○大東市営住宅の修繕費用の負担に関する要綱

平成11年10月1日

要綱第70号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市営住宅の維持保全を適正かつ合理的に行うため、大東市営住宅条例(平成10年条例第7号。以下「条例」という。)第21条に規定する大東市営住宅の修繕に要する費用の負担に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(負担区分)

第2条 条例第21条に規定する修繕内容及びその費用の負担区分は、別表第1のとおりとする。ただし、住宅の耐用年数に基づき市が年次計画等に基づいて計画的に行う修繕その他市長が別に定める場合に行う修繕については、市の負担とする。

2 前項の規定により市が負担すべきものであっても、修繕の原因が入居者の責に帰すものである場合は、入居者が修繕し、又はその費用を負担するものとする。

(減免)

第3条 市長は、修繕に要する費用を負担すべき者が、条例に定める家賃の減免基準に該当する場合には、その費用を減免することができる。ただし、修繕の原因が入居者の故意又は重大な過失によると市長が認める場合は、この限りでない。

2 前項に規定する減免の額は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める減免率を修繕に要する費用に乗じて得た額とする。

(減免申請等)

第4条 前条の規定による減免を受けようとする者は、住宅等修繕費減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、審査のうえその適否を決定し、その旨を申請した者に通知しなければならない。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、大東市営住宅の修繕に要する費用の負担に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

附則(平成30年要綱第25号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和4年要綱第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第2条関係)

住宅修繕負担区分表

1 建築一般

(1) 屋内部分

修繕内容

負担区分

備考

市

入居者

柱・鴨居・敷居修繕

○

 

 

根太・大引・土台・床板修繕

○

 

 

板壁破損修繕(内外共)

○


釘、浮上り程度は入居者

窓枠・出入口枠修繕

○

 

 

玄関扉・外部廻り建具修繕

○

 

 

玄関扉(鋼製)吊下り修繕

○


木製扉吊下りは入居者

鋼製郵便受修繕

○

 

 

物干・物干金物修繕(鉄製)

○

 

 

ベランダ手摺修繕

○

 

 

ベランダ間仕切板修繕

○


入居者の破損は入居者

便所床漏水修繕

○

 

 

ベランダ床漏水修繕

○

 

 

天井修繕


○

天井、フラスターが剥落のおそれがある時は市

壁塗替


○

 

壁紙貼替


○

 

押入棚・台所棚修繕


○

 

建具金物(錠を含む)


○

障子が落下のおそれがある時は市

室内扉・引戸・襖修繕


○

 

障子修繕


○

 

ガラス入替


○

 

畳修繕


○

 

流し(ステンレス)漏水修繕

○


 

1 建築一般

(2) 建物外部廻り及び屋外附帯設備

修繕内容

負担区分

備考

市

入居者

雨樋取替修繕

○

 

 

屋根雨漏り修繕

○

 

 

壁面雨漏り修繕

○

 

 

階段修繕

○

 

 

屋上大蓋修繕

○

 

 

屋上天蓋錠取替

○

 

 

住宅周囲棚修繕(耐火造)

○

 

 

建物排水管修繕

○

 

 

屋外配水管修繕

○

 

 

屋外排水会所修繕

○


会所の泥上は入居者

道路・道路側溝修繕

○

 

 

屋外遊戯具修繕

○

 

 

住宅内公園ベンチ修繕

○

 

 

砂場砂補充

○

 

 

雨樋つまり

○


 

建物配水管つまり

○


 

樹木剪定


○

危険樹木、市植樹分は市

物置修繕

○

 

 

物置樋修繕

○


 

物置鍵修繕

 

○

 

2 設備一般

(1) 給排水衛生設備(屋内)

