○大東市老人クラブ連合会活動補助金交付要綱
平成13年3月26日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、地域社会における高齢者の生き甲斐を高め、社会の一員としての役割を果たすことを目的として設立された老人クラブの活動の促進を図るため、大東市老人クラブ連合会の活動に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 補助金交付の対象は、大東市老人クラブ連合会とする。
2 補助金交付の対象事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 地域支え合い支援事業 大東市老人クラブ連合会が老人クラブ活動の支援に関して実施する事業をいう。
(2) 先進的取組み事業 大東市老人クラブ連合会が市又は府が推進する事業について実施する事業をいう。
3 補助金交付の対象経費は、大東市老人クラブ連合会が行う活動促進事業、健康づくり・介護予防支援事業、地域支え合い事業、若手高齢者組織化・活動支援事業、市町村老連活動支援体制強化事業等に必要な給料、職員手当等、共済費、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料とする。
(補助額)
第3条 補助金の額は、別表に掲げる額の合計額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 歳入歳出予算書
(3) 役員名簿
(交付決定)
第5条 市長は、補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。
2 市長は、補助金交付の決定に当たって、条件を付することができる。
(請求)
第6条 補助金交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 事業実績報告書
(2) 歳入歳出決算書
(3) 対象経費に係る領収証書(写し)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、平成13年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成15年要綱第74号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第68号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市老人クラブ連合会活動補助金交付要綱の規定は、平成24年度以後の補助金の交付について適用し、平成23年度までの補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 対象事業名 | 補助金の額 |
一般補助金 | 老人クラブ連合会活動費 | 300,000円 |
事業補助金 | 地域支え合い支援事業 | 200,000円を上限とする。 |
先進的取組み事業 | 2,000,000円を上限とする。 |