○大東市営住宅の家賃及び敷金の減免又は徴収猶予に関する要綱

平成11年10月1日

要綱第69号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市営住宅条例(平成10年条例第7号。以下「条例」という。)第17条及び第20条並びに大東市営住宅条例施行規則(平成10年規則第13号。以下「規則」という。)第15条に規定する家賃及び敷金の減免又は徴収猶予について、必要な事項を定めることを目的とする。

(減免の適用基準)

第2条 家賃の減免又は徴収猶予の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 条例第17条第1号に規定する収入が著しく低額な者であり、条例第2条第4号に定める収入(以下「収入」という。)が74,000円以下のもの(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)

(2) 条例第17条第2号に規定する病気等の理由により収入が著しく減少した者であり、収入から療養等に要した費用の12分の1を控除した額が、74,000円以下のもの

(3) 条例第17条第3号に規定する災害等により著しい損害を受けた者であり、収入から当該災害の復旧に要した費用の12分の1を控除した額が、74,000円以下のもの

(4) 規則第15条第2項に規定する生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者で次のいずれかに該当するもの

 家賃の額が生活保護法の規定による住宅扶助の額を超えている者

 長期入院により、住宅扶助の支給を停止された者(明け渡し請求を受けている者を除く。)

(5) 家賃決定後に入居者又は同居者の収入が減少し、当該収入に基づいて算出した家賃の相当額が、決定した家賃の額を下回る者

(6) 前各号に掲げるもののほか、条例第17条第4号に規定する特別な事情があると市長が認める者

(減免額)

第3条 前条第1号から第3号までに該当する場合における家賃の減免額は、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める減免率を乗じて得た額(100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2第1項から第11項までに掲げる住宅において、前項の規定により算定した減免後の家賃の額が平成10年3月分の家賃の額(以下「旧家賃の額」という。)を下回る場合は、同表第1項から第3項までに掲げる住宅に係る減免後の家賃の額は5,000円、同表第4項から第11項までに掲げる住宅に係る減免後の家賃の額は旧家賃の額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、別表第2第12項から第16項までに掲げる住宅において、第1項の規定による減免後の家賃の額が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条の規定により算定した家賃の額のうち、収入区分の最も下位の額(以下「第1分位の基本家賃額」という。)を2で除して得た額を下回る場合は、同表第12項から第16項までに掲げる住宅に係る減免後の家賃の額は、第1分位の基本家賃額を2で除した額(100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

4 前条第4号に該当する場合における家賃の減免額は、次のとおりとする。

(1) 前条第4号アに該当する場合は、家賃から住宅扶助を控除して得た額

(2) 前条第4号イに該当する場合は、家賃の全額

5 前条第5号に該当する場合における家賃の減免額は、家賃から減少した収入に基づいて算出した家賃の相当額を控除して得た額とする。

6 前条第6号に該当する場合における家賃の減免額は、市長がその都度別に定めるものとする。

(減免の期間)

第4条 家賃の減免期間は、申請のあった日の属する月の翌月からその年度の3月までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その期間を延長することができる。

(徴収猶予の額及び期間)

第5条 家賃の徴収猶予の額は、市長がその都度別に定めるものとする。

2 家賃の徴収猶予の期間は、3か月以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その期間を延長することができる。

(減免の取消し等)

第6条 家賃の減免又は徴収猶予を受けている者は、その事由が消滅したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、次のいずれかに該当するときは、入居者に対し、家賃の減免又は徴収猶予の承認の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 前項に規定する届出を行わなかったとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により家賃の減免又は徴収猶予の承認を受けたとき。

(3) 減免後の家賃を3か月以上納付しなかったとき。

(敷金の減免及び徴収猶予)

第7条 第2条から前条までの規定は、敷金の減免及び徴収猶予について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「敷金」と読み替えるものとする。

(減免又は徴収猶予の手続)

第8条 家賃及び敷金の減免又は徴収猶予の手続は、規則第17条の規定による。ただし、家賃決定時に減免又は徴収猶予を受けることが決定しているときは、収入額認定通知書等にその旨を記載することによって、減免又は徴収猶予決定通知書の送付に代えるものとする。

(端数処理)

第9条 規則第15条第1項各号の規定により算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、家賃及び敷金の減免又は徴収猶予について必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1(第3条関係)