修繕内容

負担区分

備考

市

入居者

和式便器スパット漏水修繕

○


材料代は入居者

洋式便器スパット漏水修繕

○


材料代は入居者

洋式便器フランジ及び排水管漏水

○


材料代は入居者

便器排水管破損取替

○


材料代は入居者

流し・洗濯槽・手洗器排水管取替


○


汚水管修繕取替


○


給水管修繕取替


○


手洗器トラップ取替


○


流しトラップ取替


○


洗濯槽トラップ取替

○


材料代は入居者

各種水栓類修繕取替

 

○

 

各種水栓パッキン取替

 

○

 

フラッシュバルブ修繕取替

 

○

 

フラッシュバルブパッキン取替

 

○

 

便器洗浄管漏水修繕


○

いんぺい部は市

流し洗濯槽手洗器排水金物取替

 

○

 

便器排水管つまり

 

○

 

流し洗濯槽手洗器排水管つまり

 

○

 

衛生陶器取替

 

○

洗面キャビネット含む

各種トラップパッキン取替

 

○

 

ペーパーホルダー取替

 

○

 

ロータンク及び内部金物パッキン取替

 

○

 

2 設備一般

(1) 給排水衛生設備(屋内)

修繕内容

負担区分

備考

市

入居者

浴室防水パン排水管・金物取替

○

 

 

浴室防水パン排水管つまり

 

○

 

浴室漏水修繕

○

 

 

浴槽(市設置分)取替

○

 

20年ごと

浴槽(市設置分)修繕

 

○

 

浴室給水設備(シャワー等・市設置分)取替

○

 

15年ごと(ガス釜取替時)

浴室給水設備(シャワー等・市設置分)修繕

 

○

 

じんあいの処分

 

○

 

(2) 給排水衛生設備(屋外)

修繕内容

負担区分

備考

市

入居者

給水管漏水修繕

○

 

市の給水管

汚水管・雑排水管破損修繕

○

 

 

各種弁類修繕取替

○

 

市の各種弁類

止水栓修繕

○

 

市の止水栓

共用栓及びパッキン取替


○

 

給水塔修繕一般

○

 

 

受水槽の清掃

○

 

 

2 設備一般

(3) 電気設備

修繕内容

負担区分

備考

市

入居者

幹線ブレーカー

○

 

引込盤及び分電盤含む

電線取替

○

 

 

テレビコンセント

○

 

プレート破損等は入居者

外灯ポール取替

○

 

市で設置したもの

階段・廊下灯の金属部腐食

○

 

 

避難口誘導灯・非常出口灯

○

 

 

共用灯のスイッチ

○


プレート破損は入居者

共用灯の自動点滅器

○

 

 

各戸ブレーカー

 

○

 

各戸スイッチ

 

○

 

各戸コンセント

 

○

 

各戸照明器具

 

○

自然腐食は市

各戸ローゼット

 

○

 

換気扇

 

○

レンジフードを含む

外灯・階段・廊下灯の球切れ

 

○

 

外灯・階段・廊下灯のグロー球取替

 

○

 

(4) ガス設備

修繕内容

負担区分

備考

市

入居者

ガス管修理

○

 

 

ガスコック及び附属品


○

 

風呂ガス釜(市設置分)取替

○

 

15年ごと

風呂ガス釜(市設置分)修繕

 

○

 

(5) 消防用設備(消防法第17条の3の3の規定による点検に基づく修繕)

修繕内容

負担区分

備考

市

入居者

消火器及び消火液入替

○

 

 

別表第2(第3条関係)

該当者

収入の範囲

減免率

生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている場合

 

100%

条例第17条第1号から第3号までの規定に該当する場合

0円以上74,000円以下

100%

74,000円を超え123,000円以下

50%

市長が特別な事情があると認めた場合

 

100%

画像

大東市営住宅の修繕費用の負担に関する要綱

平成11年10月1日 要綱第70号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第11編 建設/第4章 住宅
沿革情報
◆ 平成11年10月1日 要綱第70号
◇ 平成30年3月28日 要綱第25号
◇ 平成31年1月10日 要綱第1号
◇ 令和4年3月24日 要綱第24号