○大東市障害福祉施設機能強化推進費支給要綱
平成14年4月1日
要綱第49号
(目的)
第1条 この要綱は、障害福祉施設に通所する者の自立及び処遇の向上を図るため、大東市障害福祉施設機能強化推進費(以下「推進費」という。)を支給することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 推進費の支給の対象となる事業所は、本市内の日中活動系の障害福祉サービス事業所とする。
(1) 痰吸引又は口腔内吸引
(2) 経管栄養
(3) 気管切開又は気管カニューレ挿入
(4) 導尿又はバルン留置カテーテル
(5) 人口呼吸器による呼吸の補助及び呼吸管理
(6) 酸素吸入又は薬剤吸入
(7) 前各号に掲げるもののほか、主治医の指示があった医療的処置で市長が適当と認めるもの
(推進費の額)
第3条 推進費の額は、前条第2項各号に掲げる医療的処置を施した者1人につき日額1,250円とする。
(申込み)
第4条 推進費の支給を受けようとする者は、市長に対し、原則として支給を受けようとする年度の前年度の末日(支給を受けようとする年度の途中において推進費の支給を受けようとする者にあっては、支給を受けようとする月の前月の末日)までに支給申込書(様式第1号)を提出し、その承諾を得なければならない。
(準用)
第6条 推進費の支給に関し、この要綱に規定されていない事項については、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)の規定を準用するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年要綱第17号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第14号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第31号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第49号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大東市障害福祉施設機能強化推進費支給要綱の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市障害福祉施設機能強化推進費支給要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年要綱第44号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市障害福祉施設機能強化推進費支給要綱の規定は、平成24年度以後の推進費の支給について適用し、同年度前の推進費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成24年要綱第62号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年要綱第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市障害福祉施設機能強化推進費支給要綱の規定は、平成25年度以後の推進費の支給について適用し、同年度前の推進費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成26年要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市障害福祉施設機能強化推進費支給要綱の規定は、平成26年度以後の推進費の支給について適用し、同年度前の推進費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成27年要綱第32号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市障害福祉施設機能強化推進費支給要綱の規定は、平成27年度以後の推進費の支給について適用し、同年度前の推進費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成29年要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
附則(令和3年要綱第25号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。