○大東商工会議所に対する補助金交付要綱
平成13年4月1日
要綱第52号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、市内における商工業の総合的改善及び発達を図るため、大東商工会議所に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「小規模企業者」とは、資本の額又は出資総額が3,000,000円以下の法人又は常時使用する従業員が20人(商業及びサービス業においては10人)以下の法人若しくは個人をいう。
(対象及び補助額)
第3条 補助金交付の対象及び補助額は、別表に掲げるとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 事業実施計画書
(2) 歳入歳出予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。
2 市長は、補助金交付の決定にあたって、条件を付することができる。
(請求)
第6条 補助金交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 収支決算書
(2) 事業報告書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、平成13年度以後の補助金について適用し、同年度前の補助金の交付ついては、なお従前の例による。
附則(平成14年要綱第23号)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東商工会議所に対する補助金交付要綱の規定は、平成14年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成15年要綱第51号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年要綱第23号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第40号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年要綱第54号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年要綱第110号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条関係)
対象 | 補助額 | |
名称 | 経費 | |
「ビジネスサポーター」(登録専門相談員)制度実施事業 | 専門相談員が市内企業、市民等に対して実施する経営相談に係る謝金その他市長が必要と認める経費 | 対象経費に相当する額 |
環境マネージメントシステム認証取得事業 | ISO14000シリーズ又はエコアクション21の環境マネージメントシステムの認証を取得するための受講費その他市長が必要と認める経費 | ISO14000シリーズについては、対象経費の3分の1に相当する額。エコアクション21については、対象経費に相当する額 |
ビジネスチャンス拡大事業 | ビジネスチャンスの拡大を目的とした製品、技術等の展示商談会等の取組を主催又は共催するための経費 | 対象経費の2分の1に相当する額 |
小規模企業者への相談及び指導に関する事業 | 小規模企業者に対して実施する税務、経理、経営合理化、技術革新支援その他経営に関する相談及び指導に係る経費 | 対象経費に相当する額 |