○受託工事算定基準

昭和55年4月1日

制定

(目的)

第1条 この基準は、大東市上下水道局受託工事の取扱いに関する内規(以下「内規」という。)第9条第3項の規定に基づき、工事費の算出方法を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この基準で使用する用語は、内規で使用する用語の例による。

(材料費)

第3条 材料費は使用数量に、別に定める材料費単価を乗じて算出した額に材料経費を加えたものとする。

2 工事により撤去した材料を当該工事に再使用した場合の当該材料は、材料費の対象としない。

(労力費)

第4条 労力費は、管類の継手作業、弁せん類の取付作業、掘削作業、舗設作業、その他の作業についてそれぞれの作業に要する労力費の算出歩掛に、その作業に従事する配管工、土工、その他の労務単価を乗じて算出し、これに直接経費を加えたものとする。

2 労力費算出歩掛、配管工、土工、その他の労務単価については、管理者が別に定める。

(間接経費)

第5条 間接経費は、設計料、現場監督費、洗管費、損料及び事務費の合計額をいい、全2条に規定する各費用の合計額(ただし、千円未満を切捨てた額とする。以下「工事金額」という。)に、次に定めるそれぞれの率を乗じて算出した額、又は工事金額に応じて定める額とする。

工事金額

定める率又は額

457千円以下

100分35

458千円以上500千円以下

160,000円

501千円以上1,359千円以下

100分32

1,360千円以上1,500千円以下

435,000円

1,501千円以上3,586千円以下

100分29

3,587千円以上4,000千円以下

1,040,000円

4,001千円以上7,076千円以下

100分26

7,077千円以上8,000千円以下

1,840,000円

8,001千円以上17,391千円以下

100分23

17,392千円以上20,000千円以下

4,000,000円

20,001千円以上

100分20

(工事中止にとる費用の算出)

第6条 内規第10条第1項第1号に規定する費用は、次の各号の費用の合計額とする。

(1) 設計業務に要した費用。

(2) 前号のほか工事中止までに要した費用がある場合は内規第9条の規定に準じて算出した額とする。

2 内規第10条第1項第2号に規定する費用は、これに要する工事金額と、その工事金額に前条に規定するそれぞれの率を乗じて算出した額、又は工事金額に応じて定める額との合計額とする。

(工事費の追徴又は還付)

第7条 工事完成時の単価が設計時より著しく上昇又は下落した場合は、追徴又は還付する。ただし、内規第7条ただし書きの規定により精算をしない場合はこの限りでない。

(施行細目)

第8条 この基準の施行について必要な事項は管理者が決める。

1 この基準は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この基準の施行の日までに受付している受託工事の工事費の算出方法については、なお従前の例による。

1 この基準は、昭和58年5月1日から施行する。

2 この基準の施行の日までに受付している受託工事の工事費の算出方法については、なお従前の例による。

この基準は、令和元年6月1日から施行する。

受託工事算定基準

昭和55年4月1日 制定

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第5章
沿革情報
昭和55年4月1日 制定
昭和58年5月1日 種別なし
令和元年6月1日 種別なし