.6 |
44,000円を超え51,000円以下 | 0.5 |
51,000円を超え58,000円以下 | 0.4 |
58,000円を超え66,000円以下 | 0.3 |
66,000円を超え74,000円以下 | 0.2 |
別表第2(第3条関係)
| 住宅名 |
1 | 南郷住宅 |
2 | 深野野崎園住宅 |
3 | 深野園住宅A棟からD棟まで |
4 | 深野園住宅E棟からG棟まで |
5 | 野崎松野園住宅A棟及びD棟 |
6 | 飯盛園第1住宅1棟及び3棟から5棟まで |
7 | 嵯峨園第1住宅1棟及び2棟 |
8 | 嵯峨園第2住宅1棟及び2棟 |
9 | 嵯峨園第3住宅1棟から3棟まで |
10 | 嵯峨園第5住宅1棟及び2棟 |
11 | 楠公園住宅1棟及び2棟 |
12 | 大東深野住宅12棟から17棟まで |
13 | 大東寺川住宅3棟から18棟まで |
14 | 大東北新町住宅1棟から3棟まで、7棟から10棟まで、12棟、13棟及び15棟から18棟まで |
15 | 大東南郷住宅11棟から15棟まで |
16 | もりねき住宅いちょう棟、もみじ棟、けやき棟、なら棟、ひのき棟及びくす棟 |
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年10月1日から施行し、平成10年4月分の家賃から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に大東市営住宅の家賃の減免及び徴収猶予実施内規の規定により家賃及び敷金の減免又は徴収猶予を受けている者の家賃及び敷金の減免又は徴収猶予の取扱いについては、なお従前の例による。
区分 | 率 | |
平成11年10月分から平成12年3月分 | 3分の1 | |
平成12年4月分から平成13年3月分 | 3分の2 | |
算出式 | (A-旧家賃)×区分に応じた率+旧家賃 備考 1 「A」とは条例第15条の規定により算出した額又は当該額から次のア、イ、ウのいずれかの額を控除した額をいう。 ア 収入が「123,000円を超え238,000円以下」の場合は、市長が別に定める額 イ 収入が「268,000円を超え322,000円以下」の場合は、当該収入に対応する家賃の額と、「238,000円を超え268,000円以下」の収入に対応する家賃の額との差額 ウ 収入が「322,000円を超える」場合は、当該収入に対応する家賃から「268,000円を超え322,000円以下」の収入に対応する家賃を控除した額 2 上記算出式に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。 |
区分 | 減免率 | |
平成11年10月分から平成12年3月分 | 7分の1 | |
平成12年4月分から平成13年3月分 | 7分の2 | |
平成13年4月分から平成14年3月分 | 7分の3 | |
平成14年4月分から平成15年3月分 | 7分の4 | |
平成15年4月分から平成16年3月分 | 7分の5 | |
平成16年4月分から平成17年3月分 | 7分の6 | |
算出式 | 前項の表に規定する算出式に同じ。 |
(大東市営住宅の家賃の減免及び徴収猶予実施内規の廃止)
7 大東市営住宅の家賃の減免及び徴収猶予実施内規(昭和58年4月1日制定)は、廃止する。
附則(平成17年要綱第40号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年要綱第24号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第82号)
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。