○大東市職員の主査職昇任試験に関する要綱
平成14年11月11日
要綱第111号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第21条の4第1項の規定に基づき、公正かつ適正な昇任を行うために実施する主査職(大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号。以下「一般職給与条例」という。)別表第6に掲げる主査の職をいう。以下同じ。)への昇任対象者に対する昇任試験(法第21条の4第1項に規定する昇任試験をいう。)(以下「主査職昇任試験」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(受験資格)
第3条 主査職昇任試験を受けることができる職員は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 大東市職員職名規則(昭和31年規則第15号。以下「職名規則」という。)第2条第1号に規定する事務職員又は同条第2号に規定する技術職員(職名規則第2条第3号に規定する庁務員、同条第4号に規定する作業員又はこれに準ずる職にある者(以下「技能労務職の職員」という。)が事務職員又は技術職員に転任した場合にあっては、試験実施日の属する年度の末日(以下「基準日」という。)の翌日において転任した日から5年以上経過している職員)であること。
(2) 基準日において、33歳以上であること。
(3) 基準日の翌日において、在職期間(国家公務員又は他の地方公共団体の職員であった者が大東市職員の採用に関する要綱(平成13年要綱第78号)第2条に定める競争試験以外の選考等によって合格し本市に採用された場合にあっては、本市に採用される前の在職期間を含む。)が8年以上であること。
(4) 基準日において、一般職給与条例別表第1の3級が適用されかつ、21号給以上の給料月額を支給されること又は4級が適用されること。
(受験資格の特例)
第3条の2 基準日において、一般職給与条例別表第1の3級が適用され、かつ、21号給以上の給料月額を支給されることが見込まれる職員が、給与改定その他の市長が認める理由により、基準日において同条例別表第1の3級が適用され、かつ、21号給以上の給料月額を支給されないこととなった場合にあっては、当該職員を前条第4号に掲げる要件を満たす者とみなすものとする。
(1) 基準日以前2年間に、法第29条第1項の規定による懲戒処分を受けている者
(2) 試験実施日において大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)第13条に規定する病気休暇の期間中である者
(3) 試験実施日において法第28条第2項の規定による休職の期間中である者
(4) 試験実施日において法第26条の6の規定による承認を受けている者
(5) 次のいずれかに該当する者
ア 指導主事(大東市教育委員会事務局職員職名規則(昭和44年教委規則第2号)に規定する指導主事をいう。)
イ 本市への派遣職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、国又は他の地方公共団体等の職員で本市に派遣された者をいう。)
ウ 技能労務職の職員
エ 定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された者をいう。)
オ 任期付職員(大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年条例第4号)第2条、第3条又は第4条の規定により採用された者をいう。)
カ 会計年度任用職員(法第22条の2第1項の規定により採用された者をいう。)
(試験の種類)
第5条 主査職昇任試験の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 筆記試験(次条に規定する第1類試験及び第2類試験に限る。)
(2) 論作文試験
(3) 面接試験
(4) 人事評価(大東市職員の人事評価に関する規程(平成24年庁達第9号)第2条に規定する人事評価をいう。)
(試験の区分)
第6条 主査職昇任試験の区分は、次の表のとおりとする。
区分 | 受験対象者 |
第1類試験 | 基準日において33歳以上45歳未満の職員(保育所(大東市立子ども発達支援センター及び大東市立四条子育て支援センターを含む。)に勤務する保育士、認定こども園に勤務する保育教諭及び幼稚園に勤務する幼稚園教諭(養護教諭を含む。)の職にある者(以下「保育士等」という。)を除く。) |
第2類試験 | (1) 基準日において33歳以上45歳未満の職員(保育士等に限る。) (2) 基準日において45歳以上55歳未満の職員 (3) 基準日において55歳以上の職員(主査職昇任試験を受けたことがない者に限る。) |
第3類試験 | 基準日において55歳以上の職員(主査職昇任試験を受けたことがある者に限る。) |
(試験の配点)
第7条 主査職昇任試験の配点は、次の表のとおりとする。
筆記試験 | 論作文試験 | 面接試験 | 人事評価 | |
第1類試験 | 35点 | 15点 | 25点 | 25点 |
第2類試験 | 20点 | 20点 | 30点 | 30点 |
第3類試験 | ― | 20点 | 30点 | 50点 |
(1) 主査職昇任試験を受けた回数が3回目の場合 面接試験の配点を100点に換算した場合における5点に相当する点
(2) 主査職昇任試験を受けた回数が4回目の場合 面接試験の配点を100点に換算した場合における10点に相当する点
(3) 主査職昇任試験を受けた回数が5回目以上の場合 面接試験の配点を100点に換算した場合における15点に相当する点
(昇任候補者名簿)
第9条 主査職昇任試験に係る昇任候補者名簿(以下単に「昇任候補者名簿」という。)は、前条の規定に基づき合格点以上を得た者の氏名等を記載するものとする。
2 主査職への昇任は、昇任候補者名簿に記載された者のうちから、当該記載された日から概ね3年以内に行うものとする。ただし、第3条の2の規定の適用を受けて主査職昇任試験を受け、昇任候補者名簿に記載された者にあっては、一般職給与条例別表第1の3級が適用され、かつ、21号給以上の給料月額を支給されることとなるまでの間、主査職への昇任を行わないものとする。
3 昇任候補者名簿に記載された職員のうち、保育士等は、主査職への昇任を経ないで上席主査職(大東市一般職の職員の給与に関する条例別表第6に掲げる上席主査の職をいう。)に昇任させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、主査職昇任試験に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年要綱第68号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年要綱第69号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市職員の昇任試験に関する要綱第7条第2項の規定は、施行の日以後の昇任に係る取扱いについて適用し、同日前の昇任に係る取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成18年要綱第64号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第12号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第60号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年要綱第76号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際改正前の大東市職員の昇任試験に関する要綱第7条第1項の規定により昇任候補者名簿に記載された者に係る課長職への昇任の効果は、なお従前の例による。
3 この要綱の公布の日から平成25年3月31日までの間において、改正後の大東市職員の主査職昇任試験に関する要綱第1条及び第7条第3項の規定中「大東市一般職の職員の管理職手当の支給に関する規則」とあるのは、「管理職手当の支給に関する規則」と読み替えるものとする。
附則(平成25年要綱第81号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第31号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第43号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年度に実施する主査職昇任試験における改正後の大東市職員の主査職昇任試験に関する要綱(以下「新要綱」という。)第3条第3号の規定の適用については、同号中「8年以上」とあるのは「10年以上」とする。
3 平成27年度に実施する主査職昇任試験における新要綱第3条第3号の規定の適用については、同号中「8年以上」とあるのは「9年以上」とする。
附則(平成26年要綱第63号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第83号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「大東市一般職の職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和41年規則第31号)別表」を「大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号)別表第6」に改める部分を除く。)は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)附則第1条本文に規定する日から施行する。
附則(平成26年要綱第94号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第23号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第46号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 暫定再任用職員(大東市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第30号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の大東市職員の主査職昇任試験に関する要綱第4条の規定を適用する。