○大東市事業資金融資活用サポート補助金交付要綱
平成14年4月1日
要綱第51号
大東市事業資金融資信用保証料に係る補助金交付要綱(平成8年9月2日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、大阪府中小企業融資制度要綱(以下「府要綱」という。)に基づく事業資金(以下「対象事業資金」という。)の融資に係る信用保証料(以下「保証料」という。)その他の費用を軽減することで当該融資の利用を促進し、もって、中小企業の経営合理化に必要な資金調達の円滑化を図るため、当該融資を受けた市内の中小企業者に対し、大東市事業資金融資活用サポート補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者とする。
(対象)
第3条 補助金交付の対象は、市税の滞納がない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市の区域内に事業所を有し、市内において6か月以上同一事業を継続して営んでいる中小企業者で、かつ、府要綱の規定により中小企業事業資金融資小規模企業サポート資金の融資を受けたもの
(2) 市の区域内に事業所を有する中小企業者で、かつ、府要綱の規定により中小企業事業資金融資開業・スタートアップ応援資金の融資を受けたもの
(補助額)
第4条 補助金の額は、対象事業資金の融資に係る契約時に支払った保証料の2分の1に相当する額(10円未満の端数を切り捨てた額で50,000円を限度とする。)とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(申込み)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長に対し交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、当該融資に係る保証料を支払った日から3か月以内に申込みをしなければならない。
(1) 対象事業資金の融資を受けたことが確認できる書類
(2) 保証料を支払ったことが確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。
2 市長は、補助金交付の決定に当たって、条件を付することができる。
(請求)
第7条 補助金交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年要綱第23号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市事業資金融資信用保証料に係る補助金交付要綱の規定は、平成24年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第110号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式第1号又は様式第3号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式第1号又は様式第3号によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年要綱第64号)
この要綱は、公布の日から施行する。