○大東市上下水道局被服等貸与規程
平成12年9月1日
水管規程第5号
大東市水道局被服貸与規程(昭和42年水管規程第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、上下水道局に勤務する職員に対する被服及び靴(以下「被服等」という。)の貸与、着用及び保管について、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与の内容)
第2条 被服等を貸与する職員の区分、貸与品目、貸与数及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、貸与期間が経過しても、なお使用することができると総務課長が認めたものについては、その期間を延長することができる。
(規定の準用)
第3条 職員の被服等の貸与、着用及び保管方法に関し、この規程に定めがない事項については、大東市職員被服等貸与規程(平成11年庁達第2号)の規定を準用する。この場合において、同規程中「厚生主管課長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に貸与を受けている被服等については、この規程により貸与されたものとみなす。
附則(平成27年水管規程第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年水管規程第6号)
この規程は、令和2年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員の区分 | 貸与品目 | 貸与数 | 貸与期間(月) |
男子事務職員及び男子技術職員 | 夏作業服上下 | 1 | 24 |
冬作業服上下 | 1 | 24 | |
冬事務服 | 1 | 60 | |
女子事務職員 | 冬事務服 | 1 | 60 |
女子技術職員 | 夏作業服上下 | 1 | 24 |
冬作業服上下 | 1 | 24 | |
冬事務服 | 1 | 60 | |
現場作業又は現場監督業務に従事する職員 | Tシャツ | 1 | 12 |
長靴 | 1 | 24 | |
合羽 | 1 | 36 | |
防寒着 | 1 | 36 | |
安全靴 | 1 | 36 | |
ヘルメット | 1 | 36 | |
現場作業又は現場監督業務に従事しない職員 | Tシャツ | 1 | 24 |
量水器管理業務に従事する職員 | 安全靴 | 1 | 60 |
水質検査業務に従事する職員 | 白衣 | 1 | 36 |
備考 新規に採用された職員に対する被服等の貸与数は、作業服、Tシャツ及び白衣については2倍とする。