○大東市人権教育施策の協力団体に対する補助金交付要綱

平成11年12月29日

要綱第75号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、本市の人権教育の推進を図るため、人権教育施策の協力団体に対する補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の対象)

第2条 補助金は、大東市人権教育研究協議会及び大東市在日外国人教育研究協議会に対し交付するものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する団体の運営に係る経費の一部とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(申込み)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、毎年度5月末日までに、交付申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 会計予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(決定)

第5条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査の上、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みをした団体に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。この場合において、条件の内容を交付決定とあわせて通知しなければならない。

(請求等)

第6条 前条の交付決定を受けた団体は、速やかに交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査の上、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた団体は、当該年度終了後、実績報告書(様式第4号)に事業報告書及び会計決算書を添えて、翌年度の4月末日までに市長に提出しなければならない。

(確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告書を受けたときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、平成12年度分以後の補助金について適用し、平成11年度分までの補助金の交付については、なお従前の例による。

(大東市在日外国人教育研究協議会補助金交付要綱の廃止)

3 大東市在日外国人教育研究協議会補助金交付要綱(平成7年4月1日制定)は、廃止する。

(平成13年要綱第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市人権教育施策の協力団体に対する補助金交付要綱は、平成13年度以後の補助金について適用し、同年度前の補助金については、なお従前の例による。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市人権教育施策の協力団体に対する補助金交付要綱

平成11年12月29日 要綱第75号

(令和4年1月24日施行)