○大東市準用河川の占用料の徴収に関する条例施行規則
平成14年12月25日
規則第39号
(目的)
第1条 この規則は、大東市準用河川の占用料の徴収に関する条例(平成14年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料の減免)
第2条 条例第4条に定める減免を行う場合の減免割合は、10割とする。
2 条例第4条第1項第3号に定める市長が特に減免が必要であると認めるときとは、次に掲げる場合とする。
(1) 準用河川上に架ける橋で、幅4メートル以下のもの
(2) 公益上必要があると市長が認めるもの
(占用料の還付)
第3条 条例第5条に定める占用料の還付を行う場合の還付額は、既に徴収した額から占用していた期間に係る占用料を差し引いた額とする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、平成15年度以後の流水又は土地の占用に係るものについて適用する。
附則(令和4年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。