○大東市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成14年3月29日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、大東市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(災害の報告)
第2条 大東市教育委員会(以下「委員会」という。)は、大東市立小学校、中学校及び幼稚園の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について公務に起因すると認められる災害が発生した場合には、その災害を受けた学校医等の属する学校園の校園長に公務災害発生報告書(様式第1号)により、速やかに報告させなければならない。
(補償の実施等)
第4条 前3条に定めるもののほか、補償の実施等に関し必要な事項については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和50年規則第16号)の規定の例による。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。