規則第15条第1項により算出された(収入)

減免率

30,000円以下

0.8

30,000円を超え37,000円以下

0.7

37,000円を超え44,000円以下

0.6

44,000円を超え51,000円以下

0.5

51,000円を超え58,000円以下

0.4

58,000円を超え66,000円以下

0.3

66,000円を超え74,000円以下

0.2

別表第2(第3条関係)

 

住宅名

1

南郷住宅

2

深野野崎園住宅

3

深野園住宅A棟からD棟まで

4

深野園住宅E棟からG棟まで

5

野崎松野園住宅A棟及びD棟

6

飯盛園第1住宅1棟及び3棟から5棟まで

7

嵯峨園第1住宅1棟及び2棟

8

嵯峨園第2住宅1棟及び2棟

9

嵯峨園第3住宅1棟から3棟まで

10

嵯峨園第5住宅1棟及び2棟

11

楠公園住宅1棟及び2棟

12

大東深野住宅12棟から17棟まで

13

大東寺川住宅3棟から18棟まで

14

大東北新町住宅1棟から3棟まで、7棟から10棟まで、12棟、13棟及び15棟から18棟まで

15

大東南郷住宅11棟から15棟まで

16

もりねき住宅いちょう棟、もみじ棟、けやき棟、なら棟、ひのき棟及びくす棟

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年10月1日から施行し、平成10年4月分の家賃から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に大東市営住宅の家賃の減免及び徴収猶予実施内規の規定により家賃及び敷金の減免又は徴収猶予を受けている者の家賃及び敷金の減免又は徴収猶予の取扱いについては、なお従前の例による。

(家賃の減免の特例)

3 平成10年4月分から平成11年9月分までの家賃において、条例の規定により算出された家賃の額が第3条に規定する旧家賃の額を超える場合は、旧家賃を超える額について、減免を行うものとする。

4 平成11年10月分から平成13年3月分までの間は、条例の規定による家賃の額が旧家賃の額を上回る場合は、次表により算出された額を控除した額を減免する。ただし、当該減免後の額が第2条及び第3条の規定による減免後の額を上回る場合は、この規定は適用しない。

区分

平成11年10月分から平成12年3月分

3分の1

平成12年4月分から平成13年3月分

3分の2

算出式

(A-旧家賃)×区分に応じた率+旧家賃

備考

1 「A」とは条例第15条の規定により算出した額又は当該額から次のア、イ、ウのいずれかの額を控除した額をいう。

ア 収入が「123,000円を超え238,000円以下」の場合は、市長が別に定める額

イ 収入が「268,000円を超え322,000円以下」の場合は、当該収入に対応する家賃の額と、「238,000円を超え268,000円以下」の収入に対応する家賃の額との差額

ウ 収入が「322,000円を超える」場合は、当該収入に対応する家賃から「268,000円を超え322,000円以下」の収入に対応する家賃を控除した額

2 上記算出式に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

5 前項の規定にかかわらず、別表第2第4項から第12項までの住宅の入居者で、減免申請の手続をした者のうち市長が認めた者の家賃については、条例の規定による家賃の額が旧家賃の額を上回る場合は、次表の算出式により算出された額を控除した額を減免する。ただし、当該減免後の額が第2条及び第3条の規定による減免後の額を上回る場合は、この規定は適用しない。

区分

減免率

平成11年10月分から平成12年3月分

7分の1

平成12年4月分から平成13年3月分

7分の2

平成13年4月分から平成14年3月分

7分の3

平成14年4月分から平成15年3月分

7分の4

平成15年4月分から平成16年3月分

7分の5

平成16年4月分から平成17年3月分

7分の6

算出式

前項の表に規定する算出式に同じ。

(申請手続)

6 附則第4項及び第5項に規定する減免の特例の手続は、規則第17条の規定に準じるものとする。

(大東市営住宅の家賃の減免及び徴収猶予実施内規の廃止)

7 大東市営住宅の家賃の減免及び徴収猶予実施内規(昭和58年4月1日制定)は、廃止する。

(平成17年要綱第40号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第24号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第82号)

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

大東市営住宅の家賃及び敷金の減免又は徴収猶予に関する要綱

平成11年10月1日 要綱第69号

(令和4年4月1日施行)