○受託工事に係る事務取扱要綱
昭和55年4月1日
制定
1 目的
この要綱は、大東市上下水道局受託工事の取扱いに関する内規第2条の規定に基づき、受託工事の申込みにかかる事務処理の取扱い、並びに処理方法について必要な事項を定めることを目的とする。
2 協議処理経路
申請者→給配水管布設事前協議(水道施設課)→給配水管布設事前協議(回答)→給配水管布設工事設計・施行依頼書→工事負担金額の通知→申請者
3 受託工事の申込み及び回答様式
受託工事の申込に必要な書類及び回答様式は次による。
(1) 給配水管布設事前協議書(下記書類提出部数2部)
(イ) 位置図・・・・・・・1/2500
(ロ) 付近見取図・・・・・略図
(ハ) 現況平面図・・・・・1/250
(二) 土地利用計画図・・・1/250
(2) 給配水管布設工事設計施行依頼(下記書類提出部数2部)
(イ) 位置図・・・・・・・1/2500
(ロ) 付近見取図・・・・・略図
(ハ) 現況平面図・・・・・1/250
(二) 委任状
(ホ) 誓約書
(ヘ) 寄附採納願
(ト) 管理者が特に必要とするもの
4 処理方法
(1) 給配水管布設事前協議書
開発しようとする区域及び土地利用計画等の説明を受け、次の事項について事前協議する。
(イ) 給配水管の埋設位置、管種、口径、延長
(ロ) 既設管との連絡方法
(ハ) 仕切弁、消火栓取付位置
(二) その他必要な事項
(2) 添付図面等の内容について
(イ) 位置図
2,500分の1の図面に赤鉛筆で塗りつぶし、位置の明示をすること。
(ロ) 付近見取図
主要道路より協議箇所に至るまでの経路の道路名称、主要目標物を記入して作成する。
(ハ) 現況平面図
本管埋設位置周辺及び協議箇所全体の現況図に計画道路を加えた縮尺250分の1の図面。
(二) 土地利用計画図
道路構造物、排水施設及び区画割り等を記入した縮尺250分の1の図面。
(3)給配水管布設工事設計施行依頼
次の事項を留意のうえ処理するものとする。
(イ) 水道施設の位置は、大東市水道事業給水条例(昭和35年3月28日条例第3号)及びその他の規程等に準じて行うこと。
(ロ) 開発行為に係る水道施設は、都市計画法第39条の規定により水道局に帰属管理することとなっているので、寄附採納の手続きを取る事。
(ハ) 位置図
2,500分の1の図面に依頼箇所を赤鉛筆で塗りつぶし、位置の明示をする事。
(ニ) 付近見取図
主要道路より依頼箇所に至るまでの経路の道路名称、主要目標物を記入して作成する事。
(ホ) 現況平面図
本管埋設位置周辺及び依頼箇所全体の現況図に計画道路を加えた縮尺250分の1の図面。
(ヘ) 委任状
依頼書の受理等一切を第三者に委任する場合。
(ト) 誓約
事前協議時の水道局からの条件等の誓約。
(チ) 寄附採納願
水道施設の寄附。
(リ) 管理者が特に必要とするもの
①明示の写し
府道・市道・里道水路等の明示図面の写し。
②土地使用承諾書
第三者所有の土地を通過する場合。
③分岐承諾書
水道局に帰属されていない給水管から分岐をする場合。
附則(令和元年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。