○大東市上下水道局被服等貸与規程

平成12年9月1日

水管規程第5号

大東市水道局被服貸与規程(昭和42年水管規程第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、上下水道局に勤務する職員に対する被服及び靴(以下「被服等」という。)の貸与、着用及び保管について、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の内容)

第2条 被服等を貸与する職員の区分、貸与品目、貸与数及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、貸与期間が経過しても、なお使用することができると総務課長が認めたものについては、その期間を延長することができる。

(規定の準用)

第3条 職員の被服等の貸与、着用及び保管方法に関し、この規程に定めがない事項については、大東市職員被服等貸与規程(平成11年庁達第2号)の規定を準用する。この場合において、同規程中「厚生主管課長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に貸与を受けている被服等については、この規程により貸与されたものとみなす。

(平成27年水管規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年水管規程第6号)

この規程は、令和2年11月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の区分

貸与品目

貸与数

貸与期間(月)

男子事務職員及び男子技術職員

夏作業服上下

1

24

冬作業服上下

1

24

冬事務服

1

60

女子事務職員

冬事務服

1

60

女子技術職員

夏作業服上下

1

24

冬作業服上下

1

24

冬事務服

1

60

現場作業又は現場監督業務に従事する職員

Tシャツ

1

12

長靴

1

24

合羽

1

36

防寒着

1

36

安全靴

1

36

ヘルメット

1

36

現場作業又は現場監督業務に従事しない職員

Tシャツ

1

24

量水器管理業務に従事する職員

安全靴

1

60

水質検査業務に従事する職員

白衣

1

36

備考 新規に採用された職員に対する被服等の貸与数は、作業服、Tシャツ及び白衣については2倍とする。

大東市上下水道局被服等貸与規程

平成12年9月1日 水道事業管理規程第5号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成12年9月1日 水道事業管理規程第5号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成30年5月8日 水道事業管理規程第2号
令和2年10月27日 水道事業管理規程第6号