○大東市職員通信教育助成金交付要綱

平成14年12月12日

要綱第116号

大東市職員通信教育助成要綱(昭和60年12月1日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、職員の自己啓発を促進し、職務遂行能力の向上及び士気の高揚を図るため、大東市職員通信教育助成金(以下「助成金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 助成金交付の対象は、本市が別に定める通信教育研修コース(以下「研修コース」という。)のいずれかを受講し、修了した者とする。

(助成額)

第3条 助成金の額は、修了した研修コースの受講料の2分の1以内とし、予算の範囲内で助成するものとする。

(受講の申込み)

第4条 研修コースを受講しようとする者は、市長が指定する期日までに市長に対し受講申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

(助成金の申込み)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、研修コースの受講を修了したときは、市長が指定する期日までに市長に対し交付申込書(様式第2号)に修了証書の写しを添付し、助成金交付の申込みをしなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、助成金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、助成金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第3号)により当該申込みをした者に通知するものとする。

(請求)

第7条 助成金交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の大東市職員通信教育助成要綱要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により行われた受講の申込みその他の行為は、改正後の大東市職員通信教育助成金交付要綱の相当規定により行われたものとみなす。

3 旧要綱の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年要綱第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市職員通信教育助成金交付要綱の規定により行われた受講の申込みその他の行為は、改正後の大東市職員通信教育助成金交付要綱の相当規定により行われたものとみなす。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年要綱第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市職員通信教育助成金交付要綱

平成14年12月12日 要綱第116号

(令和4年3月25日施行)